○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和62年10月20日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則において、職員とは条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員以外の職員をいう。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。
(1) その者の職務が別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2第1号から第3号までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は学歴免許欄の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は、前各項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の基準)
第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下この項において「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(号給が2以上あるときは、最も上位の号給)
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前各項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第13条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第14条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
2 前項の場合において、現に受ける号給(昇格、降格、初任給基準を異にする異動にあっては、当該昇格、降格又は異動の日の前日における号給。以下この項において「基準号給」という。)を受けるに至ったときから次の各号に掲げる事由以外の事由によって昇給期間(昇格者等又は昇格者等以外の職員でその昇給期間を短縮されている者にあっては、町長の定める期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員及び基準号給を受けるに至った日からその日以降を良好な成績で勤務したものとした場合に得られるその者の次期昇給の予定の時期までの間に、停職、減給又は戒告の処分を受けた職員については、その勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱うものとする。
(1) 年次有給休暇、公務上の負傷又は疾病による療養休暇及び特別休暇
(2) 条例に基づく職務専念義務の免除
(3) 公務上の負傷又は疾病による休職
(4) 派遣職員の派遣
3 前項に規定する昇給期間(町長の定める期間を含む。)の6分の1に相当する期間の日数は、週休日及び休日を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とし、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする療養休暇等の時間を日に換算するときは、睦沢町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和41年睦沢町規則第2号)第6条の例による(その換算した結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)ものとする。
(職員の昇給の号給数)
第17条 職員を給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(号給決定の特例)
第20条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第21条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従休職」という。)を含む。以下この項において同じ。)にされた職員が復職し、又は休職のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に応じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第22条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第23条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、特段の取扱いをすることができる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
5 旧号給が、附則別表第1の号給欄のウ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給の規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が附則別表第1の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が附則別表第1の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が附則別表第1の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
(1) 第11条第1項第1号から第4号までの規定中「昇格した日の前日に受けていた給料月額」とあるのは、「昇格した日の前日に受けていた号給について給与条例別表第1及び別表第2に規定する給料月額」と読み替えてこれらの規定を適用するものとした場合における給料月額
(2) 昇格した日の前日に受けていた暫定給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該暫定給料月額の直近上位の額の号給。以下同じ。)の1号給上位の号給(附則別表第2に定める号給を受ける職員にあっては、当該暫定給料月額と同じ額の号給)
(1) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が1である場合のその暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間
(2) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2又は3ある場合の最上位の暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間
(4) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が4以上ある場合を除く。)の中位の暫定給料月額である者 3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満であるときは、その期間に相当する期間)
9 附則別表第2に定める号給を受ける職員で暫定給料月額を受けるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成13年1月1日(以下「特定切替日」という。)から平成14年3月31日までの間における昇格については、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年睦沢町規則第9号)附則第8項の規定は適用せず、その者を当該昇格の後平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、当該最初の昇格を特定切替日以後の最初の昇格と見なして同項の規定を適用する。
11 給与条例附則第3項に規定する暫定給料月額職員及び給与条例附則第4項に規定する権衡職員(次項において「暫定給料月額職員等」という。)のうち給与条例附則別表の号給の欄に定めのない号給とされた職員並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年睦沢町条例第40号)附則第4項の規定により給料月額を決定された職員及び規則の定めるこれに準じる職員のうち暫定給料月額を受ける職員との権衡を考慮して町長が定める職員(次項において「改正条例附則第4項により切り替えられた暫定給料月額権衡職員」という。)を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第11条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額とする。この場合において、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、あらかじめ町長の承認を得て定める期間、短縮することができる。
12 暫定給料月額職員等及び改正条例附則第4項により切り替えられた暫定給料月額権衡職員を第26条の規定により昇格させた場合の給料月額は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める。
附則別表第1(附則第3項―第6項関係)
給料表  | 職務の級  | 号給  | ||
ア  | イ  | ウ  | ||
行政職給料表(1)  | 1級  | 2から8まで  | 9  | 10  | 
2級  | 2から3まで  | 4  | 5  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 2から8まで  | 9  | 10  | 
医療職給料表  | 1級  | 2から8まで  | 9  | 10  | 
2級  | 2から4まで  | 5  | 6  | |
附則別表第2(附則第7項、第9項)
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 3級  | 11号給から28号給まで  | 
医療職給料表  | 2級  | 15号給から26号給まで  | 
3級  | 8号給から30号給まで  | 
附則(平成元年3月29日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第11条及び第18条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第18条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第11条及び第18条の規定)を適用するものとする。
