○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月10日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に定める一般職の職員をいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず職員から申出があった場合は、その者の預金口座への振込みの方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第3条の2 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料
(2) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金
(3) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(4) 公立学校共済組合が行う貸付金に係る償還金
(5) 千葉県公立学校教職員互助会の会費並びに同会の団体取扱いに係る生活設計積立預金の積立金及び貸付金に係る償還金
(6) 全国町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料等
(7) 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金
(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等
(9) 職員相互間の親睦会の会費等
(10) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって町長が必要と認めるもの
(給料)
第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
(給料表)
第5条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(初任給、昇給及び昇格)
第6条 任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)は前条第2項の規定により分類の基準に適合するように職務の級を定めることができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
10 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。
第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支払方法)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は、町長が別にこれを定める。
(任期付職員等の給料月額)
第7条の2 睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年睦沢町条例第21号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員の給料月額は、第6条及び前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を前項の給料月額に乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって定める。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(地域手当)
第10条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第10条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車(町長の規則で定めるものを含む。以下この号において同じ。)を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては、2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては、3,800円、その他の職員にあっては、5,000円
4 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第10条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第12条 削除
(給与の減額)
第13条 正規の勤務時間内に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(専従休職者の給与)
第13条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に、又は割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3項第1項、第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当てとして支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の3に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに町長が規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して町長が規則で定める場合についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において町長の定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において別に町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第6項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において別に町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当)
第20条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて睦沢町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に特別の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
第22条 削除
(管理職手当)
第23条 重要な職務を管理する者に管理職手当を支給する。
(管理職手当等の支給方法)
第24条 管理職手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
(会計年度任用職員の給与)
第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 睦沢村の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年睦沢村条例第15号)は、廃止する。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 7級  | 
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 睦沢町職員の定年等に関する条例(昭和58年睦沢町条例第25号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 睦沢町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年12月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附則(昭和33年12月24日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例第19条第2項の規定により算出したその額を超える部分を同日に支給することができない場合においては、その超える部分は、同日から10日以内に支給することができる。
附則(昭和34年5月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 睦沢村の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額をこの条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
附則別表(附則第2項関係) 給料表の読替表
給料表の給料月額に掲げる額  | 読み替える額  | 〃  | 〃  | 〃  | 〃  | 〃  | 〃  | 
円 5,600  | 円 5,300  | 円 7,880  | 円 7,400  | 円 10,680  | 円 10,200  | 円 20,260  | 円 19,300  | 
5,700  | 5,400  | 8,200  | 8,000  | 11,210  | 10,700  | 21,300  | 20,300  | 
5,810  | 5,500  | 8,610  | 8,600  | 11,950  | 11,400  | 22,460  | 21,400  | 
5,910  | 5,600  | 9,030  | 9,200  | 12,680  | 12,100  | 23,710  | 22,600  | 
6,120  | 5,700  | 6,830  | 6,500  | 13,530  | 12,900  | 24,970  | 23,800  | 
6,320  | 5,800  | 7,040  | 6,700  | 14,470  | 13,800  | 26,220  | 25,000  | 
6,530  | 5,900  | 7,360  | 7,000  | 15,420  | 14,700  | 27,480  | 26,200  | 
6,730  | 6,100  | 7,780  | 7,400  | 16,370  | 15,600  | 28,840  | 27,500  | 
6,940  | 6,300  | 8,200  | 7,800  | 17,310  | 16,500  | 30,310  | 28,900  | 
7,250  | 6,600  | 9,020  | 8,600  | 18,260  | 17,400  | 31,770  | 30,300  | 
7,570  | 7,000  | 9,850  | 9,400  | 19,210  | 18,300  | 
  | 
  | 
附則(昭和34年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与等は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月15日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月6日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の、条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給があるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(改正前の条例の適用)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(村長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
9 前項の規定により支給される暫定手当の額は、暫定手当の額に昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。この場合において、暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
附則別表 給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||||||||
1  | 1  | 月  | 円  | 1  | 月  | 円  | 1  | 月  | 円  | 1  | 月  | 円  | |
2  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 18,300  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 9  | 19,800  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 29,100  | 14  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2(附則第5項関係)
等級 給料表  | 1  | 2  | 3  | 4  | 
給料表(1)  | 全号給  | 5号給以上の号給  | 8号給以上の号給  | 15号給以上の号給  | 
附則(昭和39年2月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第10条の2の改正規定については、昭和39年4月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年睦沢村条例第9号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年睦沢村条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
給料表(1)  | 5以上  | 9以上  | 12以上  | 
  | 
附則(昭和39年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年2月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めることに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
給料表(1)  | 9~19  | 13~19  | 16~18  | 
  | 
附則(昭和41年2月11日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項から第10項までの規定は、昭和41年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で村長の定めるもの及び村長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
給料表(1)  | 2~8  | 6~12  | 9~15  | 
  | 
備考 この表中「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年2月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年2月8日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第21条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年2月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和45年2月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年睦沢村条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年2月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年2月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、次項に規定する職員以外の職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間並びに暫定給料月額の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係) 切替表
ア 給料表(1)
  | 等級  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 新号給  | 期間  | 新号給  | 期間  | 新号給  | 期間  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||||
  | 
  | 月  | 
  | 月  | 
  | 月  | 
  | 月  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 21  | 1  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 
  | 1  | 15  | 1  | 12  | 2  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 
