○睦沢町職員の退職勧奨に関する要綱

昭和61年12月20日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進することにより、計画的な人事管理の適正化を図るため、高齢職員に対し退職の勧奨を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(退職勧奨の対象職員)

第2条 退職勧奨の対象者は、次に掲げる職員とする。

退職する日において年齢55歳以上で勤続20年以上の者のうち町長が承認したもの

(退職勧奨の方法)

第3条 退職の勧奨を実施する時期は、前条に規定する者で、自発的に申出があった場合のほか、勧奨退職予定日の12月前に、任命権者が発する文書(様式第1号)により行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その都度行うことができる。

(退職の意思表示)

第4条 退職の勧奨を受けた職員は、勧奨を受けた日から1箇月以内に退職について意思表示を文書(様式第2号又は様式第2号の2)をもって、任命権者に届けなければならない。

(優遇措置)

第5条 退職勧奨に基づき退職する職員は、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の定める勧奨退職の場合の退職手当を受けることができる。

(記録の保存)

第6条 総務課長は、退職勧奨の記録(様式第3号)を作成し、5年間保存するものとする。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日訓令第16号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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睦沢町職員の退職勧奨に関する要綱

昭和61年12月20日 訓令第15号

(平成20年4月30日施行)