4 昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第16条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第18条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条及び第18条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第3項  | 第11条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで  | 第11条第2項第1号から第3号までの規定又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年睦沢町規則第9号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項  | 
第18条第11号  | 又は29条  | 若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項  | 
前項の規定  | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定  | 
11 改正後の規則第18条第11号の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第29条」とあるのは、「若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | 
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)  | 
9月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号給(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)  | 6月を超えるとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 3月  | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用外職員」という。)  | 
  | 対応号給の1号給上位の号給  | 3月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 改正後の規則第16条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間の欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | 
第2号職員  | 6月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)  | 
6月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第3号職員  | 6月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第4号等職員  | 6月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第6号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | |
第7号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第18条適用外職員  | 
  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | 
第2号職員  | 3月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)  | 
3月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第3号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第4号等職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第6号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては、12月)  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | |
第7号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては、12月)  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第18条適用外職員  | 
  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年6月29日規則第15号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、別表第3の規定は平成13年1月6日から施行する。
(職務の級の切替に伴う経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年睦沢町条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により平成13年1月1日(以下「特定切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、特定切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が特定切替日に受けることとなる給料月額を特定切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第11条、第12条、第18条、附則第7項又は附則第8項の規定を適用するものとする。
附則(平成13年6月21日規則第5号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月18日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 睦沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年睦沢町条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6級別資格基準表の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(職員の昇給の号給数等)
4 職員を睦沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「給与条例」という。)第6条第4項の規定による昇給(改正後の規則第18条又は第19条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(この項及び次項において「基準号給数」という。)とする。ただし、前年の昇給日(改正後の規則第15条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規則第11条第2項、第13条第2項(第14条において準用する場合をふくむ。)の規定により号給を決定された職員の号給数は、基準号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 基準号給数は、改正後の規則第15条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第6条第7号の規定の適用を受ける職員(以下この項において「第6条第7号適用職員」という。)にあっては、1号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(第6条第7号適用職員にあっては、その号給数は零)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(第6条第7号適用職員にあっては、その号給数は零)
6 規則の定める事由以外の事由によって1の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の途中において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から最初に到来する昇給日の前日までの期間)の6分の1の相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数から4(第6条第7号適用職員にあっては、零)を減じた号給数の合計は、1の昇給日において、職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に4を乗じて得た数を超えない範囲内で、町長が定める。
附則(平成20年3月26日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条の規定を適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、あらかじめ町長の承認を得て必要な調整を行うことができる。
(昇格の基準に関する経過措置)
4 級別資格基準表の改正に伴い職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
附則(平成24年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月4日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 職務の級別標準職務表
1 行政職給料表(1)級別標準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
7級  | 1 課長、主幹 2 特に困難な業務を分掌し、相当数の職員を指揮監督する出先機関の長の職務  | 
6級  | 1 副課長 2 困難な業務を分掌する出先機関の長の職務  | 
