○睦沢町課設置条例
昭和30年7月20日
条例第5号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌するため、この条例の定めるところにより、次の課を置く。
総務課
企画財政課
税務住民課
福祉課
健康保険課
産業建設課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和31年9月1日条例第10号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から適用し、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月10日条例第16号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月6日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中村史編さん室については、昭和48年4月1日から、水道事業準備室については、5月15日から適用する。
附則(昭和49年6月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月1日条例第30号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年4月17日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月23日条例第12号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成3年6月20日条例第19号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日条例第31号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月3日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(睦沢町子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 睦沢町子ども・子育て会議条例(平成25年睦沢町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月5日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。