○広報むつざわ発行に関する規則

昭和59年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広報むつざわ(以下「広報」という。)の発行、登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。

(登載事項)

第2条 広報には、次に掲げる事項を登載する。ただし、町長が適当でないと認めたものは、登載しない。

(1) 条例、規則、規程、告示、訓令の中で直接住民に関連し、これを周知させることが適当と思われるもの

(2) 財政事情の公表

(3) 他の団体から登載を依頼され、町民に周知させる必要があると認められるもの

(4) 前3号に掲げる事項以外のもので町民に周知させる必要があると認められるもの

(広報委員)

第3条 広報委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。ただし、委員の総数は、15人以内とする。

2 委員の任期は1年とし、再任されることを妨げない。委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、広報に登載する事項の原稿を作成するものとする。

(広報編集会議)

第4条 委員は、広報編集会議(以下「編集会議」という。)を毎月15日前後に開催する。ただし、企画財政課長が編集会議の必要がないと認めたときは開催しない。なお、会議が日曜日又は祝日に当たるときは、その次の平日とする。

(広報の発行)

第5条 広報は、毎月1回1日に発行するものとする。

2 町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行又は休刊することができる。

(広報の配布)

第6条 広報は、次に掲げるものに無償で配布する。

(1) 町内一般家庭

(2) 町内各官公署及び学校等

(3) 町内農業協同組合

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補則)

第7条 この規則以外に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

広報むつざわ発行に関する規則

昭和59年3月17日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
昭和59年3月17日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第15号
令和5年3月8日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第6号