○睦沢町例規集貸与規程

昭和36年11月16日

訓令第3号

第1条 睦沢町例規集(以下「例規集」という。)の貸与については、この規程の定めるところによる。

第2条 例規集は、次の者に貸与する。

(1) 町の常勤の特別職の職員

(2) 町の一般職の課長及び所長

(3) 町議会事務局

(4) 町の各行政委員会事務局

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた者

第3条 例規集の貸与を受けようとする者は、睦沢町例規集貸与台帳に受領印を押さなければならない。

第4条 貸与を受けた例規集は、丁寧に取り扱い、その保全に留意しなければならない。

2 貸与を受けた例規集を紛失し、又はき損したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。

第5条 例規集の貸与を受けている者が、貸与を受ける資格を失ったときは、速やかに総務課長に返納しなければならない。

第6条 総務課長は、台帳を備え常に貸与の情況を整理しておかなければならない。

(平成14年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

睦沢町例規集貸与規程

昭和36年11月16日 訓令第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年11月16日 訓令第3号
平成14年3月25日 訓令第7号