  | 1  | 6  | 1  | 3  | 3  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 
  | 1  | 
  | 1  | 
  | 4  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 5  | 
  | 2  | 
  | 2  | 
  | 5  | 
  | 5  | 3  | 35,600  | |
6  | 6  | 
  | 3  | 
  | 3  | 
  | 6  | 
  | 6  | 6  | 36,800  | |
7  | 7  | 
  | 4  | 
  | 4  | 
  | 7  | 3  | 7  | 9  | 38,100  | |
8  | 8  | 
  | 5  | 
  | 5  | 3  | 8  | 3  | 7  | 
  | 
  | |
9  | 9  | 
  | 6  | 
  | 6  | 3  | 9  | 9  | 8  | 
  | 
  | |
10  | 10  | 3  | 7  | 3  | 7  | 6  | 9  | 
  | 9  | 3  | 
  | |
11  | 11  | 6  | 8  | 3  | 7  | 
  | 10  | 3  | 9  | 
  | 
  | |
12  | 11  | 
  | 9  | 6  | 8  | 
  | 11  | 6  | 10  | 3  | 
  | |
13  | 12  | 3  | 10  | 6  | 9  | 3  | 11  | 
  | 10  | 
  | 
  | |
14  | 13  | 6  | 10  | 
  | 10  | 6  | 12  | 6  | 11  | 3  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 11  | 3  | 10  | 
  | 12  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 3  | 11  | 
  | 11  | 3  | 12  | 
  | 12  | 3  | 
  | |
17  | 14  | 
  | 12  | 3  | 11  | 
  | 13  | 3  | 12  | 
  | 
  | |
18  | 15  | 6  | 12  | 
  | 12  | 6  | 13  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 15  | 
  | 13  | 6  | 12  | 
  | 14  | 6  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 16  | 
  | 13  | 3  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 13  | 
  | 13  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
イ 給料表(2)
旧号給  | 新号給  | 
1  | 
  | 
2  | 
  | 
3  | 
  | 
4  | 1  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 7  | 
11  | 8  | 
12  | 9  | 
13  | 10  | 
14  | 11  | 
15  | 12  | 
16  | 13  | 
17  | 14  | 
18  | 15  | 
19  | 16  | 
20  | 17  | 
21  | 18  | 
22  | 19  | 
23  | 20  | 
24  | 21  | 
25  | 22  | 
26  | 23  | 
27  | 24  | 
28  | 25  | 
29  | 26  | 
30  | 27  | 
31  | 28  | 
  | 29  | 
  | 30  | 
附則別表第2(附則第6項関係)
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||
号給  | 期間  | 号給  | 期間  | 号給  | 期間  | 号給  | 期間  | 号給  | 期間  | 
  | 月  | 
  | 月  | 
  | 月  | 
  | 月  | 
  | 月  | 
2  | 3  | 4  | 3  | 4  | 6  | 1  | 3  | 8  | 3  | 
3  | 3  | 5  | 3  | 5  | 3  | 2  | 3  | 11  | 3  | 
4  | 3  | 6  | 3  | 11  | 3  | 3  | 3  | 13  | 3  | 
5  | 3  | 14  | 3  | 15  | 3  | 4  | 3  | 15  | 3  | 
12  | 3  | 16  | 3  | 20  | 6  | 5  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 3  | 
  | 
  | 16  | 3  | 
  | 
  | 
附則(昭和48年2月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員が改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和50年1月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項並びに第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定における切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合、又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月15日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年1月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が暫定給料月額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給及びこれを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、同条例第19条第2項中「受けるべき給料月額及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年睦沢村条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料月額及び扶養手当の月額」とし、同条例第20条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年睦沢村条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料の月額及び扶養手当」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料の月額及び扶養手当」とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月17日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年6月28日条例第13号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年1月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項、第15条、第18条第2項の改正規定は昭和61年2月1日から、附則第9項から第11項までの規定は同年4月1日から、第9条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(町長の定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(特定職務の級への切替え等)
9 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち町長の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
10 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。
11 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第11項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と、「旧等級」とあるのは「旧級」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表(1)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 5級  | |
1等級  | 6級  | |
医療職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
号給の切替表
(ア) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 2  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 4  | 3  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 5  | 4  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 5  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 7  | 6  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 8  | 7  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 9  | 8  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 10  | 9  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 11  | 10  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 12  | 11  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 13  | 12  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 14  | 13  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 15  | 14  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 16  | 15  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 17  | 16  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 18  | 17  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 19  | 18  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 20  | 19  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 21  | 20  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 22  | 21  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 23  | 22  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 24  | 23  | 
26  | 26  | 
  | 26  | 25  | 
  | 
(イ) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | 
1  | 
  | 
2  | 
  | 
3  | 1  | 
4  | 2  | 
5  | 3  | 
6  | 4  | 
7  | 5  | 
8  | 6  | 
9  | 7  | 
10  | 8  | 
11  | 9  | 
12  | 10  | 
13  | 11  | 
14  | 12  | 
15  | 13  | 
16  | 14  | 
17  | 15  | 
18  | 16  | 
19  | 17  | 
20  | 18  | 
21  | 19  | 
22  | 20  | 
23  | 21  | 
24  | 21  | 
25  | 22  | 
26  | 22  | 
27  | 23  | 
28  | 24  | 
29  | 24  | 
30  | 25  | 
31  | 26  | 
32  | 26  | 
医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 
27  | 27  | 
  | 27  | 
28  | 
  | 
  | 28  | 
附則別表第3(附則第9項関係)
特定の職務の級への切替表
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 3級  | 4級  | 
附則別表第4(附則第10項関係)
特定の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
特定旧号給  | 特定新号給  | 
4級  | |
1  | 
  | 
2  | 
  | 
3  | 1  | 
4  | 2  | 
5  | 3  | 
6  | 4  | 
7  | 5  | 
8  | 6  | 
9  | 7  | 
10  | 8  | 
11  | 9  | 
12  | 10  | 
13  | 11  | 
14  | 12  | 
15  | 13  | 
16  | 14  | 
17  | 15  | 
18  | 16  | 
19  | 17  | 
20  | 18  | 
21  | 19  | 
22  | 20  | 
23  | 21  | 
24  | 22  | 
25  | 23  | 
26  | 24  | 
27  | 25  | 
28  | 26  | 
29  | 27  | 
30  | 28  | 
31  | 29  | 
附則(昭和61年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年1月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月20日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により通勤手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日からその日の属する月の末日までの間の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年3月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第21条第1項及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から適用し、その他の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条第1項の規定は、附則第2項に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表(1)  | 1級 2級  | 
行政職給料表(2)  | 1級  | 
医療職給料表  | 1級 2級  | 
