○一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月10日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に定める一般職の職員をいう。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず職員から申出があった場合は、その者の預金口座への振込みの方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第3条の2 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料

(2) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金

(3) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(4) 公立学校共済組合が行う貸付金に係る償還金

(5) 千葉県公立学校教職員互助会の会費並びに同会の団体取扱いに係る生活設計積立預金の積立金及び貸付金に係る償還金

(6) 全国町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料等

(7) 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金

(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等

(9) 職員相互間の親睦会の会費等

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって町長が必要と認めるもの

(給料)

第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

(給料表)

第5条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に掲げるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で任命権者が定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職務を、前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給及び昇格)

第6条 任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)前条第2項の規定により分類の基準に適合するように職務の級を定めることができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの範囲内で、かつ、別表第3に定める基準に従い、任命権者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。

4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)が別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給等は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

10 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第5項から第8項まで及び前項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支払方法)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の支給日は、町長が別にこれを定める。

(任期付職員等の給料月額)

第7条の2 睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年睦沢町条例第21号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員の給料月額は、第6条及び前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を前項の給料月額に乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養親族の月額は前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第10条 削除

(地域手当)

第10条の2 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第10条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のための自転車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 町長の規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車(町長の規則で定めるものを含む。以下この号において同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては、2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては、3,800円、その他の職員にあっては、5,000円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動二輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第4に掲げる額

 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合計した額。ただし、その合計した額がその職員の自転車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては、当該額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第10条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第10条の5第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給されている職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要であると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用に受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、職員となった直前の住居から職員となった直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第12条 削除

(給与の減額)

第13条 正規の勤務時間内に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第13条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に、又は割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3項第1項第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当てとして支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の3に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに町長が規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して町長が規則で定める場合についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において町長の定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第14条から第16条までの勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第23条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において別に町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第6項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級以上であるものは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において別に町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第19条第5項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第20条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて睦沢町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)

第20条の3 第6条第3項から第8項まで、第10項及び第11項並びに第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に特別の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により別に町長が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

第22条 削除

(管理職手当)

第23条 重要な職務を管理する者に管理職手当を支給する。

(管理職手当等の支給方法)

第24条 管理職手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 睦沢村の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年睦沢村条例第15号)は、廃止する。

3 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表の欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第34項及び第35項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第34項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第21条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第21条第1項 前各号に定める額

 第21条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

7級

4 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は規則で定める。

5 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 睦沢町職員の定年等に関する条例(昭和58年睦沢町条例第25号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 睦沢町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和32年12月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

(昭和33年12月24日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例第19条第2項の規定により算出したその額を超える部分を同日に支給することができない場合においては、その超える部分は、同日から10日以内に支給することができる。

(昭和34年5月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 睦沢村の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額をこの条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

附則別表(附則第2項関係) 給料表の読替表

給料表の給料月額に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

7,880

7,400

10,680

10,200

20,260

19,300

5,700

5,400

8,200

8,000

11,210

10,700

21,300

20,300

5,810

5,500

8,610

8,600

11,950

11,400

22,460

21,400

5,910

5,600

9,030

9,200

12,680

12,100

23,710

22,600

6,120

5,700

6,830

6,500

13,530

12,900

24,970

23,800

6,320

5,800

7,040

6,700

14,470

13,800

26,220

25,000

6,530

5,900

7,360

7,000

15,420

14,700

27,480

26,200

6,730

6,100

7,780

7,400

16,370

15,600

28,840

27,500

6,940

6,300

8,200

7,800

17,310

16,500

30,310

28,900

7,250

6,600

9,020

8,600

18,260

17,400

31,770

30,300

7,570

7,000

9,850

9,400

19,210

18,300

 

 

(昭和34年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与等は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月15日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の、条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給があるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(改正前の条例の適用)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(村長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

9 前項の規定により支給される暫定手当の額は、暫定手当の額に昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。この場合において、暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。

附則別表 給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

1

1

1

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第5項関係)

等級

給料表

1

2

3

4

給料表(1)

全号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

15号給以上の号給

(昭和39年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第10条の2の改正規定については、昭和39年4月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年睦沢村条例第9号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年睦沢村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表(1)

5以上

9以上

12以上

 

(昭和39年3月16日条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年2月5日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めることに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表(1)

9~19

13~19

16~18

 

(昭和41年2月11日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項から第10項までの規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で村長の定めるもの及び村長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表(1)

2~8

6~12

9~15

 

備考 この表中「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。

(昭和42年2月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年2月8日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第21条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年2月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年2月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年睦沢村条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年2月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年2月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、次項に規定する職員以外の職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間並びに暫定給料月額の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係) 切替表

