○睦沢町課設置条例

昭和30年7月20日

条例第5号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌するため、この条例の定めるところにより、次の課を置く。

総務課

企画財政課

税務住民課

福祉課

健康保険課

産業建設課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和31年9月1日条例第10号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から適用し、公布の日から施行する。

(昭和33年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和46年3月10日条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月6日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中村史編さん室については、昭和48年4月1日から、水道事業準備室については、5月15日から適用する。

(昭和49年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第30号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年4月17日条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年5月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第12号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成3年6月20日条例第19号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第31号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月7日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(睦沢町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 睦沢町子ども・子育て会議条例(平成25年睦沢町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月5日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町課設置条例

昭和30年7月20日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年7月20日 条例第5号
昭和31年9月1日 条例第10号
昭和33年3月5日 条例第3号
昭和34年3月14日 条例第3号
昭和35年9月28日 条例第19号
昭和38年3月6日 条例第7号
昭和46年3月10日 条例第16号
昭和47年3月6日 条例第15号
昭和48年6月20日 条例第19号
昭和49年6月24日 条例第26号
昭和49年10月1日 条例第30号
昭和51年4月17日 条例第20号
昭和52年4月22日 条例第18号
昭和53年4月11日 条例第17号
昭和57年5月25日 条例第22号
昭和58年6月23日 条例第12号
平成3年6月20日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第2号
平成12年6月23日 条例第31号
平成17年3月15日 条例第5号
平成19年12月7日 条例第18号
平成27年12月3日 条例第34号
令和元年12月5日 条例第15号
令和2年12月7日 条例第35号