特定事業の選定について《平成28年9月30日》


特定事業の選定結果の公表

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定により、むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業を特定事業として選定したので、同法第11条の規定により、特定事業選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。

むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業特定事業の選定について

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