ア 給料表(1)

 

等級

1

2

3

4

5

 

区分

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

21

1

 

1

 

 

2

2

 

1

15

1

12

2

 

2

 

 

3

3

 

1

6

1

3

3

 

3

 

 

4

4

 

1

 

1

 

4

 

4

 

 

5

5

 

2

 

2

 

5

 

5

3

35,600

6

6

 

3

 

3

 

6

 

6

6

36,800

7

7

 

4

 

4

 

7

3

7

9

38,100

8

8

 

5

 

5

3

8

3

7

 

 

9

9

 

6

 

6

3

9

9

8

 

 

10

10

3

7

3

7

6

9

 

9

3

 

11

11

6

8

3

7

 

10

3

9

 

 

12

11

 

9

6

8

 

11

6

10

3

 

13

12

3

10

6

9

3

11

 

10

 

 

14

13

6

10

 

10

6

12

6

11

3

 

15

13

 

11

3

10

 

12

 

11

 

 

16

14

3

11

 

11

3

12

 

12

3

 

17

14

 

12

3

11

 

13

3

12

 

 

18

15

6

12

 

12

6

13

 

 

 

 

19

15

 

13

6

12

 

14

6

 

 

 

20

16

 

13

3

12

 

 

 

 

 

 

21

 

 

13

 

13

3

 

 

 

 

 

イ 給料表(2)

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

26

30

27

31

28

 

29

 

30

附則別表第2(附則第6項関係)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

 

 

 

 

 

2

3

4

3

4

6

1

3

8

3

3

3

5

3

5

3

2

3

11

3

4

3

6

3

11

3

3

3

13

3

5

3

14

3

15

3

4

3

15

3

12

3

16

3

20

6

5

3

 

 

 

 

21

3

 

 

16

3

 

 

(昭和48年2月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年4月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項の規定は同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員が改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和50年1月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項並びに第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定における切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合、又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年1月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月15日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年1月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が暫定給料月額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給及びこれを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年1月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年1月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、同条例第19条第2項中「受けるべき給料月額及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年睦沢村条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料月額及び扶養手当の月額」とし、同条例第20条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年睦沢村条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料の月額及び扶養手当」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料の月額及び扶養手当」とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年6月28日条例第13号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年1月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項、第15条、第18条第2項の改正規定は昭和61年2月1日から、附則第9項から第11項までの規定は同年4月1日から、第9条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(町長の定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(特定職務の級への切替え等)

9 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち町長の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

10 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。

11 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第11項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と、「旧等級」とあるのは「旧級」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

(ア) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

5

4

7

7

7

7

6

5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

8

7

10

10

10

10

9

8

11

11

11

11

10

9

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

 

26

25

 

(イ) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

21

25

22

26

22

27

23

28

24

29

24

30

25

31

26

32

26

医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

26

26

27

27

 

27

28

 

 

28

附則別表第3(附則第9項関係)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

3級

4級

附則別表第4(附則第10項関係)

特定の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

特定旧号給

特定新号給

4級

1

 

2

 

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

(昭和61年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年3月20日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年1月29日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により通勤手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日からその日の属する月の末日までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年3月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第21条第1項及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から適用し、その他の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条第1項の規定は、附則第2項に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

1級 2級

行政職給料表(2)

1級

医療職給料表

1級 2級

(平成4年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定及び第24条の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第18条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成4年12月25日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第3項及び附則第9項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の第18条第1項の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年睦沢町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族である子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族である子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年睦沢町条例第1号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第10条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の4の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が別に定める事由が生じた職員にあっては、町長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成6年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成7年1月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第9条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が別に定める職員(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定める職員)の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ)により、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規定により支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成7年3月24日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(第4条第2項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定、別表第3の次に別表を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成8年3月22日条例第3号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年2月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成10年1月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成11年3月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成12年3月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第18条第1項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第12項までの規定 公布の日

(2) 第1条の規定(第18条第1項の改正規定に限る。)及び第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(第18条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が別に定める職員(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定める職員)の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ)により、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成12年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定並びに次項から附則第7項まで、第14項及び第15項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定並びに附則第8項から第13項までの規定 平成13年1月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(特定の職務の級への切替え)

8 平成13年1月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち町長の定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが特定切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

13 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は第12項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、第2条の規定による改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに附則第9項、第11項又は第12項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(給与の内払)

14 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

附則別表第1(附則第8項関係)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

7級

6級

8級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第9項、附則第11項関係)

特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

2

2

2

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

3

3

3

 

2

 

1

252,300

1

1

 

1

1

4

4

4

 

3

 

2

264,100

2

2

 

1

1

5

5

5

 

4

 