附則(平成4年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定及び第24条の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第18条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成4年12月25日条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第3項及び附則第9項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の第18条第1項の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年睦沢町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族である子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族である子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年睦沢町条例第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が別に定める事由が生じた職員にあっては、町長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成6年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成7年1月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第9条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が別に定める職員(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定める職員)の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ)により、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規定により支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成7年3月24日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(第4条第2項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定、別表第3の次に別表を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成8年3月22日条例第3号)
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年2月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成10年1月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成11年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成12年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第18条第1項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第12項までの規定 公布の日
(2) 第1条の規定(第18条第1項の改正規定に限る。)及び第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(第18条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が別に定める職員(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定める職員)の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ)により、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成12年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定並びに次項から附則第7項まで、第14項及び第15項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定並びに附則第8項から第13項までの規定 平成13年1月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(特定の職務の級への切替え)
8 平成13年1月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち町長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが特定切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
13 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は第12項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、第2条の規定による改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに附則第9項、第11項又は第12項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(給与の内払)
14 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則別表第1(附則第8項関係)
特定の職務の級への切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
5級  | 6級  | |
7級  | ||
6級  | 8級  | |
医療職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 
附則別表第2(附則第9項、附則第11項関係)
特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |||||||
  | 新級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||
旧号給  | 新号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 新号給  | |
  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 
  | |
1  | ―  | ―  | 
  | 1  | 
  | 1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 2  | 2  | 
  | 1  | 
  | 1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 1  | 1  | |
3  | 3  | 3  | 
  | 2  | 
  | 1  | 252,300  | 1  | 1  | 
  | 1  | 1  | |
4  | 4  | 4  | 
  | 3  | 
  | 2  | 264,100  | 2  | 2  | 
  | 1  | 1  | |
5  | 5  | 5  | 
  | 4  | 
  | 3  | 273,500  | 3  | 3  | 
  | 1  | 1  | |
6  | 6  | 6  | 
  | 5  | 
  | 4  | 282,800  | 4  | 4  | 
  | 2  | 1  | |
7  | 7  | 7  | 
  | 6  | 
  | 5  | 292,100  | 5  | 5  | 
  | 3  | 2  | |
8  | 8  | 8  | 
  | 7  | 278,300  | 6  | 301,500  | 6  | 6  | 
  | 4  | 3  | |
9  | 9  | 9  | 
  | 8  | 287,600  | 7  | 311,100  | 7  | 7  | 
  | 5  | 4  | |
10  | 10  | 10  | 
  | 9  | 297,000  | 8  | 320,700  | 8  | 8  | 
  | 6  | 5  | |
11  | 11  | 11  | 243,400  | 10  | 305,700  | 9  | 330,300  | 9  | 9  | 
  | 7  | 6  | |
12  | 12  | 12  | 250,300  | 11  | 315,100  | 10  | 339,900  | 10  | 10  | 
  | 8  | 7  | |
13  | 13  | 13  | 257,100  | 12  | 323,200  | 11  | 349,400  | 11  | 11  | 
  | 9  | 8  | |
14  | 14  | 14  | 263,900  | 13  | 331,400  | 12  | 359,000  | 12  | 12  | 
  | 10  | 9  | |
15  | 15  | 15  | 270,100  | 14  | 339,500  | 13  | 368,400  | 13  | 13  | 
  | 11  | 10  | |
16  | 16  | 16  | 276,400  | 15  | 347,300  | 14  | 377,600  | 14  | 14  | 
  | 12  | 11  | |
17  | 17  | 17  | 282,400  | 16  | 355,200  | 15  | 386,600  | 14  | 15  | 
  | 13  | 12  | |
18  | 18  | 18  | 288,300  | 17  | 363,200  | 16  | 394,300  | 15  | 16  | 418,300  | 14  | 12  | |
19  | 19  | 19  | 294,200  | 18  | 371,000  | 17  | 400,000  | 16  | 17  | 426,000  | 14  | 13  | |
20  | 20  | 20  | 300,100  | 19  | 378,900  | 18  | 405,200  | 17  | 18  | 432,400  | 15  | 14  | |
21  | 21  | 21  | 305,900  | 20  | 386,700  | 19  | 408,700  | 18  | 19  | 437,300  | 16  | 15  | |
22  | 22  | 22  | 311,600  | 21  | 394,500  | 20  | 412,300  | 19  | 20  | 442,100  | 17  | 16  | |
23  | 23  | 23  | 316,700  | 22  | 400,500  | 21  | 415,800  | 20  | 21  | 446,700  | 18  | 17  | |
24  | 24  | 24  | 321,700  | 23  | 405,300  | 22  | 419,300  | 21  | 22  | 451,000  | 19  | 18  | |
25  | 25  | 25  | 324,900  | 24  | 408,800  | 23  | 422,800  | 22  | 23  | 455,500  | 20  | 19  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 412,400  | 24  | 426,300  | 23  | 24  | 460,500  | 21  | 20  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 26  | 415,900  | 25  | 429,900  | 24  | 25  | 464,100  | 22  | 21  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 27  | 419,400  | 26  | 433,500  | 25  | 
  | 
  | 23  | 22  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 28  | 422,900  | 27  | 437,100  | 26  | 
  | 
  | 24  | 
  | |
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 28  | 440,700  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | |
31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 29  | 444,300  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | |||||
  | 新級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |||
旧号給  | 新号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 円  | |
1  | ―  | 
  | 
  | 3  | 
  | 1  | 
  | |
2  | 4  | 4  | 
  | 4  | 
  | 2  | 
  | |
3  | 5  | 5  | 
  | 5  | 
  | 3  | 
  | |
4  | 6  | 6  | 
  | 6  | 
  | 4  | 
  | |
5  | 7  | 7  | 
  | 7  | 
  | 5  | 
  | |
6  | 8  | 8  | 
  | 8  | 281,400  | 6  | 
  | |
7  | 9  | 9  | 
  | 9  | 290,700  | 7  | 
  | |
8  | 10  | 10  | 
  | 10  | 299,800  | 8  | 
  | |
9  | 11  | 11  | 
  | 11  | 308,100  | 9  | 
  | |
10  | 12  | 12  | 
  | 12  | 316,700  | 10  | 
  | |
11  | 13  | 13  | 
  | 13  | 325,200  | 11  | 
  | |
12  | 14  | 14  | 
  | 14  | 333,600  | 12  | 
  | |
13  | 15  | 15  | 280,900  | 15  | 341,600  | 13  | 
  | |
14  | 16  | 16  | 289,900  | 16  | 349,500  | 14  | 
  | |
15  | 17  | 17  | 298,800  | 17  | 356,400  | 15  | 
  | |
16  | 18  | 18  | 307,100  | 18  | 362,300  | 16  | 
  | |
17  | 19  | 19  | 315,200  | 19  | 368,500  | 17  | 
  | |
18  | 20  | 20  | 323,200  | 20  | 375,500  | 18  | 
  | |
19  | 21  | 21  | 331,100  | 21  | 381,400  | 19  | 
  | |
20  | 22  | 22  | 338,800  | 22  | 387,000  | 20  | 
  | |
21  | 23  | 23  | 345,800  | 23  | 392,500  | 21  | 
  | |
22  | 24  | 24  | 352,100  | 24  | 397,800  | 22  | 
  | |
23  | 25  | 25  | 356,500  | 25  | 403,600  | 23  | 
  | |
24  | 26  | 26  | 360,600  | 26  | 409,100  | 24  | 409,100  | |
25  | 27  | 27  | 364,400  | 27  | 414,900  | 25  | 414,900  | |
26  | 28  | 28  | 368,700  | 28  | 420,700  | 26  | 420,700  | |
27  | 29  | 29  | 372,300  | 29  | 426,300  | 27  | 426,300  | |
28  | 
  | 30  | 376,600  | 30  | 431,400  | 28  | 431,400  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 29  | 436,200  | |
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 30  | 440,000  | |
