新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の指定を延長します。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します。 |
概要
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年12月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和4年3月1日まで指定期間を延長することを予
定しております。
詳細については、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長しますをご覧ください。
お問合わせ
中小企業庁事業環境部 金融課電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)