○睦沢町の規則を左横書きに改めることに伴う現行規則の用語等の統一に関する措置規則

平成13年7月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町の規則を左横書きに改めることに伴い、現行のすべての規則の用語、用字、送り仮名及びくぎり符号(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(統一の基準)

第2条 規則に用いられている用語等その他の必要措置については、当該規則の制定の目的及び意義に反しない限り、睦沢町の条例を左横書きに改めることに伴う現行条例の用語等の統一に関する措置条例(平成13年睦沢町条例第10号)の例による。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

睦沢町の規則を左横書きに改めることに伴う現行規則の用語等の統一に関する措置規則

平成13年7月23日 規則第9号

(平成13年7月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年7月23日 規則第9号