附則(平成14年1月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(補則)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成14年3月25日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2の保健師については平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月18日条例第45号)抄
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、町長の定めるところによる。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表、別表第1及び別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異に異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成12年条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)
6 施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年睦沢町条例第40号。以下この項において「平成12年条例」という。)附則第13項の規定の適用を受ける職員の、同項の規定の適用を受ける期間の給料月額の額は、改正後の条例別表第1及び第2まで(以下この項において「改正後の別表第1等」という。)の規定並びに附則第2項の規定並びに平成12年条例附則第13項の規定にかかわらず、改正後の別表第1等及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に、平成12年条例の施行の日における平成12年条例附則第13項に規定する差額を加算した額とする。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)
7 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項又は第21条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項第1号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、町長の定めるところによる。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(町長が別に定める規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当並びに1月当たりの通勤手当に相当する額として町長が別に定める規則で定める額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が別に定める規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において町長が別に定める規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める額とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成17年11月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、町長の定めるところによる。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
5 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される勤勉手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(町長が別に定める規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、勤勉手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当並びに1月当たりの通勤手当に相当する額として町長が別に定める規則で定める額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が別に定める規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
6 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において町長が別に定める規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものの同月に支給する勤勉手当の額は、町長が別に定める額とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成18年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号級」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に規則で定める職員にあっては、規則の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年睦沢町条例第16号)の施行の日において減額改定対象職員(次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。以下同じ。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第3の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職には、規則に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第3項(給与条例第20条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定については、給与条例第19条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年睦沢町条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(給与条例第6条の特例)
9 当分の間、改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、「4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。
(給与条例第10条の2の特例)
10 当分の間、改正後の給与条例第10条の2の規定の適用については、これを支給しないものとする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | ||
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | 
附則別表第2
職員の号給等の切替表
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
経過期間  | |||||||||
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 1  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 1  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 1  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 1  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 1  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 2  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 3  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 4  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 5  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 5  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 6  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 7  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 8  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 9  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 9  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 10  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 11  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 12  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 13  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 13  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 14  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 15  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 16  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 17  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 17  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 18  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 19  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 20  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 21  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 21  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 22  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 23  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 24  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 25  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 25  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 26  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 27  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 28  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 29  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 29  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 30  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 31  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 32  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 33  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 33  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 34  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 35  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 36  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 37  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 37  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 38  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 39  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 40  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 41  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 41  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 42  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 43  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 44  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 45  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 45  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 46  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 47  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 48  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 49  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 49  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 50  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 51  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 52  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 53  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 53  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 54  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 55  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 56  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 57  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 57  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 58  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 59  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 60  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 61  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 61  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 70  | 62  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 71  | 63  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 72  | 64  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 73  | 65  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
