新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

対象者

  • 外出自粛要請を受けた方
  • 隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

※なお、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請、隔離または停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
※濃厚接触者の方は、通常どおり投票所で投票ができます。ただし、濃厚接触者である旨を投票事務従事者に申し出るとともに、投票所における手指消毒、マスクやビニール手袋の着用等、感染予防対策にご協力をお願いします。 

手続き方法

≪投票用紙等の請求手続き≫

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、町選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。

 

1.電話等で特例郵便等投票請求書をお取り寄せされる場合

(1)町選挙管理委員会に電話等による請求を行い、請求書、返信用封筒、ファスナー付きケースを受け取ります。

(2)請求書に必要事項を記入(本人署名)のうえ、請求書及び保健所等が発行する外出自粛要請の書面、宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を返信用封筒に同封し封をします。

※保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、添付できない特別な事情がある場合は、その旨を請求書に記載していただければ、投票用紙等を請求することが可能です。(町選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認させていただきます。)

※在外選挙認証の交付を受けている方は請求書と一緒に同封してください。

(3)返信用封筒をファスナー付きケースに入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等)したうえで、同居人または知人等(感染患者ではない人)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。

 

2.町のホームページから特例郵便等投票請求書及び返信用宛名表示を取得される場合

(1)町ホームページから必要な様式をダウンロードし、印刷します。

(2)印刷した料金受取人払郵便表示(様式)を封筒の大きさに合わせて切り、各自で用意した封筒に貼りつけます。

(3)1(2)及び1(3)に準じた手順で封筒を郵便ポストに投かんしてください。

※ファスナー付きケースをご用意いただく必要があります。なお、入手困難な場合は、自宅にある透明なケース・ビニール袋に入れてテープで密封してください。

※2(2)封筒に貼る料金受取人払郵便表示(様式)は、下記からダウンロードのうえ、印刷してください。

特例郵便等投票請求書

受取人払郵便物の表示

 

≪投票用紙等の受取・投票手続き≫

(1)町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却分)、返信用封筒、ファスナー付きケース(無色透明)が送付されますので、確認してください。

(2)投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。

※できる限りマスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。

(3)自ら「投票用紙」に記載してください。

(4)記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、つぎに「内封筒」を「外封筒」に入れて封をしてください。

(5)「外封筒」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。

(6)「投票用紙」が入っている「外封筒」を町選挙管理委員会が交付する返信用封筒に封入し、表面の「投票在中」に○をつけてください。

(7)(6)の返信用封筒をファスナー付きケースに入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等)したうえで、同居人または知人等(感染患者ではない人)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。

罰則

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

外部リンク

特例郵便等投票制度周知ホームページ(総務省ホームページ)

お問合わせ

睦沢町選挙管理員会
電話:0475-44-2500