○睦沢町自衛消防隊規程

昭和49年12月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 役場庁舎内(役場庁舎及びこれに附属する建物並びにこれらの構内をいう。以下「庁舎」という。)における火災の未然防止及び庁舎並びに町内の火災の発生に際して通報、初期消火、避難誘導及び施設の保護等に万全を期し、被害を最少限度にとどめるために、睦沢町自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 消防隊は、30人以内で組織し、次の役員を置く。

(1) 隊長

(2) 副隊長 2人

2 隊長、副隊長及び隊員は、町長が任命する。

(1) 隊長は、消防隊員を指揮統率する。

(2) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任務)

第3条 消防隊の任務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎並びに町内の公共施設の火災予防に関すること。

(2) 庁舎及び町内に発生した火災の初期消火活動に関すること。

(3) 前2号の任務を遂行するために必要な訓練の実施に関すること。

(4) 消火機械器具の点検整備に関すること。

(5) その他隊長が特に必要と認めた事項に関すること。

(消火活動)

第4条 消防隊の隊員(以下「隊員」という。)は、隊長が活動の命令を発したときは、勤務時間の内外を問わず直ちにその任務の遂行に当たらなければならない。

(消防訓練)

第5条 隊長は、次に定める基準に基づき、毎年度消防訓練に関する実施計画を定め、消防訓練を実施しなければならない。

(1) 基礎訓練 月2回

(2) 総合訓練 年1回

2 隊員は、消防に関する技術の練磨に努めなければならない。

(長生郡市広域市町村圏組合消防への協力)

第6条 消防隊は、長生郡市広域市町村圏組合消防の到着後は、長生郡市広域市町村圏組合消防に協力するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和49年12月1日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年12月12日訓令第15号)

この訓令は、平成19年12月20日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年9月1日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

睦沢町自衛消防隊規程

昭和49年12月1日 訓令第8号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年12月1日 訓令第8号
昭和56年4月1日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第8号
平成19年12月12日 訓令第15号
平成24年3月27日 訓令第1号
平成24年9月1日 訓令第3号