20  | 3月未満  | 73  | 65  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 74  | 66  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 75  | 67  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 76  | 68  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 77  | 69  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
21  | 3月未満  | 77  | 69  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 78  | 70  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 61  | |
6月以上9月未満  | 79  | 71  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 61  | |
9月以上12月未満  | 80  | 72  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 61  | |
12月以上  | 81  | 73  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 61  | |
22  | 3月未満  | 81  | 73  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 74  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 75  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 76  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | 
  | |
12月以上  | 85  | 77  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 77  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 78  | 67  | 94  | 82  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 79  | 68  | 95  | 83  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 80  | 68  | 96  | 84  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 89  | 81  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 81  | 69  | 97  | 85  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 82  | 70  | 98  | 86  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 83  | 71  | 99  | 87  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 84  | 72  | 100  | 88  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 85  | 73  | 101  | 89  | 85  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 85  | 73  | 101  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 93  | 86  | 73  | 102  | 90  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 93  | 87  | 74  | 103  | 91  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 93  | 88  | 74  | 104  | 92  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 89  | 75  | 105  | 93  | 89  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 89  | 75  | 105  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 75  | 106  | 94  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 76  | 107  | 95  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 76  | 108  | 96  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 109  | 97  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 93  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 78  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 79  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 80  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 81  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 97  | 81  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 82  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 83  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 84  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 85  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 101  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | 1級  | 2級  | 
経過期間  | |||
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | |
12月以上  | 5  | 5  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | |
12月以上  | 9  | 9  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | |
12月以上  | 13  | 13  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | |
12月以上  | 17  | 17  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | |
12月以上  | 21  | 21  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | |
12月以上  | 25  | 25  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | |
12月以上  | 29  | 29  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | |
12月以上  | 33  | 33  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | |
12月以上  | 37  | 37  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | |
12月以上  | 41  | 41  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | |
12月以上  | 45  | 45  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | |
12月以上  | 49  | 49  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | |
12月以上  | 53  | 53  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | |
12月以上  | 57  | 57  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | |
12月以上  | 61  | 61  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | |
12月以上  | 65  | 65  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | |
12月以上  | 69  | 69  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | |
12月以上  | 73  | 73  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | |
12月以上  | 77  | 77  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | |
12月以上  | 81  | 81  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | |
12月以上  | 85  | 85  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | |
12月以上  | 89  | 89  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | |
12月以上  | 93  | 93  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | |
12月以上  | 97  | 97  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | |
12月以上  | 101  | 101  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | |
12月以上  | 105  | 105  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | |
12月以上  | 109  | 109  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | |
12月以上  | 113  | 113  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | |
12月以上  | 117  | 117  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | |
12月以上  | 121  | 121  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | |
12月以上  | 125  | 125  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | |
12月以上  | 129  | 129  | |
34  | 3月未満  | 129  | 
  | 
3月以上6月未満  | 127  | 
  | |
6月以上9月未満  | 128  | 
  | |
9月以上12月未満  | 129  | 
  | |
12月以上  | 130  | 
  | |
35  | 3月未満  | 130  | 
  | 
3月以上6月未満  | 131  | 
  | |
6月以上9月未満  | 132  | 
  | |
9月以上12月未満  | 133  | 
  | |
12月以上  | 133  | 
  | 
医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
経過期間  | |||||
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 106  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 107  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 108  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 109  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 109  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 110  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 111  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 112  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 113  | 
附則別表第3(附則第5項関係)
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 1号給から68号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
医療職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
附則(平成19年3月9日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条規定中第9条第3項、第10条第3項、別表第1、別表第2改正規定は平成19年4月1日から、第20条第2項の改正規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例(第19条第2項の改正規定を除く。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行の日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行の日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成21年11月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成22年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年9月17日条例第11号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第4号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
