○睦沢町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年9月28日

条例第20号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、睦沢町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年9月28日 条例第20号

(昭和58年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年9月28日 条例第20号