○睦沢町の条例を左横書きに改める措置条例
平成13年6月21日
条例第9号
(措置)
第2条 既存の条例の形式(既に左横書きになっている表及び様式等を除く。)は、左横書きに改める。
3 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄  | 右欄  | 
漢数字(固有名詞、数量的な感じの薄い語及び慣用的な語の一部又は全部を構成する漢数字を除く。)  | アラビア数字とし、3位区切りごとに「,」を付する。  | 
号番号として用いられている漢数字  | 横かっこで囲んだアラビア数字  | 
号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字  | 五十音順による片仮名  | 
号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字  | 横かっこで囲んだ五十音順による片仮名  | 
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)  | 次  | 
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)  | 上記  | 
上欄  | 左欄  | 
下欄  | 右欄  | 
4 前項に定めるもののほか、既存の条例の用字、用語その他で左横書き実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものとする。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。