○自動車の臨時運行許可に関する規則

平成2年6月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定に基づき、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による申請書に所要事項を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

3 申請人は、運転免許証等で居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、提示しなければならない。ただし、町外居住者は、保証人を町内に居住する者の中から定めることにより、許可を受けることができる。

4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められないときは、却下する。

(申請書の記載要領)

第3条 申請書の記載に当たっては、次の要領によるものとし、青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。

2 住所、氏名及び名称は、次の各号により記入する。

(1) 自然人の場合は、住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載し、押印する。

(2) 法人の場合は、住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者を正確に記載し、代表者印を押印する。

3 車名は、自動車の正式の車名を正確に記載する。

4 形状は、自動車の形状を記載する。

5 車台番号は、車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載する。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載する。

6 運行の目的は、試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載する。

7 運行の経路は、運行の目的遂行のため、発着主要経路の地点名を記載する。

8 運行の期間は、5日以内の真に必要な日数を記載する。ただし、やむを得ず5日を超える場合には、備考欄にその事由を詳細に記載する。

9 備考は、同一車両につき継続して許可申請をする場合には、その必要な事由を詳細に記載すること及び運輸局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請する場合は、その認定番号を記載する。

(許可証及び番号標の亡失等)

第4条 許可を受けた者は、番号標を亡失又はき損したときは、様式第2号による亡失(き損)届を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。

3 許可証の交付を受けた者が、その許可証を亡失したときは前2項に準じてその手続をしなければならない。

4 町長は、第1項の番号標については、これを弁償(相当額)させることができる。

(その他必要事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第29号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

画像

画像

画像

自動車の臨時運行許可に関する規則

平成2年6月18日 規則第8号

(平成12年12月28日施行)