○実費弁償に関する条例

昭和30年7月20日

条例第19号

(実費の弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償は、この条例の定めるところにより支給する。

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償の額は、1人1日につき1,700円とする。ただし、本町の区域外に居住する者に対しては、町一般職の職員の例に準じ、費用弁償は、旅費とみなして支給する。

(支給時期)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際にこれを支給する。

(雑則)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年3月8日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月6日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

実費弁償に関する条例

昭和30年7月20日 条例第19号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年7月20日 条例第19号
昭和39年3月16日 条例第9号
昭和44年3月8日 条例第12号
昭和47年3月6日 条例第10号
昭和49年3月13日 条例第9号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和56年3月24日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第11号
平成3年3月20日 条例第7号