3

273,500

3

3

 

1

1

6

6

6

 

5

 

4

282,800

4

4

 

2

1

7

7

7

 

6

 

5

292,100

5

5

 

3

2

8

8

8

 

7

278,300

6

301,500

6

6

 

4

3

9

9

9

 

8

287,600

7

311,100

7

7

 

5

4

10

10

10

 

9

297,000

8

320,700

8

8

 

6

5

11

11

11

243,400

10

305,700

9

330,300

9

9

 

7

6

12

12

12

250,300

11

315,100

10

339,900

10

10

 

8

7

13

13

13

257,100

12

323,200

11

349,400

11

11

 

9

8

14

14

14

263,900

13

331,400

12

359,000

12

12

 

10

9

15

15

15

270,100

14

339,500

13

368,400

13

13

 

11

10

16

16

16

276,400

15

347,300

14

377,600

14

14

 

12

11

17

17

17

282,400

16

355,200

15

386,600

14

15

 

13

12

18

18

18

288,300

17

363,200

16

394,300

15

16

418,300

14

12

19

19

19

294,200

18

371,000

17

400,000

16

17

426,000

14

13

20

20

20

300,100

19

378,900

18

405,200

17

18

432,400

15

14

21

21

21

305,900

20

386,700

19

408,700

18

19

437,300

16

15

22

22

22

311,600

21

394,500

20

412,300

19

20

442,100

17

16

23

23

23

316,700

22

400,500

21

415,800

20

21

446,700

18

17

24

24

24

321,700

23

405,300

22

419,300

21

22

451,000

19

18

25

25

25

324,900

24

408,800

23

422,800

22

23

455,500

20

19

26

 

 

 

25

412,400

24

426,300

23

24

460,500

21

20

27

 

 

 

26

415,900

25

429,900

24

25

464,100

22

21

28

 

 

 

27

419,400

26

433,500

25

 

 

23

22

29

 

 

 

28

422,900

27

437,100

26

 

 

24

 

30

 

 

 

 

 

28

440,700

 

 

 

25

 

31

 

 

 

 

 

29

444,300

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

 

新級

1級

2級

3級

4級

旧号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

3

 

1

 

2

4

4

 

4

 

2

 

3

5

5

 

5

 

3

 

4

6

6

 

6

 

4

 

5

7

7

 

7

 

5

 

6

8

8

 

8

281,400

6

 

7

9

9

 

9

290,700

7

 

8

10

10

 

10

299,800

8

 

9

11

11

 

11

308,100

9

 

10

12

12

 

12

316,700

10

 

11

13

13

 

13

325,200

11

 

12

14

14

 

14

333,600

12

 

13

15

15

280,900

15

341,600

13

 

14

16

16

289,900

16

349,500

14

 

15

17

17

298,800

17

356,400

15

 

16

18

18

307,100

18

362,300

16

 

17

19

19

315,200

19

368,500

17

 

18

20

20

323,200

20

375,500

18

 

19

21

21

331,100

21

381,400

19

 

20

22

22

338,800

22

387,000

20

 

21

23

23

345,800

23

392,500

21

 

22

24

24

352,100

24

397,800

22

 

23

25

25

356,500

25

403,600

23

 

24

26

26

360,600

26

409,100

24

409,100

25

27

27

364,400

27

414,900

25

414,900

26

28

28

368,700

28

420,700

26

420,700

27

29

29

372,300

29

426,300

27

426,300

28

 

30

376,600

30

431,400

28

431,400

29

 

 

 

 

 

29

436,200

30

 

 

 

 

 

30

440,000

(平成14年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成14年3月25日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2の保健師については平成14年3月1日から適用する。

(平成14年12月18日条例第45号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、町長の定めるところによる。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表、別表第1及び別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異に異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成12年条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)

6 施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年睦沢町条例第40号。以下この項において「平成12年条例」という。)附則第13項の規定の適用を受ける職員の、同項の規定の適用を受ける期間の給料月額の額は、改正後の条例別表第1及び第2まで(以下この項において「改正後の別表第1等」という。)の規定並びに附則第2項の規定並びに平成12年条例附則第13項の規定にかかわらず、改正後の別表第1等及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に、平成12年条例の施行の日における平成12年条例附則第13項に規定する差額を加算した額とする。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)

7 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項又は第21条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項第1号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、町長の定めるところによる。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(町長が別に定める規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当並びに1月当たりの通勤手当に相当する額として町長が別に定める規則で定める額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が別に定める規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において町長が別に定める規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める額とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成17年11月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、町長の定めるところによる。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例)

5 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される勤勉手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(町長が別に定める規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、勤勉手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が別に定める規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当並びに1月当たりの通勤手当に相当する額として町長が別に定める規則で定める額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が別に定める規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

