○睦沢町議会の議決すべき事件を定める条例

昭和58年4月1日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

町民憲章の制定改廃に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町議会の議決すべき事件を定める条例

昭和58年4月1日 条例第10号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第10号