国民健康保険

 

病気やけがに備え、町内に住所がある人で、次の人以外は国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険組合に加入している人とその家族(被扶養者と認定された人)
  • 国民健康保険組合に加入している人とその家族
  • 日雇健康保険に加入している人とその家族(被扶養者と認定された人)
  • 生活保護法による保護を受けている世帯の人
  • 後期高齢者医療制度に加入している人

 

国民健康保険に関する届け出

【各届出共通事項】  H28.1.1から、個人番号(マイナンバー)が必要となります。

個人番号カードと本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。

こんなときには届出を
持参するもの
国保に入るとき 他市区町村から転入してきたとき 印鑑、転出証明書
他の健康保険をやめたとき 印鑑、健保資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳
国保をやめるとき 他市区町村へ転出したとき 印鑑、保険証
他の健康保険に加入したとき 印鑑、国保と健保の保険証
生活保護を受けるとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき 印鑑、保険証、死亡を証明するもの
その他のとき 退職者医療制度に該当したとき 印鑑、保険証、年金証書
退職者医療制度に該当しなくなったとき
(65才誕生日の翌月の1日)
印鑑、保険証
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 印鑑、保険証
保険証をなくしたとき、よごれて使えなくなっとき 印鑑、使えなくなった保険証、身分を証明するもの
就学のため子どもが他市区町村に転出するとき 印鑑、保険証、在学証明書

退職者医療制度

対象者は、国民健康保険加入者(65才未満)で、厚生年金などの被用者年金制度の老齢<退職>年金受給者、(被用者年金の期間が20年以上か、40歳以上で10年以上の通算老齢<退職>年金を受給できる人)とその被扶養者(同一世帯で三親等内の親族で退職被保険者に生計を維持されている人)
一部負担金=3割

 

国民健康保険で受けられる給付と手続き

区分
こんなとき
手続きおよび必要なもの
給 付
療養の給付
病気になったとき、けがをしたとき、歯がいたむとき 国保を取り扱う病院、医療機関の
窓口ヘ保険証を提出すること
治療費の7割(残り3割は自己負担)
※70歳~74歳の自己負担割合…昭和19年4月1日以前生まれの方は1割負担、昭和19年4月2日以降生まれの方は2割負担(ただし、現役並み所得者は3割)※未就学児の自己負担割合…2割
療養費の支給
やむをえない理由で保険証が使えなかったとき 保険証、支払った費用の領収書(病院などが発行したもの)、診療報酬明細書、印鑑 必要書類を添えて、申請書とともに健康保険課へ提出してください。審査をして保険診療分の7割について払い戻しが受けられます。
申請から払い戻しまでは2ヶ月~3ヶ月かかります。療養費支給申請書のダウンロードはこちら療養費支給申請書(PDF:116KB) 

※なお、交通事故などによる第三者行為によるものの場合は、「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出する義務があります。

 

 

あんま、ハリ、マッサージ、灸、骨折などの施術を受けたとき 保険医の同意書、保険証、かかった費用の領収証明書、印鑑
コルセット、ギブスなどの補装具 医師の診断書、保険証、かかった費用の領収書、印鑑
生血を輸血したとき(第三者に限る) 医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、保険証、血液提供者の領収書、印鑑
高額療養費
同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、以下の表の自己負担限度額を超えた場合

70歳未満の人の場合

旧ただし書所得901万円超
252,600円(140,100円)
●医療費が842,000円以上の場合
(医療費-842,000円)×1%加算
旧ただし書所得
600万円超
901万円以下
167,400円(93,000円)
●医療費が558,000円以上の場合
(医療費-558,000円)×1%加算
旧ただし書所得210万円超600万円以下
80,100円(44,400円)
●医療費が267,000円以上の場合
(医療費-267,000円)×1%加算
旧ただし書所得
210万円以下
  57,600円(44,400円)
住民税非
課税世帯
35,400円(24,600円)

※( )内は4回目以降
※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた場合も該当

70歳以上の人の場合(平成30年8月診療分から適用)

外来(個人) 外来+入院(世帯)
一般 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円(44,400円)
現役並み

所得者Ⅲ

252,600円(140,100円)
●医療費が842,000円以上の場合
(医療費-842,000円)×1%加算
現役並み

所得者Ⅱ

167,400円(93,000円)
●医療費が558,000円以上の場合
(医療費-558,000円)×1%加算
現役並み
所得者Ⅰ
80,100円(44,400円) ●医療費が267,000円以上の場合(医療費-267,000円)×1%加算
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円
低所得Ⅰ・ 国保加入者と世帯主が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
低所得Ⅱ・ 国保加入者と世帯主が住民税非課税の方
該当者には毎月通知(診療2~3か月後)し申請により支給します。
保険証、領収書、印鑑
差額の金額が支給されます(入院、入院外は別となり、差額ベットなどは除外)。特定の病気で厚生大臣が指定(血友病および人工透析治療を必要とする慢性腎不全)したものについては10,000円を超えた差額
高額介護合算医療費 同一世帯内で医療保険及び介護保険の再制度とともに自己負担額が高額になった場合、両制度の月額の限度額を適用した上で、両方の自己負担額を年間(毎年8月から翌年7月まで)で合算し、以下の表の限度額(年額)を超えた場合
※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

70歳未満の人の場合 限度額
旧ただし書所得
901万円超
212万円
旧ただし書所得
600万円超901万円以下
141万円
旧ただし書所得
210万円超600万円以下
67万円
旧ただし書所得
210万円以下
60万円
住民税
非課税世帯
34万円
70歳以上の人の場合 限度額
現役並み所得者Ⅲ
212万円
現役並み所得者Ⅱ
141万円
現役並み所得者Ⅰ
67万円
一般
56万円
低所得者Ⅱ
31万円
低所得者Ⅰ
19万円
該当者には通知し、申請により支給します。
印鑑、国民健康保険証、介護保険証、世帯主名義、介護受給者それぞれの預金通帳など
差額の金額が支給されます。(ただし、医療保険または介護保険に係る自己負担額のいずれかが0である場合及び支給基準額500円以下は支給しません。
その他の給付
子どもが生まれたとき(妊娠84日以上の出産) 母子手帳提示(死産・流産は医師の証明) 出産育児一時金42万円が支給されます
加入者が亡くなったとき 保険証、葬儀の領収書または会葬礼状、喪主の通帳・印鑑 葬祭費5万円が支給されます。

申請書はこちら

葬祭費支給申請書(PDF:82KB)

 

歩行不能または困難な入院患者を移送したとき 保険証、医師の意見書、領収書、印鑑
(事前に国保の承認を受けてください)

入院療養費の支払いが困難になりそうなとき

災害や事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合、国民健康保険法第44条の規定による窓口一部負担金の徴収猶予又は減免などの負担軽減策を利用できる場合がありますので、ご相談ください。

お問合わせ

睦沢町健康保険課
電話:44-2576