6 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において町長が別に定める規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が別に定める規則で定めるものの同月に支給する勤勉手当の額は、町長が別に定める額とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成18年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号級」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に規則で定める職員にあっては、規則の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年睦沢町条例第16号)の施行の日において減額改定対象職員(次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。以下同じ。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第3の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職には、規則に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第3項(給与条例第20条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定については、給与条例第19条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年睦沢町条例第3号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

(給与条例第6条の特例)

9 当分の間、改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については、「4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。

(給与条例第10条の2の特例)

10 当分の間、改正後の給与条例第10条の2の規定の適用については、これを支給しないものとする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

附則別表第2

職員の号給等の切替表

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

1

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

1

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

1

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

3

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

4

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

5

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

5

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

6

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

7

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

8

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

9

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

9

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

10

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

11

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

12

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

13

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

13

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

14

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

15

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

16

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

17

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

17

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

18

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

19

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

20

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

21

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

21

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

22

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

23

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

24

32

40

28

24

20

16

12月以上

33

25

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

33

25

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

26

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

27

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

28

36

44

32

28

24

20

12月以上

37

29

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

37

29

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

30

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

31

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

32

40

48

36

32

28

24

12月以上

41

33

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

41

33

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

34

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

35

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

36

44

52

40

36

32

28

12月以上

45

37

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

45

37

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

38

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

39

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

40

48

56

44

40

36

32

12月以上

49

41

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

49

41

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

42

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

43

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

44

50

60

48

44

40

36

12月以上

53

45

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

53

45

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

46

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

47

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

48

52

64

52

48

44

40

12月以上

57

49

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

57

49

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

50

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

51

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

52

56

68

56

52

48

44

12月以上

61

53

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

61

53

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

54

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

55

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

56

58

72

60

56

52

48

12月以上

65

57

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

65

57

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

58

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

59

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

60

60

76

64

60

56

52

12月以上

69

61

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

69

61

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

62

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

63

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

64

62

80

68

64

60

56

12月以上

73

65

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

73

65

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

66

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

67

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

68

63

84

72

68

64

60

12月以上

77

69

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

77

69

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

70

64

86

74

70

66

61

6月以上9月未満

79

71

64

87

75

71

67

61

9月以上12月未満

80

72

64

88

76

72

68

61

12月以上

81

73

65

89

77

73

69

61

22

3月未満

81

73

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

74

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

83

75

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

84

76

66

92

80

76

72

 

12月以上

85

77

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

85

77

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

86

78

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

87

79

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

88

80

68

96

84

80

76

 

12月以上

89

81

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

89

81

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

82

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

83

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

84

72

100

88

84

 

 

12月以上

93

85

73

101

89

85

 

 

25

3月未満

93

85

73

101

89

85

 

 

3月以上6月未満

93

86

73

102

90

86

 

 

6月以上9月未満

93

87

74

103

91

87

 

 

9月以上12月未満

93

88

74

104

92

88

 

 

12月以上

93

89

75

105

93

89

 

 

26

3月未満

 

89

75

105

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

75

106

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

76

107

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

76

108

96

 

 

 

12月以上

 

93

77

109

97

 

 

 

27

3月未満

 

93

77

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

78

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

79

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

80

112

 

 

 

 

12月以上

 

97

81

113

 

 

 

 

28

3月未満

 

97

81

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

82

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

83

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

84

116

 

 

 

 

12月以上

 

101

85

117

 

 

 

 

29

3月未満

 

101

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

 

117

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

 

117

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

 

117

 

 

 

 

12月以上

 

105

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

経過期間

1

3月未満

 

1

3月以上6月未満

 

1

6月以上9月未満

 

1

9月以上12月未満

 

1

12月以上

 

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

3

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

4

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

5

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

6

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

7

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

8

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

9

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

10

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

11

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

12

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

13

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

14

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

15

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

16

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

17

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

18

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

19

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

20

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

21

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

22

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

23

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

24

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月以上

93

93

25

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

26

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

27

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

28

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

29

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

30

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

31

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

32

3月未満

121

121

3月以上6月未満

122

122

6月以上9月未満

123

123

9月以上12月未満

124

124

12月以上

125

125

33

3月未満

125

125

3月以上6月未満

126

126

6月以上9月未満

127

127

9月以上12月未満

128

128

12月以上

129

129

34

3月未満

129

 

3月以上6月未満

127

 

6月以上9月未満

128

 

9月以上12月未満

129

 

12月以上

130

 

35

3月未満

130

 

3月以上6月未満

131

 

6月以上9月未満

132

 

