○診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成9年9月30日

告示第47号

(目的)

第1条 この要領は、睦沢町国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプト開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示対象は、原則として過去5年間分の睦沢町国民健康保険及び睦沢町老人保健に係るレセプトとする。

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じる。

(1) 被保険者及び被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。ただし、死亡しているものを除く。以下「被保険者」という。)

(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(3) 被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(4) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(6) 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(開示依頼に係る書類の受付)

第4条 開示依頼書受付に当たっては、依頼者の本人確認を厳格に行う必要から、依頼者本人の来庁を求め、「診療報酬等明細書等の開示依頼書」(様式第1号。以下「開示依頼書」という。)を提出させるとともに、当該依頼者に対し、別紙「診療報酬明細書等の開示を依頼される方へ(お知らせ)」を必ず配布し、次の各号に定める事項を説明し、理解を求める。

(1) 依頼者の本人確認の必要性

(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

(3) 保険医療期間等が開示に同意をしなかった場合については開示できない旨

(4) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨

(5) 診療内容に係る照会については対応できない旨

(6) 交付の方法及び交付までの標準的な所要日数について

(7) 開示依頼に必要な書類について

(8) レセプトには必ずしも診療内容の全てが記載されているものではない旨

(依頼者本人の確認の方法)

第5条 依頼者の本人確認は、次に定める書類(有効な原本に限る。写しは不可)の提出又は提示を求めて確認をするとともに、提示をもって確認した場合は、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際本人の了解を得る。

2 被保険者による開示依頼の場合は、次の各号に定める書類で確認するとともに、婚姻等により、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出を求めて確認する。

(1) 次のうちいずれか1点 運転免許証、旅券、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳及び宅地建物取引士証等

(2) 次のうちいずれか2点 健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、各公的年金証書(手帳)、身体障害者手帳、依頼書に押印した印の印鑑登録手帳及び身分証明証、学生証又は公の機関が発行した資格証明書であって写真が貼ってあるもの等

3 法定代理人(依頼者)の本人確認は、第1項に定める書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者の親権者又は後見人であることを次に定める書類のうち少なくとも1以上の書類の提出又は提示を求めて確認する。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票

(3) 後見開始の審判書

(4) 家庭裁判所の証明書

4 弁護士(依頼者)の本人確認は、日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明証等の提出又は提示を求め、確認する。

(開示依頼書の受理)

第6条 開示依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載の漏れ、誤りがないことを確認した後、開示依頼書を受理し、受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ開示依頼書の控えを手渡す。

(保険医療機関等への照会)

第7条 レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病等を知ったとしても本人の診療上の支障が生じないことを事前に主治医に確認するとともに、「診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日から14日間)を記入し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)、開示依頼のあったレセプトの写し(以下「コピーレセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関に対し、レセプトの開示適否について照会する。

2 レセプト開示の適否については、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合は「開示」、診療所上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分する。

(開示、部分開示又は不開示の決定)

第8条 保険医療機関等から、当該レセプトについて前条の回答があった場合にあっては、その回答に従って開示、部分開示又は不開示の決定をするとともに、部分開示の旨の回答があった場合は、当該不開示部分を伏した上で開示する。

2 次の各号に定める場合にあっては、当該レセプトについては開示の取扱いとする。

(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。

(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して、前条の照会を行うことができない場合

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

(調剤報酬明細書の取扱い)

第9条 調剤報酬明細書の(以下「調剤レセプト」という。)について開示の依頼があった場合は、当該調剤レセプトに記載された当該保険医療機関等に対し第7条の照会を行い、前条の決定を行うとともに、当該調剤レセプトを開示する場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、「調剤報酬明細書の開示について」(様式第4号)によりその旨を速やかに連絡する。

(開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法)

第10条 窓口交付を希望した依頼者への連絡は、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(様式第5号)により速やかに依頼者に連絡する。この場合、「親展」扱いで郵送し、郵送した日から1箇月経過しても来庁(連絡)がない場合は、交付用コピーレセプトを破棄して差し支えないものとする。

2 交付を行う際の依頼者本人であることの確認は、前項「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」の提示を求めるか、又は第5条に定める本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合は、それにより、依頼者本人の確認を行う。

3 コピーレセプトの交付に当たっては、「睦沢町役場」及び「開示日」を押印し、交付するとともに、交付の際は、受領者(依頼者)から開示依頼書の右下欄に署名を受ける。

4 郵送による交付を希望した依頼者への連絡は、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(様式第6号)、「睦沢町役場」及び「開示日」を押印した交付用コピーレセプト(一部に限る。)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付する。この場合「親展」扱いで郵送することとし、送達不能で返戻された交付用コピーレセプトは、返戻された日から1箇月経過しても来庁(連絡)がない場合は、破棄して差し支えないものとする。

5 不開示の場合の取扱いは、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式第7号)により速やかに連絡する。

6 不存在の場合の取扱いは、「診療報酬明細書等の不存在について」(様式第8号)により速やかに連絡する。

(遺族等からの開示依頼の場合)

第11条 遺族からの開示の依頼があった場合は、第4条から前条までの規定(第4条第1号同条第2号第7条第1項同条第2項第8条第1項同条第2項第9条及び前条第5項を除く。)に準じ、開示に応じる。この場合これらの規定中、「被保険者」とあるのは、「遺族」と読み替える。

2 遺族についての本人確認は、第5条に規定した書類による確認に併せて、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを次に定める書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認する。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

3 コピーレセプトを交付する場合は、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局も含む。)に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第9号)によりその旨を連絡する。

(標準業務処理機関)

第12条 開示依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、1箇月程度をめどとする。

この要領は、公示の日から施行する。

(平成13年11月30日告示第53号)

この要領は、公示の日から施行する。

(平成20年3月12日告示第10号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第23号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日告示第12号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成9年9月30日 告示第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成9年9月30日 告示第47号
平成13年11月30日 告示第53号
平成20年3月12日 告示第10号
平成27年3月31日 告示第23号
平成28年1月20日 告示第12号