5級  | 主査又はこれに相当する職務  | 
4級  | 主査補又はこれに相当する職務  | 
3級  | 副主査又はこれに相当する職務  | 
2級  | 主事  | 
1級  | 主事補  | 
2 行政職給料表(2)級別標準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
2級  | 主任の職務  | 
1級  | 調理員、用務員の職務  | 
3 医療職給料表級別標準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
4級  | 主査補、又はこれに相当する職務  | 
3級  | 主任保健師、主任看護師、主任栄養士の職務  | 
2級  | 保健師、看護師、栄養士の職務  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
別表第2(第5条関係) 初任給基準表
1 行政職給料表(1)初任給基準表
採用区分  | 学歴免許  | 初任給  | |
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 1級25号給  | 
中級  | 短大卒  | 1級17号給  | |
初級  | 高校卒  | 1級9号給  | |
その他  | 大学卒  | 1級21号給  | |
短大卒  | 1級13号給  | ||
高校卒  | 1級5号給  | ||
中校卒  | |||
2 行政職給料表(2)初任給基準表
行政職給料表(2)  | 1級1号給  | 
3 医療職給料表初任給基準表
職種区分  | 学歴免許  | 初任給  | 
保健師  | 大学卒  | 2級13号給  | 
短大3卒  | 2級9号給  | |
看護師  | 短大3卒  | 2級9号給  | 
短大卒  | 2級5号給  | |
栄養士  | 大学卒  | 2級13号給  | 
短大3卒  | 2級9号給  | |
短大卒  | 2級5号給  | |
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 1級5号給  | 
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 1 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 前号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
2 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 前号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年数6年のものに限る。)の卒業 (2) 前号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
4 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 前号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
5 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 前3号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 1 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 前3号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
2 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 前各号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 前号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 1 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 前号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
2 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは高等部の卒業 (2) 前号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 前号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 前号に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
別表第4(第5条、第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分  | 修学年数  | 基準学歴区分  | |||
大学卒(16年)  | 短大卒(14年)  | 高校卒(12年)  | 中学卒(9年)  | ||
博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | +12年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学6卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学専攻科卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | +8年  | 
大学4卒  | 16年  | 
  | +2年  | +4年  | +7年  | 
短大3卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | 
短大2卒  | 14年  | -2年  | 
  | +2年  | +5年  | 
短大1卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校専攻科卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校3卒  | 12年  | -4年  | -2年  | 
  | +3年  | 
高校2卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | +2年  | 
中学卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | 
  | 
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴  | 換算率  | |
1 国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間  | (1) 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
(2) その他の期間  | 80/100以下  | |
2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間  | (1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
(2) その他の期間  | 80/100以下  | |
3 兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)  | (1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
(2) その他の期間  | 80/100以下  | |
4 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
5 その他の期間  | (1) 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの  | 100/100以下  | 
(2) 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの  | 50/100以下  | |
(3) その他の期間  | 25/100以下(国の教育職俸給表の適用を受ける者に相当する職員の場合は50/100以下)  | |
別表第6(第9条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表(1)級別資格基準表
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||
1級  | 2級  | 3級  | |||
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 
  | 1  | 6  | 
  | 1  | 7  | |||
中級  | 短大卒  | 
  | 3  | 6  | |
  | 3  | 9  | |||
初級  | 高校卒  | 
  | 5  | 6  | |
  | 5  | 11  | |||
その他  | 中学卒  | 
  | 9  | 6  | |
  | 9  | 15  | |||
上段 必要在級年数
下段 必要経験年数
イ 医療職給料表級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||
1級  | 2級  | 3級  | ||
保健師等  | 大学卒  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 8  | ||
短大卒  | 
  | 
  | 10  | |
  | 
  | 10  | ||
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 
  | 6  | 9  | 
  | 6  | 15  | ||
別表第7 昇格時号給対応表(第11条関係)
ア 行政職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | |
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | |
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | |
