新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金を支給します

 傷病手当金とは、健康保険法第99条の規定により健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休み、給与等を受けられないときに申請により支給を行う制度です。

 

【対象者】
国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者のうち、事業主から給与等の支払を受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われるために労務に服することができなくなった者

【支給対象日数】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目から)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

【支給期間】
令和2年1月1日~令和4年6月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

【支給金額】
1日当たりの収入額※ × 支給対象日数
※直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3
(給与等の全部及び一部を受けることができ、その金額が上記の支給額より小さいときは
その差額を支給します。また、1日当たりの支給額の上限額は30,887円となります。)

〇支給を受けるためには申請が必要です。申請には事業主からの証明および医療機関にかかった場合は、当該医療機関の証明等が必要になります。

 

【国民健康保険被保険者用申請書類】

様式第8号(世帯主記入用)(ワード:19KB)

様式第8号(被保険者記入用)(ワード:19KB)

・ 様式第8号(事業主記入用)(ワード:29KB)

様式第8号(医療機関記入用)(ワード:19KB)

【後期高齢者医療被保険者用申請書類】

千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページに掲載されている様式をご使用ください。

 

 

 

 

 

お問合わせ

役場健康保険課 保険班 電話 44-2576