成年年齢引下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください!
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取消しができなくなります。
新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意してください。
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