職員の懲戒処分の公表について
職員の懲戒処分の公表について
令和5年11月16日付けで、地方公務員法に基づき職員の懲戒処分を行いましたので、
下記のとおり公表します。
1.被処分者
一般職 職員
2.処分内容
戒告
3.処分の根拠
地方公務員法第29条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合)
及び同法第33条(信用失墜行為の禁止)に該当するもの。
4.事案の概要
令和5年8月14日 補助金申請書類の紛失
5.再発防止策とお詫び
町民の皆さまには著しく信頼を損なう事案であり、ここに深くお詫び申し上げます。
また、職員には懲戒処分を行うこととし、私を含め今回の事案を厳粛に受け止め、
管理監督責任を徹底し、職員一人ひとりが全体の奉仕者であることを強く自覚し、
法令順守するとともに信頼回復に全力を挙げて取り組んで参ります。
令和5年11月17日
睦沢町長 田 中 憲 一