○睦沢町区長設置規則

昭和56年6月1日

規則第5号

(設置)

第1条 本町住民に対し行政連絡の徹底を期し、実情要望の疎通を図り、もって行政の円滑と町民福祉の増進を促すため、区長を置く。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区 町内に居住する住民が、地縁に基づく大字単位の生活地域を原則として、役員名簿及び世帯名簿を作成し福祉の向上を目的に自主的に結成した団体をいう。ただし、200世帯を超える団体については、おおむね70世帯を基準に当該区で協議のうえ新たに区を結成することができる。

(2) 区長 区を代表する者をいう。

(委嘱)

第3条 区長は、各区ごとに推せんされた者に対し、町長が委嘱する。

(委任事項)

第4条 町長は、区長に対し、当該区域内における次の各号に掲げる事務の全部又は一部を委任する。

(1) 広報資料その他町民に対する連絡事項の伝達

(2) 選挙に関する文書(選挙管理委員会からの依頼によるもの)及びその他の行政機関からの文書の配布

(3) その他法令等による届出事項の勧奨及び町長が必要と認めた事項

(会議)

第5条 区長の会議は、前条により必要を生じた場合、町長が招集する。

(報償)

第6条 区長の報償は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第7条 区長が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年2月2日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

単位

報償額

区長

1年につき基本額

117,400円

1年につき世帯当たり

480円

別表第2(第7条関係)

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

普通旅客運賃

53円

10,000円

1,300円

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睦沢町区長設置規則

昭和56年6月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年6月1日 規則第5号
昭和57年3月20日 規則第3号
昭和62年3月17日 規則第1号
平成8年2月2日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第13号