9月以上12月未満

133

 

12月以上

133

 

医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

105

3月以上6月未満

110

110

110

106

6月以上9月未満

111

111

111

107

9月以上12月未満

112

112

112

108

12月以上

113

113

113

109

30

3月未満

113

113

113

109

3月以上6月未満

114

114

114

110

6月以上9月未満

115

115

115

111

9月以上12月未満

116

116

116

112

12月以上

117

117

117

113

附則別表第3(附則第5項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条規定中第9条第3項、第10条第3項、別表第1、別表第2改正規定は平成19年4月1日から、第20条第2項の改正規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例(第19条第2項の改正規定を除く。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行の日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行の日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年11月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成22年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年9月17日条例第11号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第4号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める額とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第32項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年睦沢町条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成23年11月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成24年4月1日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条の4の改正規定及び第2条中一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の改正規定(「100分の99.59」を「100分の99.19」に改める部分を除く。)

(住居手当に関する特例措置)

2 平成24年4月1日前から引き続き改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成26年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第4号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

行政職給料表(2)

2級

1号給から84号給まで

医療職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

4 前項の規定にかかわらず、平成23年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、町長が別に定める額とする。

(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第32項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年睦沢町条例第11号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。

(平成24年3月13日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成24年12月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における給料については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(睦沢町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第3項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き、同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年睦沢町条例第21号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年睦沢町条例第14号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」と、任期付職員条例第7条第4項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年睦沢町条例第14号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の5第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年3月3日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

(平成28年3月11日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条及び第20条第2項並びに附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠く)に至った場合)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

(平成30年1月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第6項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月6日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日においても引き続き当該住居手当に係る住居(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいづれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の4の規定にかかわらず、該当住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の4第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(3) 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日条例第19号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 一般職の職員の給与に関する条例第6条第3項から第8項まで、第10項及び第11項並びに第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年3月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年睦沢町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月3日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定並びに附則第3条から第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の睦沢町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の睦沢町一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の睦沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において睦沢町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表の定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条改正後給与条例第10条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の4」とあるのは「100分の2」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

第7条 第2条改正後給与条例第10条の5第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第4条関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86




95

91

87




96

92

88




97

93

89




98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

ウ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

6

6

11

7

7

12

8

8

13

9

9

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

19

15

15

20

16

16

21

17

17

22

18

18

23

19

19

24

20

20

25

21

21

26

22

22

27

23

23

28

24

24

29

25

25

30

26

26

31

27

27

32

28

28

33

29

29

34

30

30

35

31

31

36

32

32

37

33

33

38

34

34

39

35

35

40

36

36

41

37

37

42

38

38

43

39

39

44

40

40

45

41

41

46

42

42

47

43

43

48

44

44

49

45

45

50

46

46

51

47

47

52

48

48

53

49

49

54

50

50

55

51

51

56

52

52

57

53

53

58

54

54

59

55

55

60

56

56

61

57

57

62

58

58

63

59

59

64

60

60

65

61

61

66

62

62

67

63

63

68

64

64

69

65

65

70

66

66

71

67

67

72

68

68

73

69

69

74

70

70

75

71

71

76

72

72

77

73

73

78

74

74

79

75

75

80

76

76

81

77

77

82

78

78

83

79

79

84

80

80

85

81

81

86

82

82

87

83

83

88

84

84

89

85

85

90

86

86

91

87

87

92

88

88

93

89

89

94

90

90

95

91

91

96

92

92

97

93

93

98

94

94

99

95

95

100

96

96

101

97

97

102

98

98

103

99

99

104

100

100

105

101

101

106

102

102

107

103

103

108

104

104

109

105

105

110

106

106

111

107

107

112

108

108

113

109

109

114

110


115

111


116

112


117

113


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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例5)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67条。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月10日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

別表第1(第5条関係)

