○睦沢町役場の位置を変更する条例

平成8年3月22日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき睦沢町役場の位置を次のように変更する。

千葉県長生郡睦沢町下之郷1650番地1

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。(平成8年規則第8号で同8年10月7日から施行)

2 睦沢村役場の位置を変更する条例(昭和35年睦沢村条例第3号)は、廃止する。

睦沢町役場の位置を変更する条例

平成8年3月22日 条例第2号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成8年3月22日 条例第2号