○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 削除

(4) 特に任命権者が必要と認めて定めた場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月20日 条例第12号

(昭和44年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月20日 条例第12号
昭和44年2月1日 条例第4号