○議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項の規定による議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、同条第3項の規定に基づく費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 284,000円

副議長 月額 237,000円

議員 月額 213,000円

(議員報酬の支給期間及び支給方法)

第3条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職について当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

2 前条及び前項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎とした日割計算による額とする。この場合において、日割計算により算出した議員報酬の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって議員報酬額とする。

3 前条及び前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、睦沢町議会だより編集特別委員会については、支給しない。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年睦沢村条例第18号)は、廃止する。

3 この条例施行の日前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関しては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第2条の規定にかかわらず、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間における議会議長、議会副議長及び議会議員の議員報酬の額は、同条の規定を適応した場合にその者が支給を受けることとなる額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、第2条に定める額とする。

(昭和32年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和33年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和35年7月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月8日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月8日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月10日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年2月17日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年2月23日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和47年1月1日から、第5条の改正規定は昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間にこの条例の施行の日に在職する議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年3月6日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月26日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年1月13日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年1月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年1月21日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和58年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月8日から適用する。

(昭和59年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月8日から適用する。

(昭和60年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年2月26日から適用する。

(平成元年3月20日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月8日から適用する。

(平成3年3月20日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成5年3月16日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成6年3月1日から適用する。

(平成7年3月24日条例第11号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月13日条例第8号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

普通旅客運賃

53円

1万円

1,300円

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月1日 条例第8号

(令和2年9月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第8号
昭和32年3月12日 条例第2号
昭和33年3月5日 条例第5号
昭和35年7月12日 条例第13号
昭和36年3月15日 条例第4号
昭和37年3月1日 条例第6号
昭和38年3月6日 条例第2号
昭和39年3月16日 条例第6号
昭和40年3月15日 条例第5号
昭和41年3月18日 条例第4号
昭和42年3月8日 条例第5号
昭和43年3月18日 条例第5号
昭和44年3月8日 条例第6号
昭和44年6月26日 条例第17号
昭和45年3月10日 条例第5号
昭和45年10月1日 条例第20号
昭和46年2月17日 条例第4号
昭和46年3月10日 条例第7号
昭和47年2月23日 条例第4号
昭和47年3月6日 条例第7号
昭和48年2月20日 条例第4号
昭和48年12月26日 条例第33号
昭和49年3月13日 条例第5号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和50年1月13日 条例第4号
昭和51年3月18日 条例第9号
昭和51年12月15日 条例第35号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年1月13日 条例第2号
昭和54年1月20日 条例第2号
昭和54年3月19日 条例第8号
昭和55年1月28日 条例第2号
昭和56年1月21日 条例第2号
昭和56年3月24日 条例第11号
昭和57年1月21日 条例第2号
昭和58年1月25日 条例第1号
昭和59年3月17日 条例第3号
昭和60年1月22日 条例第2号
昭和60年3月26日 条例第6号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和62年3月17日 条例第2号
平成元年3月20日 条例第7号
平成元年6月24日 条例第26号
平成3年3月20日 条例第5号
平成3年10月23日 条例第26号
平成5年3月16日 条例第5号
平成6年3月18日 条例第8号
平成7年3月24日 条例第11号
平成9年3月31日 条例第8号
平成12年9月22日 条例第38号
平成15年6月13日 条例第8号
平成20年9月18日 条例第21号
平成27年3月10日 条例第22号
令和2年9月8日 条例第27号