医療職給料表  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める額とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第32項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年睦沢町条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成23年11月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成24年4月1日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条の4の改正規定及び第2条中一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の改正規定(「100分の99.59」を「100分の99.19」に改める部分を除く。)
(住居手当に関する特例措置)
2 平成24年4月1日前から引き続き改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成26年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第4号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
行政職給料表(2)  | 2級  | 1号給から84号給まで  | 
医療職給料表  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
4 前項の規定にかかわらず、平成23年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める額とする。
(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第32項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年睦沢町条例第11号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成24年3月13日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成24年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成27年3月10日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における給料については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(睦沢町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第3項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き、同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年睦沢町条例第21号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年睦沢町条例第14号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」と、任期付職員条例第7条第4項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年睦沢町条例第14号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の5第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年3月3日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則(平成28年3月11日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条及び第20条第2項並びに附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠く)に至った場合)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則(平成30年1月23日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月6日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日においても引き続き当該住居手当に係る住居(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいづれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の4の規定にかかわらず、該当住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の4第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(3) 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日条例第19号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第6条第3項から第8項まで、第10項及び第11項並びに第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年3月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月3日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定並びに附則第3条から第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の睦沢町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の睦沢町一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において睦沢町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表の定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条改正後給与条例第10条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の4」とあるのは「100分の2」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
第7条 第2条改正後給与条例第10条の5第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第4条関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | 86  | |||
95  | 91  | 87  | |||
96  | 92  | 88  | |||
97  | 93  | 89  | |||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | 
1級  | |
1  | 1  | 
2  | 1  | 
3  | 1  | 
4  | 1  | 
5  | 1  | 
6  | 1  | 
7  | 1  | 
8  | 1  | 
9  | 1  | 
10  | 1  | 
11  | 1  | 
12  | 1  | 
13  | 1  | 
14  | 1  | 
15  | 1  | 
16  | 1  | 
17  | 1  | 
18  | 2  | 
19  | 3  | 
20  | 4  | 
21  | 5  | 
22  | 6  | 
23  | 7  | 
24  | 8  | 
25  | 9  | 
26  | 10  | 
27  | 11  | 
28  | 12  | 
29  | 13  | 
30  | 14  | 
31  | 15  | 
32  | 16  | 
33  | 17  | 
34  | 18  | 
35  | 19  | 
36  | 20  | 
37  | 21  | 
38  | 22  | 
39  | 23  | 
40  | 24  | 
41  | 25  | 
42  | 26  | 
43  | 27  | 
44  | 28  | 
45  | 29  | 
46  | 30  | 
47  | 31  | 
48  | 32  | 
49  | 33  | 
50  | 34  | 
51  | 35  | 
52  | 36  | 
53  | 37  | 
54  | 38  | 
55  | 39  | 
56  | 40  | 
57  | 41  | 
58  | 42  | 
59  | 43  | 
60  | 44  | 
61  | 45  | 
62  | 46  | 
63  | 47  | 
64  | 48  | 
65  | 49  | 
66  | 50  | 
67  | 51  | 
68  | 52  | 
69  | 53  | 
70  | 54  | 
71  | 55  | 
72  | 56  | 
73  | 57  | 
74  | 58  | 
75  | 59  | 
76  | 60  | 
77  | 61  | 
78  | 62  | 
79  | 63  | 
80  | 64  | 
81  | 65  | 
82  | 66  | 
83  | 67  | 
84  | 68  | 
85  | 69  | 
86  | 70  | 
87  | 71  | 
88  | 72  | 
89  | 73  | 
90  | 74  | 
91  | 75  | 
92  | 76  | 
93  | 77  | 
94  | 78  | 
95  | 79  | 
96  | 80  | 
97  | 81  | 
98  | 82  | 
99  | 83  | 
100  | 84  | 
101  | 85  | 
102  | 86  | 
103  | 87  | 
104  | 88  | 
105  | 89  | 
106  | 90  | 
107  | 91  | 
108  | 92  | 
109  | 93  | 
110  | 94  | 
111  | 95  | 
112  | 96  | 
113  | 97  | 
114  | 98  | 
115  | 99  | 
116  | 100  | 
117  | 101  | 
118  | 102  | 
119  | 103  | 
120  | 104  | 
121  | 105  | 
ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |
3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 
7  | 3  | 3  | 
8  | 4  | 4  | 
9  | 5  | 5  | 
10  | 6  | 6  | 
11  | 7  | 7  | 
12  | 8  | 8  | 
13  | 9  | 9  | 
14  | 10  | 10  | 
15  | 11  | 11  | 
16  | 12  | 12  | 
17  | 13  | 13  | 
18  | 14  | 14  | 
19  | 15  | 15  | 
20  | 16  | 16  | 
21  | 17  | 17  | 
22  | 18  | 18  | 
23  | 19  | 19  | 
24  | 20  | 20  | 
25  | 21  | 21  | 
26  | 22  | 22  | 
27  | 23  | 23  | 
28  | 24  | 24  | 
29  | 25  | 25  | 
30  | 26  | 26  | 
31  | 27  | 27  | 
32  | 28  | 28  | 
33  | 29  | 29  | 
34  | 30  | 30  | 
35  | 31  | 31  | 
36  | 32  | 32  | 
37  | 33  | 33  | 
38  | 34  | 34  | 
39  | 35  | 35  | 
40  | 36  | 36  | 
41  | 37  | 37  | 
42  | 38  | 38  | 
43  | 39  | 39  | 
44  | 40  | 40  | 
45  | 41  | 41  | 
46  | 42  | 42  | 
47  | 43  | 43  | 
48  | 44  | 44  | 
49  | 45  | 45  | 
50  | 46  | 46  | 
51  | 47  | 47  | 
52  | 48  | 48  | 
53  | 49  | 49  | 
54  | 50  | 50  | 
55  | 51  | 51  | 
56  | 52  | 52  | 
57  | 53  | 53  | 
58  | 54  | 54  | 
59  | 55  | 55  | 
60  | 56  | 56  | 
61  | 57  | 57  | 
62  | 58  | 58  | 
63  | 59  | 59  | 
64  | 60  | 60  | 
65  | 61  | 61  | 
66  | 62  | 62  | 
67  | 63  | 63  | 
68  | 64  | 64  | 
69  | 65  | 65  | 
70  | 66  | 66  | 
71  | 67  | 67  | 
72  | 68  | 68  | 
73  | 69  | 69  | 
74  | 70  | 70  | 
75  | 71  | 71  | 
76  | 72  | 72  | 
77  | 73  | 73  | 
78  | 74  | 74  | 
79  | 75  | 75  | 
80  | 76  | 76  | 
81  | 77  | 77  | 
82  | 78  | 78  | 
83  | 79  | 79  | 
84  | 80  | 80  | 
85  | 81  | 81  | 
86  | 82  | 82  | 
87  | 83  | 83  | 
88  | 84  | 84  | 
89  | 85  | 85  | 
90  | 86  | 86  | 
91  | 87  | 87  | 
92  | 88  | 88  | 
93  | 89  | 89  | 
94  | 90  | 90  | 
95  | 91  | 91  | 
96  | 92  | 92  | 
97  | 93  | 93  | 
98  | 94  | 94  | 
99  | 95  | 95  | 
100  | 96  | 96  | 
101  | 97  | 97  | 
102  | 98  | 98  | 
103  | 99  | 99  | 
104  | 100  | 100  | 
105  | 101  | 101  | 
106  | 102  | 102  | 
107  | 103  | 103  | 
108  | 104  | 104  | 
109  | 105  | 105  | 
110  | 106  | 106  | 
111  | 107  | 107  | 
112  | 108  | 108  | 
113  | 109  | 109  | 
114  | 110  | |
115  | 111  | |
116  | 112  | |
117  | 113  | |
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例5)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67条。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月10日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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別表第1(第5条関係)