(ア)行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






任期付職員


194,500

230,000

261,600

292,100

306,400

330,200

371,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。

(イ)行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

2

187,400

228,500

3

189,100

229,300

4

190,800

230,100

5

192,500

230,800

6

194,200

231,600

7

195,800

232,400

8

197,400

233,200

9

199,000

234,000

10

200,500

234,700

11

202,000

235,400

12

203,500

236,100

13

205,000

236,800

14

206,500

237,400

15

208,000

238,000

16

209,500

238,600

17

211,000

239,200

18

212,400

239,800

19

213,800

240,400

20

215,200

240,900

21

216,600

241,400

22

217,700

241,900

23

218,800

242,400

24

219,900

242,900

25

220,900

243,400

26

221,800

243,900

27

222,700

244,300

28

223,600

244,800

29

224,500

245,400

30

225,300

245,900

31

226,100

246,400

32

226,900

246,800

33

227,700

247,200

34

228,400

247,700

35

229,100

248,200

36

229,800

248,600

37

230,500

249,000

38

231,100

249,500

39

231,700

250,000

40

232,300

250,400

41

233,000

250,800

42

233,500

251,300

43

234,000

251,800

44

234,500

252,200

45

235,000

252,600

46

235,400

253,000

47

235,800

253,400

48

236,200

253,800

49

236,600

254,200

50

236,900

254,600

51

237,200

255,000

52

237,500

255,400

53

237,800

255,800

54

238,100

256,200

55

238,400

256,600

56

238,700

257,000

57

238,900

257,300

58

239,200

257,700

59

239,500

258,100

60

239,700

258,400

61

239,900

258,700

62

240,200

259,100

63

240,500

259,500

64

240,700

259,800

65

240,900

260,100

66

241,200

260,400

67

241,500

260,700

68

241,700

260,900

69

241,900

261,100

70

242,200

261,400

71

242,500

261,700

72

242,700

261,900

73

242,900

262,100

74

243,200

262,400

75

243,500

262,700

76

243,700

262,900

77

243,900

263,100

78

244,200

263,400

79

244,500

263,700

80

244,700

263,900

81

244,900

264,100

82

245,200

264,400

83

245,400

264,700

84

245,700

264,900

85

245,900

265,100

86

246,100

265,300

87

246,400

265,600

88

246,700

265,900

89

246,900

266,100

90

247,200

266,300

91

247,500

266,600

92

247,700

266,800

93

247,900

267,100

94

248,200

267,400

95

248,500

267,700

96

248,700

267,900

97

248,900

268,100

98

249,200

268,400

99

249,500

268,600

100

249,700

268,900

101

249,900

269,100

102

250,200

269,300

103

250,500

269,600

104

250,700

269,900

105

250,900

270,100

106


270,300

107


270,600

108


270,800

109


271,100

110


271,400

111


271,700

112


271,900

113


272,100

114


272,400

115


272,600

116


272,800

117


273,100

118


273,400

119


273,700

120


273,900

121


274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

定年前再任用短時間勤務職員


基準俸給月額

基準俸給月額

197,900

209,000

備考 この表は、庁舎学校等の用務及びこれらに準ずる事務に従事する職員で町長の定めるものに適用する。

別表第2(第5条関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

2

209,600

242,800

282,300

295,800

3

211,400

245,000

282,800

296,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

5

214,800

249,400

283,800

297,400

6

216,700

250,400

284,300

298,000

7

218,500

251,300

284,800

298,600

8

220,200

252,200

285,300

299,100

9

221,900

253,100

285,800

299,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

11

225,800

255,400

286,800

300,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

13

229,600

257,100

287,800

301,800

14

231,600

257,800

288,300

302,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

16

235,600

259,400

289,300

303,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

19

241,700

262,700

290,800

306,400

20

243,700

263,800

291,300

307,300

21

245,600

264,900

291,800

308,100

22

246,800

266,000

292,300

309,000

23

248,000

267,100

292,800

309,900

24

249,100

268,200

293,300

310,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

26

251,100

270,300

294,400

312,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

28

252,900

272,400

296,000

314,300

29

253,700

273,400

296,700

315,100

30

254,500

274,100

297,500

316,200

31

255,200

274,800

298,300

317,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

33

256,700

276,200

299,800

319,500

34

257,500

276,800

300,600

320,600

35

258,300

277,300

301,400

321,700

36

259,000

277,800

302,100

322,800

37

259,700

278,300

302,900

323,900

38

260,600

278,900

303,700

325,100

39

261,500

279,400

304,500

326,200

40

262,300

279,900

305,300

327,300

41

263,100

280,300

306,000

328,100

42

264,000

280,800

307,000

329,200

43

264,800

281,300

308,000

330,300

44

265,600

281,800

308,900

331,300

45

266,400

282,300

309,800

332,300

46

267,100

282,800

310,800

333,300

47

267,800

