技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針
平成20年8月
1.取組方針策定の目的
技能労務職員の給与等については、その職務の性格や内容を踏まえつつ、特に民間の同一又は類似の職種に従事する者との均衡に十分留意し、適正な給与制度の運用に努めてきたところです。
しかしながら、地方公共団体の技能労務職員等の給与については、同種の民間事業の従業者に比べ高額になっているのではとの厳しい批判・指摘が多くあり、今後も厳しい財政状況が続くのではないか等を踏まえ、技能労務職員の給与について総合的な点検を再度実施し、適正な給与制度の確立と運用を目的に「技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針」を策定することとしました。
2.現状
(1)職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ
区 分 | 睦 沢 町 | 民 間 企 業 | A/B | |||||
職員数 | 平均年齢 | 平均給与 月額(A) |
対応する 民 間 の 類似職種 |
平均年齢 | 平均給与 月額(B) |
|||
全 体 | 10人 | 51.7歳 | 218,722円 | ― | ― | ― | ― | |
調理員 | 9人 | 51.0歳 | 218,391円 | 調理士 | 43.1歳 | 283,400円 | 0.76 | |
用務員 | 1人 | * 歳 | * 円 | 用務員 | 54.7歳 | 239,700円 | 0.91 |
※ | 睦沢町のデータは、平成20年4月1日現在のものである。 |
※ | 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。 |
※ | 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 |
※ | 睦沢町の職種と民間の職種の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。 |
※ | 特定されるデータについては個人情報保護により、アスタリスク(*)としている。 |
(2)職種ごとの年齢別職員数
区 分 | 20歳 未満 |
20歳 ・ 23歳 |
24歳 ・ 31歳 |
32歳 ・ 35歳 |
36歳 ・ 39歳 |
40歳 ・ 43歳 |
44歳 ・ 47歳 |
48歳 ・ 51歳 |
52歳 ・ 55歳 |
56歳 ・ 59歳 |
60歳 以上 |
計 | |
全 体 | – | – | – | – | 1人 | – | 1人 | 2人 | 3人 | 3人 | – | 10人 | |
調理員 | – | – | – | – | 1人 | – | 1人 | 2人 | 3人 | 2人 | – | 9人 | |
用務員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1人 | – | 1人 |
※データは、平成20年4月1日現在のものである。
(3)その他給与に関する事項
ア | 給料表 行政職給料表(二)を適用する。 |
イ | 手当 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、期末勤勉手当がある。 |
ウ | 昇給基準 毎年4月1日を昇給日とし、職員の勤務成績に応じて4号給(55歳に達した日後については2号給)を標準として昇給する。 |
3.基本的な考え
技能労務職については、退職者不補充としており、臨時的任用等で対応していく。
給与については、人事院勧告、県人事委員会勧告を参考とし、今後においても適正な給与制度・運用に取り組んでいく。
4.具体的な取組内容
技能労務職員の給料表については、国家公務員の行政職俸給表(二)の1級、2級を適用している。今後も国、県、及び民間の同種の職種の給与に留意しながら、適正な給与制度改正・運用に取り組んでいく。
5.その他
技能労務職員については、退職者不補充を行っており、今後は民間委託等の推進や事務事業の見直しを進めていく。