(ア)行政職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
任期付職員  | 194,500  | 230,000  | 261,600  | 292,100  | 306,400  | 330,200  | 371,000  | ||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | |||
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。
(イ)行政職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | ||
1  | 185,700  | 227,700  | ||
2  | 187,400  | 228,500  | ||
3  | 189,100  | 229,300  | ||
4  | 190,800  | 230,100  | ||
5  | 192,500  | 230,800  | ||
6  | 194,200  | 231,600  | ||
7  | 195,800  | 232,400  | ||
8  | 197,400  | 233,200  | ||
9  | 199,000  | 234,000  | ||
10  | 200,500  | 234,700  | ||
11  | 202,000  | 235,400  | ||
12  | 203,500  | 236,100  | ||
13  | 205,000  | 236,800  | ||
14  | 206,500  | 237,400  | ||
15  | 208,000  | 238,000  | ||
16  | 209,500  | 238,600  | ||
17  | 211,000  | 239,200  | ||
18  | 212,400  | 239,800  | ||
19  | 213,800  | 240,400  | ||
20  | 215,200  | 240,900  | ||
21  | 216,600  | 241,400  | ||
22  | 217,700  | 241,900  | ||
23  | 218,800  | 242,400  | ||
24  | 219,900  | 242,900  | ||
25  | 220,900  | 243,400  | ||
26  | 221,800  | 243,900  | ||
27  | 222,700  | 244,300  | ||
28  | 223,600  | 244,800  | ||
29  | 224,500  | 245,400  | ||
30  | 225,300  | 245,900  | ||
31  | 226,100  | 246,400  | ||
32  | 226,900  | 246,800  | ||
33  | 227,700  | 247,200  | ||
34  | 228,400  | 247,700  | ||
35  | 229,100  | 248,200  | ||
36  | 229,800  | 248,600  | ||
37  | 230,500  | 249,000  | ||
38  | 231,100  | 249,500  | ||
39  | 231,700  | 250,000  | ||
40  | 232,300  | 250,400  | ||
41  | 233,000  | 250,800  | ||
42  | 233,500  | 251,300  | ||
43  | 234,000  | 251,800  | ||
44  | 234,500  | 252,200  | ||
45  | 235,000  | 252,600  | ||
46  | 235,400  | 253,000  | ||
47  | 235,800  | 253,400  | ||
48  | 236,200  | 253,800  | ||
49  | 236,600  | 254,200  | ||
50  | 236,900  | 254,600  | ||
51  | 237,200  | 255,000  | ||
52  | 237,500  | 255,400  | ||
53  | 237,800  | 255,800  | ||
54  | 238,100  | 256,200  | ||
55  | 238,400  | 256,600  | ||
56  | 238,700  | 257,000  | ||
57  | 238,900  | 257,300  | ||
58  | 239,200  | 257,700  | ||
59  | 239,500  | 258,100  | ||
60  | 239,700  | 258,400  | ||
61  | 239,900  | 258,700  | ||
62  | 240,200  | 259,100  | ||
63  | 240,500  | 259,500  | ||
64  | 240,700  | 259,800  | ||
65  | 240,900  | 260,100  | ||
66  | 241,200  | 260,400  | ||
67  | 241,500  | 260,700  | ||
68  | 241,700  | 260,900  | ||
69  | 241,900  | 261,100  | ||
70  | 242,200  | 261,400  | ||
71  | 242,500  | 261,700  | ||
72  | 242,700  | 261,900  | ||
73  | 242,900  | 262,100  | ||
74  | 243,200  | 262,400  | ||
75  | 243,500  | 262,700  | ||
76  | 243,700  | 262,900  | ||
77  | 243,900  | 263,100  | ||
78  | 244,200  | 263,400  | ||
79  | 244,500  | 263,700  | ||
80  | 244,700  | 263,900  | ||
81  | 244,900  | 264,100  | ||
82  | 245,200  | 264,400  | ||
83  | 245,400  | 264,700  | ||
84  | 245,700  | 264,900  | ||
85  | 245,900  | 265,100  | ||
86  | 246,100  | 265,300  | ||
87  | 246,400  | 265,600  | ||
88  | 246,700  | 265,900  | ||
89  | 246,900  | 266,100  | ||
90  | 247,200  | 266,300  | ||
91  | 247,500  | 266,600  | ||
92  | 247,700  | 266,800  | ||
93  | 247,900  | 267,100  | ||
94  | 248,200  | 267,400  | ||
95  | 248,500  | 267,700  | ||
96  | 248,700  | 267,900  | ||
97  | 248,900  | 268,100  | ||
98  | 249,200  | 268,400  | ||
99  | 249,500  | 268,600  | ||
100  | 249,700  | 268,900  | ||
101  | 249,900  | 269,100  | ||
102  | 250,200  | 269,300  | ||
103  | 250,500  | 269,600  | ||
104  | 250,700  | 269,900  | ||
105  | 250,900  | 270,100  | ||
106  | 270,300  | |||
107  | 270,600  | |||
108  | 270,800  | |||
109  | 271,100  | |||
110  | 271,400  | |||
111  | 271,700  | |||
112  | 271,900  | |||
113  | 272,100  | |||
114  | 272,400  | |||
115  | 272,600  | |||
116  | 272,800  | |||
117  | 273,100  | |||
118  | 273,400  | |||
119  | 273,700  | |||
120  | 273,900  | |||
121  | 274,100  | |||
122  | 274,300  | |||
123  | 274,600  | |||
124  | 274,900  | |||
125  | 275,100  | |||
126  | 275,300  | |||
127  | 275,600  | |||
128  | 275,900  | |||
129  | 276,100  | |||
130  | 276,300  | |||
131  | 276,600  | |||
132  | 276,900  | |||
133  | 277,100  | |||
134  | 277,300  | |||
135  | 277,600  | |||
136  | 277,900  | |||
137  | 278,100  | |||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準俸給月額  | 基準俸給月額  | ||
円  | 円  | |||
197,900  | 209,000  | |||
備考 この表は、庁舎学校等の用務及びこれらに準ずる事務に従事する職員で町長の定めるものに適用する。
別表第2(第5条関係)
医療職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | 俸給月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | ||
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | ||
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | ||
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | ||
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | ||
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | ||
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | ||
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | ||
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | ||
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | ||
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | ||
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | ||
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | ||
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | ||
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | ||
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | ||
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | ||
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | ||
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | ||
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | ||
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | ||
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | ||
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | ||
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | ||
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | ||
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | ||
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | ||
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | ||
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | ||
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | ||
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | ||
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | ||
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | ||
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | ||
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | ||
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | ||
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | ||
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | ||
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | ||
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | ||
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | ||
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | ||
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | ||
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | ||
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | ||
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | ||
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | ||
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | ||
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | ||
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | ||
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | ||
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | ||
