○公職選挙法令施行規程

昭和34年4月7日

選挙管理委員会告示第10号

第1章 総則

(目的及び適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙で睦沢町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の事務につき必要な事項を定め、選挙事務を迅速かつ適確に処理し、もって選挙の公正を期することを目的とする。

第2章 選挙期日

(一般選挙及び長の任期満了による選挙及び定例選挙の告示様式)

第2条 法第33条第5項の規定による告示は、様式第1号及び様式第2号に準じて行うものとする。

第3章 投票

(投票所の指定)

第3条 投票所を町役場以外に設けようとするときは、なるべく門戸のある場所を指定するようにするものとする。

(投票所の告示様式)

第4条 法第41条の規定による投票所の告示は、様式第3号に準じてするものとする。

(投票所の標札及び表示)

第5条 投票所の入口には、様式第4号に準じて作製した標札を掲げ、門戸には、投票所である旨を表示するものとする。

(投票所及び記載の場所の設備)

第6条 投票所は、選挙人の多少に応じ適宜、受付所、控所、名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所等の設備をするものとする。

2 投票記載所の卓上にはあらかじめ鉛筆等筆記用具及び点字器を備えて投票記載に支障のないようにしておくものとする。

(宣言書の様式)

第7条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第40条第1項の規定による宣言書は、様式第5号に準じて作製しなければならない。

(投票箱閉鎖後の措置)

第8条 令第43条の場合において、かぎは各別にこれを封筒に入れ封をし、投票管理者は投票立会人とともに封印して、その表面に投票区名、かぎの区別及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者氏名又は投票管理者の指定した投票立会人の氏名)を記載しなければならない。

(投票箱等送致目録)

第9条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第6号による送致目録を添えてしなければならない。

(投票用紙、封筒その他の受払書)

第10条 投票管理者は、投票終了後、様式第7号による投票用紙、点字投票用紙、仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書の受払書を作製し、残余、汚損又は返還の各用紙とともに委員会に送付しなければならない。

(投票箱の送致不能の場合の報告)

第11条 天災その他避けることのできない事情により所定の期日に投票箱を送致できないときは、投票管理者は、開票管理者及び選挙長並びに委員会にその旨を即報しなければならない。

(繰上投票の措置)

第12条 令第46条第1項の規定による告示は、様式第8号に準じて行うものとする。

(繰延投票の措置)

第13条 法第57条第1項ただし書の規定による告示は、様式第9号に準じて行うものとする。

(無投票の場合の告示様式)

第14条 法第100条第5項の規定による告示は、様式第10号に準じて行うものとする。

第4章 期日前投票又は不在者投票

(投票用紙及び封筒を交付したときの選挙人名簿の表示)

第15条 委員会の委員長が法第48条の2又は法第49条の投票(以下「不在者投票」という。)のため選挙人に投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿にその旨を附せんで表示し、選挙の期日前に投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を返還したものがあるときは、その都度附せんを整理するものとする。

2 令第64条第2項の規定により、投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書を返還したものがあるときは、返還を受けた投票管理者又は委員会は、その都度選挙人名簿の附せんを整理するものとする。

(不在者投票事務処理簿)

第16条 令第61条第1項の規定により、委員会の委員長が備え付けなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第11号により調製するものとする。

(宣誓書の様式)

第17条 令第49条の8又は令第52条の規定による宣誓は、様式第12号又は様式第12号1に準じてさせるものとする。

第5章 選挙会

(選挙立会人たるべき者のくじを行う場所及び日時の告示様式)

第18条 法第79条の規定で行う法第76条の規定により準用する法第62条第6項の規定による告示は、様式第13号に準じてするものとする。

(選挙長及び同代理者の選任並びに選挙会の場所及び日時の公示様式)

第19条 令第81条及び法第78条の規定による告示は、様式第14号に準じて行うものとする。

(投票箱の受領及び保管)

第20条 選挙長は、投票箱及びかぎを入れた封筒の異状の有無を調べ、そのまま確実に保管しなければならない。

2 選挙長は、投票箱を開く前に、選挙立会人と共に前項の封筒の異状の有無を調べてその封筒を開披しなければならない。

(選挙会の参観人数の制限)

第21条 選挙長は、選挙会の参観人につき、場所の広狭によりあらかじめその人員を制限することができる。

(得票計算簿)

第22条 令第72条の規定による候補者の得票数の計算は、様式第15号の得票計算簿に記入しなければならない。

(選挙会の措置)

第23条 第5条の規定は、選挙会場に準用する。

第6章 公職の候補者及び当選人

(候補者の立候補等の届出告示様式)

第24条 法第86条の4第7項及び第11項の規定による告示は、それぞれ様式第16号から様式第19号までの様式に準じてしなければならない。

(当選人等の告示様式)

第25条 法第101条の3第2項、法第106条第2項及び法第107条の規定による告示は、様式第20号から様式第23号までの様式に準じて行うものとする。

第7章 自動車、拡声機又は船舶の表示

(表示板)

