○睦沢町印鑑条例

昭和50年3月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず15歳未満の者又は意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら登録を受けようとする印鑑を持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その申請人が本人であること、又はその申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため当該申請者に対し申請の事実を文書で照会し、その回答を求めるものとする。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請し、且、次の各号の一に該当し、審査の上適正と認定したときはこの限りでない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町に印鑑の登録をしてある者が、当該申請が本人であることを保証する書面を提出したとき。

2 登録申請者は、前項の規定による照会に対し当該照会日の翌日から起算して14日以内に回答書を自ら町長に提出しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら提出することができないときは委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。

3 町長は、前項の規定により回答書が期限内に提出されないとき、又は登録の申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を受理しない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、名若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他形の変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が適当でないと認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 印鑑の登録は、印鑑登録原票を備え登録された印鑑について印影を押印するほか、次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 印鑑の登録をしたときは、登録申請者又はその代理人に直接印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 町長は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人の申請に基づき、その登録証と引き替えに新たに印鑑登録証を交付することができる。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の返還)

第10条 印鑑登録者が次の各号の一に該当することとなったときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(2) 第13条第2号から第6号に該当することとなったとき。

(印鑑登録原票記載事項の修正)

第11条 町長は、法に基づく届出、通知、修正等により印鑑登録原票に記載されている事項に変更があることを知ったときは、その記載事項を職権で修正することができる。

(登録印鑑の廃止申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑を廃止しようとするときは印鑑登録証を添えて申請しなければならない。登録を受けてある印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失、き損、摩めつ等により使用することができなくなったときも同様とする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 印鑑登録者が次の各号の一に該当した場合は、職権で当該印鑑の登録を抹消する。

(1) 印鑑登録証を亡失し届出をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止申請をしたとき。

(3) 転出等により住民基本台帳から消除されたとき。

(4) 死亡又は失そう宣言を受けたとき。

(5) 意思能力を有しない者となったとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録印鑑が第5条第2項第1号に該当したとき。

(7) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(印鑑登録証明の申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人が登録印鑑の登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が当該申請をする場合は、印鑑登録証を個人番号カードに代えて申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者又はその代理人は、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。)又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して暗証番号その他の必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明)

第15条 登録印鑑は、前条の規定による申請に基づき町長がこれを証明する。

2 前項の規定による証明は、印鑑登録原票に登録されている印影及び次の各号に掲げる事項を電子計算機から出力した写し又は複写機により作成した写しにより行う。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 男女の別

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 町長は災害その他の理由により前項の方法により証明を行うことができない場合は、登録印鑑の提出を求め原票の印影と照合の上、登録印鑑と相違ないことを証明するものとする。

(手数料)

第16条 印鑑登録証明書については、睦沢町手数料条例(平成12年睦沢町条例第11号)で定める手数料を徴収する。

(事実の調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は一般の閲覧に供しない。

(睦沢町行政手続条例の適用除外)

第19条 印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、睦沢町行政手続条例(平成8年睦沢町条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止及び経過措置)

2 睦沢村印かん条例(昭和30年睦沢村条例第7号)(以下「旧条例」という。)は廃止する。ただし、この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和50年9月30日までの間なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。

(平成8年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の睦沢町印鑑条例第2条第1項の規定により、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは次のとおりとする。

(1) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、当該登録の抹消については、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(2) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月6日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日条例第4号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町印鑑条例

昭和50年3月17日 条例第13号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 住民生活・住民施設
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第13号
平成8年12月20日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第21号
平成14年3月25日 条例第19号
平成24年3月13日 条例第4号
令和元年9月6日 条例第5号
令和2年3月9日 条例第8号
令和3年3月8日 条例第4号
令和4年3月10日 条例第2号
令和5年9月11日 条例第16号