睦沢町被災住宅修繕緊急支援事業補助金
睦沢町被災住宅修繕緊急支援事業
令和元年台風15号及び19号により被害を受けた住宅の屋根または外壁等を補修する方に対して費用の一部を支援します。
(1)対象者
1.罹災証明において一部破損と判定された住宅に自ら居住していること。
2.被災時に被害を受けた住宅に居住していること。
3.罹災証明により住家が『半壊』の判定を受けた者(世帯) (災害救助法に基づく応急修理を受けたものを除く)
4.罹災証明により住家が『一部損壊』の判定を受け、損壊割合が10%未満の者(世)
(2)要件
災害のために住家が損壊し、自らの資金で修理することができないこと
(3)修理の範囲
被害を受けた住宅の屋根または外壁等の補修工事
※令和元年9月9日以降に着手し、申請書の提出時点で既に補修が完了している工事も対象となります。
(4)補助金額
工事費の20%(上限50万円)
手続きの流れ
①申請
次の書類を提出してください。
(1) 申込書 (2)資力に関する申出書 (3) 被害状況の分かる写真 (4)見積書
(5) 罹災証明書の写し (6)住民票の写し (7)納税証明書 (8)修繕箇所と内容の分かる図面 (9)その他
②実績報告
町から交付決定がおり、工事が完了したら必要書類を添付し、実績報告書の提出をしてください。
③支払い
町から額の確定通知があったら請求書を提出し、支払いとなります。
補助対象工事
各種様式
お問合わせ
睦沢町役場建設課管理班
電話:0475-44-2522