○睦沢町職員就業規則

昭和34年10月28日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 勤務

第1節 就業時間、休憩及び休日(第7条―第11条)

第2節 服務(第12条・第13条)

第3節 削除

第3章 給与(第19条・第20条)

第4章 任用及び分限

第1節 任用(第21条―第26条)

第2節 分限(第27条―第31条)

第5章 安全及び衛生(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 睦沢町職員の就業に関しては、この規則の定めるところによる。

(職員)

第2条 この規則で「職員」とは、その名称の如何を問わず、町長の補助機関として公務に従事する一切の者をいう。ただし、副町長及び会計管理者を除く。

(平等取扱の原則)

第3条 職員は、信条、性別又は社会的身分を理由として、差別的取扱いを受けることはない。

(就業の根本基準)

第4条 職員は、町民の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、誠実に法令、条例、規則、訓令(以下「法令等」という。)を遵守し、自己の職務に対し、責任を重んじ、同僚相助け、礼儀を正し、上司の職務上の命令に従い、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。

2 上司は、その所属職員の人格を重んじ、率先して職務の遂行に努力しなければならない。

第5条 職員は、法令等による職務を担任する以外の義務を負わない。

第6条 町長は、事務の都合により職員にその職種職階に変更を命ずることがある。

2 前項の場合、職員は正当な事由がなければ、これを拒むことはできない。

第2章 勤務

第1節 就業時間、休憩及び休日

第7条 公務員として、町民の便宜を図るため、交替制により休憩時間を変更して勤務させることができる。

第8条 臨時に必要あるときは、特定の者を時間外又は休日に勤務させることがある。

第9条 前条の勤務の命令は、時間外勤務にあっては当日、休日勤務については、その前日の終業時までに所定の書式によって、これを行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

第10条 職員は、夜間及び休日における警戒並びに連絡のため、宿直及び日直勤務に就かなければならない。

第11条 断続的な勤務に従事する職員及び用務員の就業時間は、別にこれを定める。

第2節 服務

(根本基準)

第12条 職員は、職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。職員は、その名称の如何を問わず、職務に関連して他人から金銭その他の物品を収受してはならない。

(秘密保持)

第13条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

2 法令等に基づく、証人、鑑定人等となり、職務上の秘密を発表するには、町長の許可を要する。ただし、この場合、町長は、法令等による正当の事由なくしてはこれを拒むことはできない。

第3節 削除

第14条から第18条まで 削除

第3章 給与

(給与の原則)

第19条 職員は、その能力、職務及び責任に応じて社会生活を営むに必要な給与を支給される。

(給与の非常時払)

第20条 出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他緊急な場合において、職員の請求があったときは、別に定めるところにより、支払日前でも、既往の勤務に対する給与は、これを支払う。

第4章 任用及び分限

第1節 任用

(任用要件)

第21条 職員の採用については、次の証書、書類を必要とする。ただし、特に事情がある場合は、採用決定後速やかに提出しなければならない。

(1) 最終学校卒業証明書(成績証明書)

(2) 有能技術証明書

(3) 自筆履歴書

(4) 戸籍謄本

(5) 健康診断書(町長の指定する医師によること)

(6) 身元保証書(2人以上)

2 前項の証書類は、特別な事情によって提出できないときは、これを省くことができる。

(履歴書)

第22条 新たに職員を採用し、又は職員が配属された場合において、総務課長は速やかに履歴書(様式第2号)を作成しなければならない。

(採用の方法)

第23条 職員の採用は、競争試験によるものとする。

2 前項にかかわらず、採用すべき職と同一の職種で、かつ、同等以上の職歴を有する者については、競争試験以外の能力の実証に基づく選考により採用することができる。

第24条 職員の採用については、候補者名簿を作製し、試験成績を較量して、上級者から、その事由発生の都度これを採用する。

2 前項の候補者名簿の有効期間は、1箇年とする。

(条件付採用)

第25条 職員の採用は、すべて条件付とし、その者が実施に良好な成績を挙げるか否かの判定によって、正式に採用するものとする。

2 前項の条件付採用期間は、6箇月とする。

第26条 削除

第2節 分限

(適用根拠)

第27条 職員は、法令等及びこの規則によるのでなければ、その意に反して休職、解任され、又は免職その他の懲戒処分を受けることはない。

第28条 削除

(休職)

第29条 休職期間は、満3箇年とし、休職期間中その故障の消滅したとき、又は町長が必要と認めたときは、これに復職を命ずる。

2 休職者が復職を命ぜられることなく、満3箇年を経過したときは、退職とする。

3 休職者は、その者について3箇月を経過したときは、これを定数外とする。

(退職届)

第30条 職員が退職しようとするときは、所属課長を経由して退職願(様式第3号)を提出し、その許可のあるまでは、従前の職務を継続しなければならない。ただし、退職願提出後30日を経過し、又は特別の事由がある場合は、この限りでない。

(みなし退職)

第31条 職員が次の各号の一に該当するときは、当然退職したものとみなす。

(1) 死亡したとき。

(2) 以上の刑に処せられたとき。

(3) 臨時職員につき雇用期間が満了したとき。

第5章 安全及び衛生

(健康診断の実施)

第32条 職員には、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。

第33条 公衆衛生及び予防衛生上の措置を必要とするときは、職員は、町長の指定する医師の指示に従わなければならない。

(就業禁止等)

第34条 感染症疾患、精神病又は勤務のため病状の悪化する疾病にかかった者については、就業を禁止する。その決定は、医師の認定により町長がこれを行う。

第35条 次の各号の一に該当する者の就業時間は、これを短縮することができる。

(1) 健康診断の結果医師が保護の必要を認めたとき。

(2) 妊娠したとき。

(職場の整理等)

第36条 職員は、常に職場の整理清潔に留意しなければならない。

第37条 職員は、火気に注意し、火気取締責任者は終業時、その後始末を厳にして火災の未然防止に努めなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の規定は、昭和35年1月1日から施行する。

2 第14条第2項中継続勤務年数は、この規則施行前に採用された職員にあっては、その者の採用のときから、これを起算する。

(昭和41年6月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月20日規則第9号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

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睦沢町職員就業規則

昭和34年10月28日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年10月28日 規則第2号
昭和41年6月28日 規則第5号
昭和53年5月1日 規則第5号
平成3年6月20日 規則第9号
平成20年3月26日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第12号