283,300

311,800

334,300

48

268,400

283,800

312,700

335,300

49

269,000

284,300

313,600

336,500

50

269,500

284,800

314,600

337,800

51

270,000

285,300

315,600

339,000

52

270,400

285,800

316,600

340,200

53

270,800

286,300

317,400

341,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

55

271,800

287,300

319,400

343,400

56

272,200

287,800

320,300

344,700

57

272,600

288,300

321,200

345,700

58

273,000

289,100

322,200

346,600

59

273,400

289,900

323,200

347,700

60

273,800

290,600

324,100

348,900

61

274,200

291,300

325,000

350,000

62

274,600

292,200

326,200

351,200

63

275,000

293,100

327,400

352,400

64

275,400

293,900

328,600

353,400

65

275,800

294,700

329,300

354,400

66

276,200

295,600

330,400

355,400

67

276,600

296,400

331,500

356,500

68

277,000

297,200

332,400

357,600

69

277,400

298,000

333,500

358,400

70

277,900

298,900

334,200

359,500

71

278,400

299,800

335,300

360,600

72

278,800

300,700

336,400

361,600

73

279,200

301,600

337,500

362,300

74

279,800

302,500

338,700

363,100

75

280,400

303,400

339,800

363,900

76

280,900

304,300

340,900

364,600

77

281,400

305,100

342,000

365,200

78

282,000

306,100

343,100

365,700

79

282,600

307,100

344,100

366,200

80

283,100

308,000

345,200

366,700

81

283,600

308,500

346,100

367,300

82

284,100

309,400

347,100

367,800

83

284,600

310,300

348,000

368,300

84

285,100

311,100

349,000

368,800

85

285,600

311,900

349,900

369,200

86

286,100

312,900

350,700

369,600

87

286,600

313,900

351,500

370,200

88

287,100

314,900

352,300

370,700

89

287,600

315,800

352,900

371,000

90

288,100

316,900

353,500

371,500

91

288,600

317,900

354,100

371,900

92

289,100

318,900

354,700

372,200

93

289,600

319,700

355,100

372,800

94

290,200

320,400

355,500

373,300

95

290,800

321,100

356,000

373,800

96

291,400

321,700

356,400

374,300

97

292,000

322,200

356,900

374,900

98

292,500

322,500

357,300

375,400

99

293,000

323,100

357,800

375,900

100

293,500

323,700

358,200

376,300

101

294,000

324,100

358,500

376,900

102

294,500

324,700

359,000

377,400

103

295,000

325,300

359,400

377,900

104

295,400

325,800

359,700

378,400

105

295,800

326,200

360,100

379,000

106

296,300

326,700

360,600

379,400

107

296,800

327,200

361,100

379,900

108

297,100

327,700

361,600

380,400

109

297,300

328,100

362,100

381,000

110

297,600

328,500

362,600


111

297,800

328,800

363,100


112

298,100

329,100

363,500


113

298,400

329,400

363,900


114

298,600

329,800

364,300


115

298,900

330,100

364,800


116

299,100

330,400

365,300


117

299,400

330,600

365,700


118

299,700

330,900

366,200


119

300,000

331,200

366,700


120

300,300

331,400

367,200


121

300,600

331,600

367,500


122

301,000

331,900



123

301,300

332,200



124

301,600

332,500



125

301,800

332,700



126

302,000

333,000



127

302,300

333,400



128

302,700

333,600



129

302,900

333,800



130

303,200

334,000



131

303,600

334,400



132

304,000

334,600



133

304,200

334,900



134

304,500

335,300



135

304,800

335,700



136

305,100

336,100



137

305,300

336,400



138

305,600

336,800



139

305,900

337,200



140

306,200

337,600



141

306,400

337,900



142

306,800

338,300



143

307,200

338,600



144

307,500

339,000



145

307,700

339,300



146

307,900

339,700



147

308,200

340,100



148

308,600

340,500



149

308,800

340,800



150

309,000

341,200



151

309,300

341,600



152

309,600

342,000



153

310,000

342,300



154

310,200




155

310,400




156

310,700




157

311,000




158

311,300




159

311,600




160

311,900




161

312,300




162

312,600




163

312,900




164

313,200




165

313,600




166

313,900




167

314,200




168

314,500




169

314,900




任期付職員


221,900

253,100

274,700

284,800

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

備考 この表は、保健師及びこれに準ずる職員で町長が定めるものに適用する。

別表第3(第5条、第6条関係)

級別基準職務表

ア 行政職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事補の職務又はそれに相当する職務

2級

主事、技師又はそれに相当する職務

3級

副主査、主任技師又はこれに相当する職務

4級

主査補又はこれに相当する職務

5級

主査又はこれに相当する職務

6級

1 副課長の職務

2 困難な業務を分掌する出先機関の長の職務

7級

1 課長の職務

2 主幹の職務

3 特に困難な業務を分掌し、職員を指揮監督する出先機関の長の職務

イ 行政職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

調理員又は用務員の職務

2級

主任調理員又は主任用務員の職務

医療職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師、栄養士の職務

2級

1 保健師又は看護師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする栄養士の職務

3 養護教諭の職務

3級

1 主任保健師又は主任栄養士の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職務

4級

1 主査補又はこれに相当する職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任保健師又は主任栄養士の職務