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | ||
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | ||
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | ||
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | ||
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | ||
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | ||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | ||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | ||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | ||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | ||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | ||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | ||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | ||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | ||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | ||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | ||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | ||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | ||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | ||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | ||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | ||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | ||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | ||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | ||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | ||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | ||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | ||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | ||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | ||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | ||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | ||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | ||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | ||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | ||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | ||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | ||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | ||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | ||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | ||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | ||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | ||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | ||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | ||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | ||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | ||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | ||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | ||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | ||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | ||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | ||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | ||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | ||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | ||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | ||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | ||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | ||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | ||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | |||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | |||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | |||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | |||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | |||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | |||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | |||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | |||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | |||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | |||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | |||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | |||
122  | 301,000  | 331,900  | ||||
123  | 301,300  | 332,200  | ||||
124  | 301,600  | 332,500  | ||||
125  | 301,800  | 332,700  | ||||
126  | 302,000  | 333,000  | ||||
127  | 302,300  | 333,400  | ||||
128  | 302,700  | 333,600  | ||||
129  | 302,900  | 333,800  | ||||
130  | 303,200  | 334,000  | ||||
131  | 303,600  | 334,400  | ||||
132  | 304,000  | 334,600  | ||||
133  | 304,200  | 334,900  | ||||
134  | 304,500  | 335,300  | ||||
135  | 304,800  | 335,700  | ||||
136  | 305,100  | 336,100  | ||||
137  | 305,300  | 336,400  | ||||
138  | 305,600  | 336,800  | ||||
139  | 305,900  | 337,200  | ||||
140  | 306,200  | 337,600  | ||||
141  | 306,400  | 337,900  | ||||
142  | 306,800  | 338,300  | ||||
143  | 307,200  | 338,600  | ||||
144  | 307,500  | 339,000  | ||||
145  | 307,700  | 339,300  | ||||
146  | 307,900  | 339,700  | ||||
147  | 308,200  | 340,100  | ||||
148  | 308,600  | 340,500  | ||||
149  | 308,800  | 340,800  | ||||
150  | 309,000  | 341,200  | ||||
151  | 309,300  | 341,600  | ||||
152  | 309,600  | 342,000  | ||||
153  | 310,000  | 342,300  | ||||
154  | 310,200  | |||||
155  | 310,400  | |||||
156  | 310,700  | |||||
157  | 311,000  | |||||
158  | 311,300  | |||||
159  | 311,600  | |||||
160  | 311,900  | |||||
161  | 312,300  | |||||
162  | 312,600  | |||||
163  | 312,900  | |||||
164  | 313,200  | |||||
165  | 313,600  | |||||
166  | 313,900  | |||||
167  | 314,200  | |||||
168  | 314,500  | |||||
169  | 314,900  | |||||
任期付職員  | 221,900  | 253,100  | 274,700  | 284,800  | ||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | |||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | |||
備考 この表は、保健師及びこれに準ずる職員で町長が定めるものに適用する。
別表第3(第5条、第6条関係)
級別基準職務表
ア 行政職給料表(1)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事補の職務又はそれに相当する職務  | 
2級  | 主事、技師又はそれに相当する職務  | 
3級  | 副主査、主任技師又はこれに相当する職務  | 
4級  | 主査補又はこれに相当する職務  | 
5級  | 主査又はこれに相当する職務  | 
6級  | 1 副課長の職務 2 困難な業務を分掌する出先機関の長の職務  | 
7級  | 1 課長の職務 2 主幹の職務 3 特に困難な業務を分掌し、職員を指揮監督する出先機関の長の職務  | 
イ 行政職給料表(2)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 調理員又は用務員の職務  | 
2級  | 主任調理員又は主任用務員の職務  | 
医療職給料表(3)級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 准看護師、栄養士の職務  | 
2級  | 1 保健師又は看護師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする栄養士の職務 3 養護教諭の職務  | 
3級  | 1 主任保健師又は主任栄養士の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職務  | 
4級  | 1 主査補又はこれに相当する職務 2 高度の知識又は経験を必要とする主任保健師又は主任栄養士の職務 3 困難な業務を分掌する養護教諭の職務  | 
別表第4(第10条の3関係)
普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表
(単位 円)
職員の区分 片道の使用距離  | 普通自動車等使用者  | 原動機付自転車等使用者  | 
4km未満  | 2,500  | 2,500  | 
4km以上6km未満  | 4,170  | 4,170  | 
6km以上8km未満  | 5,230  | 5,060  | 
8km以上10km未満  | 6,290  | 5,950  | 
10km以上12km未満  | 7,340  | 6,840  | 
12km以上14km未満  | 8,570  | 8,060  | 
14km以上16km未満  | 9,800  | 9,280  | 
16km以上18km未満  | 11,020  | 10,490  | 
18km以上20km未満  | 12,240  | 11,700  | 
20km以上22km未満  | 13,460  | 12,910  | 
22km以上24km未満  | 14,640  | 14,080  | 
24km以上26km未満  | 15,820  | 15,260  | 
26km以上28km未満  | 17,000  | 16,430  | 
28km以上30km未満  | 18,170  | 17,600  | 
30km以上32km未満  | 19,340  | 18,780  | 
32km以上34km未満  | 20,430  | 19,790  | 
34km以上36km未満  | 21,520  | 20,810  | 
36km以上38km未満  | 22,610  | 21,820  | 
38km以上40km未満  | 23,700  | 22,830  | 
40km以上42km未満  | 24,790  | 23,840  | 
42km以上44km未満  | 25,710  | 23,840  | 
44km以上46km未満  | 26,640  | 23,840  | 
46km以上48km未満  | 27,570  | 23,840  | 
48km以上50km未満  | 28,500  | 23,840  | 
別表第5(第20条の2関係)
施設の利用区分 滞在した期間  | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)  | その他の施設(1日につき)  | 
30日以内の期間  | 3,970円  | 6,620円  | 
30日を超え60日以内の期間  | 3,970円  | 5,870円  | 
60日を超える期間  | 3,970円  | 5,140円  | 
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。