子どものための手当

児童手当

児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。

なお、児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合は、特例給付として支払われます。

 

支給対象

中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(所得制限あり)

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、月額一律5,000円を支給します。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

 

所得制限限度額

特例給付の支給に係る所得上限額が設けられました。

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記②以上の場合、児童手当等は支給されません。

【所得制限限度額を超えたため、受給資格が消滅した方へ】

 令和4年中の所得状況によっては、令和5年度の児童手当等に該当する可能性があります。

 児童手当は5月1日申請分から、前年中の所得を対象に審査します。昨年度の6月以降の児童手当等について、下記表の②所得上限限度額以上の所得があり消滅となった方のうち、令和4年中の所得が②所得上限限度額を下回った方は新たに認定請求をしてください。

 児童手当等は原則、認定請求受付日の翌月分から支給されます。従いまして6月分から支給を受けるには、5月1日から5月31日までに認定請求する必要があります。

 なお、すでに児童手当等を受給している方は改めて認定請求する必要はありません。

 

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額

限度額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.8 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1002.1 1,010 1,238
5人 812 1042.1 1,048 1,276

※扶養親族など数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

〇公務員になった場合

〇退職等により、公務員でなくなった場合

〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

 

現況届

 現況届は、毎年6月1日時点における状況を確認する書類で、6月分以降も引き続き児童手当・特例給付を受給できるかどうか審査するためのものです。

 法改正により、令和4年度から原則現況届の提出が不要になります。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

①配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が睦沢町と異なる方

②支給要件児童の戸籍や住民票が睦沢町にない方

③離婚協議中で配偶者と別居されている方

④法人である未成年後見人、施設などの受給者の方

⑤その他、町から提出の案内があった方

※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

児童扶養手当

下記の児童(18歳に到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護している母または養育者に支給されます。
(所得制限あり)

  • 父母が離婚した後、父と一緒に生活をしていない児童
  • 父が死亡した児童(公的年金または遺族補償の支給対象とならないとき)
  • 父が重度の障害(国民年金の障害等級一級程度)にある児童
  • 父の生死が明らかでない児童
  • 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未婚の母の児童

 

交通遺児の激励金

車両による交通事故で、父・母または養育者が死亡した義務教育修了前の児童を激励し、健全な育成を図るため、見舞金を支給します。

 

特別児童扶養手当

家庭で介護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母又は養育者に対して支給されます。(所得制限あり)

 

お問合わせ

睦沢町福祉課子育て推進班
0475-44-2578