子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、実情を踏まえた生活支援を行う観点から、低所得のひとり親・ふたり親の子育て世帯に生活支援特別給付金を支給します。
【対象者】
①令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者で、令和3年度分住民税均等割が非課税の方
②平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に出生した児童(高校生)を養育し、令和3年度住民税の均等割が非課税の方
③平成15年4月2日から令和4年2月28日の間に出生した児童を養育し、令和3年1月以降、家計が令和3年度分住民税が非課税の者と同等の事情にあると認められた方(新型コロナウイルスの影響による家計急変者)(障害児の場合、平成13年4月2日から令和4年2月28日)
※①に該当する方のみ、申請不要
※公務員の方は、児童手当を受給しているところでの申請が必要
【申請時に必要な書類】
上記申請書のほかに、
・運転免許証等の身分の確認が出来るもの
・振込口座の確認が出来る通帳かカード
・令和3年1月以降の夫婦2人分の給与明細
※①の方で給付を辞退される場合は、上記の受給拒否の届出書を7月12日までに福祉課へ提出してください。
【支給額】
対象児童1人につき5万円
【申請期間】
令和4年2月28日
※令和4年3月出生児については、令和4年4月中旬まで)
【支給方法】
児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座へ振込
※支払口座を指定したい方は、上記届出書の提出が必要となります。