○睦沢町防災行政無線(農村情報連絡施設)の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月16日

条例第9号

(防災行政無線の設置)

第1条 睦沢町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務、農村情報に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図り、住民福祉の増進に資することを目的として睦沢町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(防災行政無線の管理)

第2条 防災行政無線の管理については、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(業務)

第3条 第1条の設置目的を達成するために、業務内容は次のとおりとする。

(1) 地震、台風等非常事態に関すること。

(2) 人命、その他特に緊急重要なこと。

(3) 農業に関する情報の提供及び収集

(4) 町行政の普及及び周知連絡に関すること。

(5) その他本業務の遂行上必要と認めること。

(業務区域)

第4条 防災行政無線の業務を行う区域は、睦沢町全域とする。

(防災行政無線用戸別受信機の利用申込等)

第5条 睦沢町に住所を有し、戸別受信機を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長に利用申込書(別記様式)を提出して、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申込書を審査し、適当であると認めたときは、1戸につき1台の戸別受信機を無償で貸与する。

3 睦沢町内で、国若しくは公共団体で所有し、かつ、公共の用に供する建物及び避難場所の代表者に戸別受信機を無償で貸与する。

4 前2項のほか、町長が必要と認めた場合は、その代表者に戸別受信機を無償で貸与し、又は有償で交付することができる。

(利用者の費用負担)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる費用を負担する。

(1) 戸別受信機に要する電気料及び非常電源用乾電池交換費用

(2) 故意又は過失による戸別受信機の故障の修繕に要する費用

(3) 前2号に掲げる経費のほか、町長が特別に利用者が負担すべきとした経費

(保管保守点検等)

第7条 利用者は、戸別受信機の改造等原形を変える行為をしてはならない。

2 利用者は、常に戸別受信機の取扱に注意し、点検を行い管理に努めるものとする。

3 利用者は、受信機を譲渡し又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(利用の解除)

第8条 睦沢町から転出するときは、戸別受信機を返還するものとする。

(損害賠償)

第9条 何人も故意又は過失により、防災行政無線施設に損傷を加えた場合は、その程度により損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例中、第5条及び第7条から第9条の規定は、昭和64年1月1日から施行し、その他の規定は昭和64年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

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睦沢町防災行政無線(農村情報連絡施設)の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月16日 条例第9号

(令和5年3月10日施行)