○睦沢町議会事務局組織規程

昭和34年3月16日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 町議会事務局(以下「事務局」という。)は、町議会に関する事務を処理する。

(組織)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、書記を置く。

2 前項の職員は、町議会議長(以下「議長」という。)が任免する。

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受けて、事務に従事する。

3 局長に事故があるときは、局長の指名する書記がその職務を代理する。

4 前項の規定により代行した事務は、後閲を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 議長、副議長共に欠け、議長の職務を行う者がないとき、事務局の事務を処理すること。ただし、重要と認められる事項は、議長又は副議長が就職後速やかに承認を経なければならない。

(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇及び旅行の許可に関すること。

(4) 物品の購入、修理及び諸借上に関すること。

(5) 議場及び附属室の使用に関すること。

(6) その他軽易な事務の処理に関すること。

(その他)

第5条 職員の職階制、任命、給与、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分取扱いについては、別に定めるもののほか町職員の例による。

第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の処理については、町の処務規程を準用する。

1 この規程は、昭和34年3月16日から施行する。

2 この規程が施行されるとき、現に在職する職員は、別に辞令が発せられるものを除いては、なお、引き続き、それぞれ現にある職に任命されたものとする。

(昭和58年3月31日議会訓令第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年4月19日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

睦沢町議会事務局組織規程

昭和34年3月16日 議会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和34年3月16日 議会訓令第1号
昭和58年3月31日 議会訓令第1号
昭和61年4月19日 議会訓令第1号
平成14年3月28日 議会訓令第1号