3 困難な業務を分掌する養護教諭の職務

別表第4(第10条の3関係)

普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表

(単位 円)

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者

4km未満

2,500

2,500

4km以上6km未満

4,170

4,170

6km以上8km未満

5,230

5,060

8km以上10km未満

6,290

5,950

10km以上12km未満

7,340

6,840

12km以上14km未満

8,570

8,060

14km以上16km未満

9,800

9,280

16km以上18km未満

11,020

10,490

18km以上20km未満

12,240

11,700

20km以上22km未満

13,460

12,910

22km以上24km未満

14,640

14,080

24km以上26km未満

15,820

15,260

26km以上28km未満

17,000

16,430

28km以上30km未満

18,170

17,600

30km以上32km未満

19,340

18,780

32km以上34km未満

20,430

19,790

34km以上36km未満

21,520

20,810

36km以上38km未満

22,610

21,820

38km以上40km未満

23,700

22,830

40km以上42km未満

24,790

23,840

42km以上44km未満

25,710

23,840

44km以上46km未満

26,640

23,840

46km以上48km未満

27,570

23,840

48km以上50km未満

28,500

23,840

別表第5(第20条の2関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。

一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月10日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月10日 条例第10号
昭和32年12月6日 条例第13号
昭和33年12月24日 条例第15号
昭和34年5月19日 条例第8号
昭和34年12月26日 条例第18号
昭和35年7月12日 条例第10号
昭和36年2月23日 条例第1号
昭和36年12月15日 条例第21号
昭和38年3月6日 条例第9号
昭和39年2月1日 条例第2号
昭和39年3月16日 条例第11号
昭和39年6月20日 条例第29号
昭和40年2月5日 条例第2号
昭和41年2月11日 条例第1号
昭和42年2月18日 条例第1号
昭和43年2月8日 条例第1号
昭和44年2月1日 条例第1号
昭和44年2月7日 条例第4号
昭和46年2月17日 条例第1号
昭和47年2月23日 条例第1号
昭和48年2月20日 条例第1号
昭和48年4月25日 条例第17号
昭和48年12月26日 条例第30号
昭和49年6月24日 条例第27号
昭和50年1月13日 条例第1号
昭和51年1月26日 条例第1号
昭和51年12月15日 条例第39号
昭和53年1月13日 条例第1号
昭和54年1月20日 条例第1号
昭和55年1月28日 条例第1号
昭和55年3月15日 条例第8号
昭和56年1月21日 条例第1号
昭和57年1月21日 条例第1号
昭和59年3月17日 条例第2号
昭和59年6月28日 条例第13号
昭和60年1月22日 条例第1号
昭和60年3月26日 条例第11号
昭和61年1月27日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第7号
昭和62年1月16日 条例第1号
昭和63年1月25日 条例第10号
平成元年2月10日 条例第1号
平成元年3月20日 条例第14号
平成元年12月27日 条例第37号
平成2年1月29日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第1号
平成4年1月29日 条例第1号
平成4年12月25日 条例第17号
平成5年1月30日 条例第1号
平成6年1月28日 条例第1号
平成7年1月23日 条例第4号
平成7年3月24日 条例第8号
平成8年1月24日 条例第1号
平成8年3月22日 条例第3号
平成9年2月13日 条例第1号
平成10年1月22日 条例第1号
平成11年3月8日 条例第1号
平成12年3月7日 条例第1号
平成12年12月20日 条例第40号
平成14年1月25日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第11号
平成14年12月18日 条例第45号
平成15年11月27日 条例第10号
平成17年11月22日 条例第18号
平成18年3月10日 条例第3号
平成19年3月9日 条例第6号
平成20年3月4日 条例第1号
平成21年11月24日 条例第16号
平成22年3月12日 条例第3号
平成22年9月17日 条例第11号
平成22年11月24日 条例第14号
平成23年11月29日 条例第11号
平成24年3月13日 条例第8号
平成24年10月9日 条例第18号
平成24年12月14日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第27号
平成26年3月11日 条例第4号
平成26年12月12日 条例第19号
平成27年3月10日 条例第6号
平成27年3月10日 条例第14号
平成28年3月3日 条例第2号
平成28年3月11日 条例第9号
平成29年3月2日 条例第2号
平成30年1月23日 条例第2号
平成31年3月1日 条例第4号
令和元年9月6日 条例第4号
令和2年3月2日 条例第4号
令和2年11月27日 条例第31号
令和3年11月24日 条例第19号
令和4年12月8日 条例第11号
令和5年3月3日 条例第1号
令和6年3月1日 条例第2号
令和7年3月3日 条例第1号
令和7年3月10日 条例第5号