千葉県ひとり親世帯臨時特別給付金について(11月24日更新)

子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、特に大きな困難が生じていることを踏まえ、臨時特別給付金を支給します。

 

千葉県ひとり親世帯臨時特別給付金(PDF:573KB)

 

ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省)〈外部リンク〉

 

 

●【追加給付】基本給付を受けた方(パワーポイント:82KB)

●令和2年6月分児童扶養手当を受給していない方〈公的年金給付等受給者用〉(パワーポイント:83KB)

●令和2年6月分児童扶養手当を受給していない方〈家計急変用〉(パワーポイント:83KB)

※お早めに支給要件をご確認ください!

 

また、すでにひとり親世帯臨時特別給付金が支給された方に対して、給付金が再支給されます。12月12日以降にひとり親世帯臨時特別給付金の申請をされた方は、基本給付と再支給が同時に支給されます。

 

対象者となる方

【基本給付】

 

(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方

 

(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方

 

(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償

 

(注2)公的年金等を受給しており、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

 

(注3)申請者本人と扶養義務者全員の平成30年中の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。

 

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 

(注4)申請者本人と扶養義務者全員の令和2年2月以降の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。

 

【追加給付】

 

基本給付(1)、(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している方

 

(注1)令和2年2月以降、勤務先が休業した、学校休業のため子どもの世話をすることが必要となり働く時間が減少した、内定が取り消されたまたは求職活動に影響があった等

 

給付額

【基本給付】

1世帯5万円(第2子以降1人につき3万円の加算)

 

【追加給付】

1世帯5万円

 

申請・支給方法

 

基本給付(1)の方は申請不要です。令和2年6月分児童扶養手当の振り込み口座に振り込みます。

 

基本給付(2)、(3)の方は申請が必要です。

 

また、基本給付(1)、(2)に該当する方のうち、追加給付を希望する方も申請が必要です。

 

 

 ・令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(基本給付(1)に該当する方)

 

1.基本給付:申請は不要です。

 

8月11日に、令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込まれます。

 

※給付金の受け取りを希望されない方は福祉課宛てにご連絡ください。

 

2.追加給付:申請が必要です

 

該当する場合は「追加給付申請書」にご記入いただき、福祉課窓口までお持ちください。

 

※申請内容の確認のため、申請日から2年間は減少前と減少後の給与明細書の控えなど、収入が減少したことを示す書類の提示または提出を求めることがありますので、自宅等で保管いただくようお願いいたします。

 

 

 ・公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(基本給付(2)に該当する方)

 

1.基本給付:申請が必要です。

 

「基本給付申請書(公的年金給付等受給者用)」を記入し、「収入額申立書(申請者本人用)」を添付して福祉課窓口へお持ちください。

 

※同じ世帯に扶養義務者が同居している場合は、一番収入が多い方の「収入額申立書(扶養義務者用)」もあわせてお持ちください。

 

※収入額申立書で要件を満たさない場合でも、「所得額申立書」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合がありますので、収入額申立書で要件を満たさない方はあわせてお持ちください。

 

2.追加給付:申請が必要です。

 

該当する場合は「追加給付申請書」にご記入いただき、福祉課窓口までお持ちください。

 

※申請内容の確認のため、申請日から2年間は減少前と減少後の給与明細書の控えなど、家計が減少したことを示す書類の提示または提出を求めることがありますので、自宅等で保管いただくようお願いいたします。

 

 ・児童扶養手当の申請をしていないため手当の対象となっていない、または所得超過等により児童扶養手当が全額停止になっている方で、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同水準になる見込みの方(基本給付(3)に該当する方)

 

1.基本給付:申請が必要です。

 

「基本給付申請書(家計急変者用)」を記入し、「収入見込額申立書(申請者本人用)」と令和2年2月以降の任意の1か月の収入のわかるものを添付して福祉課窓口までお持ちください。

 

※同じ世帯に扶養義務者が同居している場合は、一番収入の高い方の「収入見込額申立書(扶養義務者用)」と収入のわかるものもあわせてお持ちください。

 

※収入見込額申立書で要件を満たさない場合でも、「所得見込額申立書」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合がありますので、収入見込額申立書で要件を満たさない方はあわせてお持ちください。

 

※児童扶養手当の申請をしたことのない方は、戸籍謄本もあわせてお持ちください。

 

2.追加給付:対象になりません。

 

 

 

※申請書等の送付について、児童扶養手当を申請されている方には、7月末に児童扶養手当の現況届と一緒に送付しています。児童扶養手当を申請されていない方は窓口にて配布します。

 

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

町や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

また、町や総務省などが「ひとり親世帯臨時特別給付金」の給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

 

制度に関するお問い合わせ先

厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター

電話0120-400-903 受付時間:平日 午前9時から午後6時まで

 

お問合わせ

福祉課子育て推進班 44-2578