第26条 法第141条第5項の規定により、候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、町委員会が交付する様式第24号の表示板によるものとする。

(表示板の交付)

第27条 表示板は、町委員会において、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の取付け)

第28条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては機関室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時表示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第29条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、町委員会に対して、理由書を添えて文書で、申請しなければならない。

第7章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票)

第29条の2 法第143条第17項の表示は、睦沢町選挙管理委員会が交付する様式第34号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、睦沢町選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第29条の3 睦沢町議会議員及び睦沢町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該議員又は長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第35号の証票交付申請書兼受領書を、後援団体にあっては様式第36号の証票交付申請書兼受領書を睦沢町選挙管理委員会に付して提出しなければならない。

2 睦沢町選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書兼受領書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 前項の規定により証票の交付を受けた申請者は、当該証票を掲示しようとする立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第29条の4 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては理由書を添えて様式第35号又は様式第36号に準じ、証票再交付申請書兼受領書を睦沢町選挙管理委員会に対して提出しなければならない。

(申請事項の変更等)

第29条の5 候補者等又は後援団体が証票交付(再交付)申請書兼受領書に記載した選挙の種別以外の選挙に係るものとなったときは、前2条の規定によりすでに交付を受けた証票を添えて速やかに様式第37号の選挙の種別の変更に伴う証票返還書を睦沢町選挙管理委員会に対して提出しなければならない。

2 証票交付申請書兼受領書に記載した設置場所を変更しようとする場合においては、様式第38号の設置場所変更届出書を睦沢町選挙管理委員会に対して速やかに提出しなければならない。

第7章の3 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの証紙)

第29条の6 委員会は、法第142条第7項の規定により、様式第39号による証紙を交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙交付票及び証紙の交付)

第29条の7 前条の規定により証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から様式第40号による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票の交付を受けたものが証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本(種類が異なる場合はそれぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達しないときは、委員会は証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入して提出者に返すものとする。

第8章 削除

第30条及び第31条 削除

第9章 個人演説会

(管理者に対する通知)

第32条 令第115条の規定による個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第28号により行うものとする。

(予定表の提出)

第33条 法第161条第1項第1号及び第2号に掲げる施設の管理者は、法第2条に掲げる選挙の選挙期日の告示のあった日の翌日から選挙の期日の前日までの期間中においてその管理する施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を様式第29号により作製し、町委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による予定表を変更するときは、管理者は、直ちにその旨を町委員会に申し出なければならない。

(施設の設備)

第34条 令第119条第1項の規定によって管理者が個人演説会の施設の設備をする場合においては少なくとも100人以上の聴衆席を設けなければならない。

(設備の承認)

第35条 管理者が令第119条第2項の規定により個人演説会の設備の承認を受けようとするときは、様式第30号により申請しなければならない。

2 管理者が、令第119条第2項の規定により個人演説会の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用についての公表をしたときは、直ちにその写を町委員会に送付しなければならない。

(費用の納付)

第36条 令第120条第1項の規定による個人演説会の施設の使用に関する費用の納付は、令第117条第1項の規定による通知を受けた後速やかにしなければならない。

第10章 街頭演説

(標旗及び腕章)

第37条 法第164条の5第3項の規定により町委員会が交付する標旗の様式様式第31号のとおり定める。

2 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章の様式を、様式第32号のとおり定める。

3 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章の様式様式第33号のとおり定める。

(標旗及び腕章の交付)

第38条 第27条及び第29条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第11章 選挙運動の収入及び支出の報告書閲覧

(報告書の閲覧)

第39条 法第189条の規定によって、町委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書は、法第192条第3項の期間内において、何人もその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の場所)

第40条 前条に規定する報告書の閲覧は、町委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定した場所以外に、持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第12章 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第41条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の種類及びその額

 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円以内

 超過勤務手当 1日につきの額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額 1日につき1万円以内

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月16日選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月8日選管告示第53号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月15日選管告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月8日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日選管告示第27号)

この訓令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和50年11月1日選管告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日選管告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和53年9月8日選管告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和59年5月1日選管告示第1号)

この訓令は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和58年12月1日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日選管告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日選管告示第78号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年12月15日選管告示第16号)

この告示は、公示の日から施行する。

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様式第21号 削除

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様式第25号から様式第27号まで 削除

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公職選挙法令施行規程

昭和34年4月7日 選挙管理委員会告示第10号

(平成20年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年4月7日 選挙管理委員会告示第10号
昭和38年12月16日 選挙管理委員会告示第30号
昭和42年12月8日 選挙管理委員会告示第53号
昭和46年12月15日 選挙管理委員会告示第39号
昭和49年6月8日 選挙管理委員会告示第4号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第27号
昭和50年11月1日 選挙管理委員会告示第28号
昭和53年5月1日 選挙管理委員会告示第1号
昭和53年9月8日 選挙管理委員会告示第5号
昭和58年12月1日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和59年5月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成12年12月28日 選挙管理委員会告示第47号
平成15年12月1日 選挙管理委員会告示第78号
平成20年12月15日 選挙管理委員会告示第16号