「生産性向上特別措置法」に基づく固定資産税の特例率をゼロとする計画を策定しました
睦沢町では、「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」に基づき、中小企業の労働生産性の向上を加速化させるため、固定資産税の特例率ゼロとする基本計画を策定しましたのでお知らせします。
1 趣旨・概要
国では、「生産性向上特別措置法」を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を、新たな固定資産税の特例などにより支援することとしています。
中小企業の労働生産性向上を実現するという臨時特措法の目的は、本町中小企業支援策と合致するものであることから、睦沢町では固定資産税の特例率をゼロとし、中小企業が所有する老朽化が進む設備から生産性の高い設備への更新を後押しします。
2 生産性向上特別措置法及び固定資産税特例の概要
- 中小企業が行う生産性向上に資する設備投資に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間、各自治体の判断により、ゼロから2分の1の範囲に軽減。
- 各自治体は、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得る。
- 中小企業は、町の導入促進基本計画に則した「先端設備等導入計画」を策定し町へ申請。認定されると、特例措置(固定資産税軽減等)を受けられる。
- 固定資産税の特例率をゼロとした自治体においては、各種国補助事業において市内企業が優先採択(加点)される。
生産性向上特別措置法の概要
詳細(外部リンク)
2-1 先端設備等導入計画の認定を受けた場合の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、次の支援措置を受けることができます。
- 新規設備取得に係る固定資産税(償却資産)に係る課税標準額を3年間ゼロとする
- 次の国の補助事業における優先採択(加点)
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
- 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保障等
3 睦沢町の導入促進基本計画
睦沢町の策定した導入促進基本計画において、対象業種・設備等を定めています。詳細は下記「睦沢町における導入促進基本計画」をご覧ください。
導入促進基本計画の特徴
- 生産性向上に資する設備投資に係る固定資産税(償却資産)を3年間ゼロとする
- 3年間の導入促進基本計画実施中に、5件程度の先端設備等導入計画の認定を目指す
- 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年平均3パーセント以上向上することを目指す
4 特例措置を受ける場合の手続き
申請を検討している事業者は、次の手続きに従い必要書類をご用意の上、睦沢町産業振興課産業振興班までご相談ください。
- 設備メーカーに証明書の発行を依頼する
- 認定経営革新等支援機関において事前確認依頼をし、確認書の発行を受ける
- 睦沢町産業振興課へ事前相談の上、先端設備等導入計画を作成・申請する
- 内容が適合する場合、睦沢町より「認定書」の発行を受ける
- 「認定書」の発行後、設備を取得する
先端設備等導入計画策定の手引き(外部リンク)
認定経営革新等支援機関(外部リンク)
4-1 提出書類
次の必要書類をすべて揃えて「睦沢町産業振興課産業振興班商工担当」へご提出ください。なお、提出は郵送又は直接持参により受け付けます。
(注意)一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。
先端設備等導入計画の認定を受ける場合
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書
- 直近の納税証明書(法人:法人町民税、個人:町県民税)
- 導入促進基本計画に関する誓約書
(補足)3については法人のみ提出
認定に加えて、固定資産税の特例を受ける場合
- 上記1~5の書類
- 工業会からの証明書
- 先端設備等に係る誓約書(工業会からの証明書が申請後の提出となる場合)
- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
(補足)4.5については、リース契約により設備投資を実施する場合にのみ提出
5 各種様式
申請書類作成には下記様式をご活用ください。
- 先端設備等導入計画に係る認請書
- 申請書記載例
- 先端設備等に係る誓約書
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(認定後変更が生じた場合に使用)
- 変更後の先端設備等に係る誓約書(認定後変更が生じた場合に使用)
- 認定支援機関確認書
- 導入促進基本計画に関する誓約書
- 申請書類チェックシート
(補足)工業会等による証明書については、中小企業庁ホームページをご確認ください
6. 申請及び問い合わせ
- 申請方法
睦沢町役場産業振興課産業振興班商工担当へ申請書類を郵送又は直接持参
(補足)申請前に要事前相談のこと - 問い合わせ・申請先
郵便番号299-4492
千葉県長生郡睦沢町下之郷1650-1
睦沢町役場産業振興課産業振興班商工担当 宛て
電話:0475-44-2505