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | |
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | |
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | |
86  | 34  | 47  | 46  | |||
87  | 35  | 47  | 46  | |||
88  | 35  | 48  | 46  | |||
89  | 35  | 48  | 47  | |||
90  | 36  | 48  | 47  | |||
91  | 36  | 48  | 47  | |||
92  | 36  | 48  | 47  | |||
93  | 37  | 49  | 47  | |||
94  | 49  | 47  | ||||
95  | 49  | 47  | ||||
96  | 49  | 48  | ||||
97  | 49  | 48  | ||||
98  | 50  | 48  | ||||
99  | 50  | 48  | ||||
100  | 50  | 48  | ||||
101  | 50  | 48  | ||||
102  | 50  | 48  | ||||
103  | 51  | 49  | ||||
104  | 51  | 49  | ||||
105  | 51  | 49  | ||||
106  | 51  | 49  | ||||
107  | 51  | 49  | ||||
108  | 52  | 49  | ||||
109  | 52  | 49  | ||||
110  | 52  | |||||
111  | 52  | |||||
112  | 52  | |||||
113  | 52  | |||||
114  | 52  | |||||
115  | 52  | |||||
116  | 52  | |||||
117  | 53  | |||||
118  | 53  | |||||
119  | 53  | |||||
120  | 53  | |||||
121  | 53  | |||||
122  | 53  | |||||
123  | 53  | |||||
124  | 53  | |||||
125  | 53  | |||||
イ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | 
2級  | |
1  | 1  | 
2  | 1  | 
3  | 1  | 
4  | 1  | 
5  | 1  | 
6  | 1  | 
7  | 1  | 
8  | 1  | 
9  | 1  | 
10  | 1  | 
11  | 1  | 
12  | 1  | 
13  | 1  | 
14  | 1  | 
15  | 1  | 
16  | 1  | 
17  | 1  | 
18  | 1  | 
19  | 1  | 
20  | 1  | 
21  | 1  | 
22  | 2  | 
23  | 3  | 
24  | 4  | 
25  | 5  | 
26  | 6  | 
27  | 7  | 
28  | 8  | 
29  | 9  | 
30  | 10  | 
31  | 11  | 
32  | 12  | 
33  | 13  | 
34  | 14  | 
35  | 15  | 
36  | 16  | 
37  | 17  | 
38  | 18  | 
39  | 19  | 
40  | 20  | 
41  | 21  | 
42  | 22  | 
43  | 23  | 
44  | 24  | 
45  | 25  | 
46  | 26  | 
47  | 27  | 
48  | 28  | 
49  | 29  | 
50  | 30  | 
51  | 31  | 
52  | 32  | 
53  | 33  | 
54  | 34  | 
55  | 35  | 
56  | 36  | 
57  | 37  | 
58  | 38  | 
59  | 39  | 
60  | 40  | 
61  | 41  | 
62  | 42  | 
63  | 43  | 
64  | 44  | 
65  | 45  | 
66  | 45  | 
67  | 45  | 
68  | 46  | 
69  | 46  | 
70  | 46  | 
71  | 47  | 
72  | 47  | 
73  | 47  | 
74  | 48  | 
75  | 48  | 
76  | 48  | 
77  | 49  | 
78  | 49  | 
79  | 49  | 
80  | 50  | 
81  | 50  | 
82  | 50  | 
83  | 51  | 
84  | 51  | 
85  | 51  | 
86  | 52  | 
87  | 52  | 
88  | 52  | 
89  | 52  | 
90  | 52  | 
91  | 53  | 
92  | 53  | 
93  | 53  | 
94  | 53  | 
95  | 53  | 
96  | 54  | 
97  | 54  | 
98  | 54  | 
99  | 54  | 
100  | 54  | 
101  | 55  | 
102  | 55  | 
103  | 55  | 
104  | 55  | 
105  | 55  | 
ウ 医療職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 
18  | 2  | 1  | 6  | 
19  | 3  | 1  | 7  | 
20  | 4  | 1  | 8  | 
21  | 5  | 1  | 9  | 
22  | 6  | 1  | 10  | 
23  | 7  | 1  | 11  | 
24  | 8  | 1  | 12  | 
25  | 9  | 1  | 13  | 
26  | 10  | 1  | 14  | 
27  | 11  | 1  | 15  | 
28  | 12  | 1  | 16  | 
29  | 13  | 1  | 17  | 
30  | 14  | 2  | 18  | 
31  | 15  | 3  | 19  | 
32  | 16  | 4  | 20  | 
33  | 17  | 5  | 21  | 
34  | 18  | 6  | 22  | 
35  | 19  | 7  | 23  | 
36  | 20  | 8  | 24  | 
37  | 21  | 9  | 25  | 
38  | 22  | 10  | 26  | 
39  | 23  | 11  | 27  | 
40  | 24  | 12  | 28  | 
41  | 25  | 13  | 29  | 
42  | 26  | 14  | 30  | 
43  | 27  | 15  | 31  | 
44  | 28  | 16  | 32  | 
45  | 29  | 17  | 33  | 
46  | 30  | 18  | 34  | 
47  | 31  | 19  | 35  | 
48  | 32  | 20  | 36  | 
49  | 33  | 21  | 37  | 
50  | 34  | 22  | 38  | 
51  | 35  | 23  | 39  | 
52  | 36  | 24  | 40  | 
53  | 37  | 25  | 41  | 
54  | 38  | 26  | 42  | 
55  | 39  | 27  | 43  | 
56  | 40  | 28  | 44  | 
57  | 41  | 29  | 45  | 
58  | 41  | 30  | 46  | 
59  | 42  | 31  | 47  | 
60  | 42  | 32  | 48  | 
61  | 43  | 33  | 49  | 
62  | 43  | 34  | 50  | 
63  | 44  | 35  | 51  | 
64  | 44  | 36  | 52  | 
65  | 45  | 37  | 53  | 
66  | 46  | 38  | 54  | 
67  | 47  | 39  | 55  | 
68  | 48  | 40  | 56  | 
69  | 49  | 41  | 57  | 
70  | 50  | 42  | 58  | 
71  | 51  | 43  | 59  | 
72  | 52  | 44  | 60  | 
73  | 53  | 45  | 61  | 
74  | 54  | 46  | 62  | 
75  | 55  | 47  | 63  | 
76  | 56  | 48  | 64  | 
77  | 57  | 49  | 65  | 
78  | 58  | 50  | 66  | 
79  | 59  | 51  | 67  | 
80  | 60  | 52  | 68  | 
81  | 61  | 53  | 69  | 
82  | 62  | 54  | 70  | 
83  | 63  | 55  | 71  | 
84  | 64  | 56  | 72  | 
85  | 65  | 57  | 73  | 
86  | 65  | 58  | 74  | 
87  | 66  | 59  | 75  | 
88  | 66  | 60  | 76  | 
89  | 67  | 61  | 77  | 
90  | 67  | 62  | 78  | 
91  | 68  | 63  | 79  | 
92  | 68  | 64  | 80  | 
93  | 69  | 65  | 81  | 
94  | 70  | 66  | 81  | 
95  | 71  | 67  | 82  | 
96  | 72  | 68  | 82  | 
97  | 73  | 69  | 83  | 
98  | 74  | 70  | 83  | 
99  | 75  | 71  | 84  | 
100  | 76  | 72  | 84  | 
101  | 77  | 73  | 85  | 
102  | 77  | 74  | 86  | 
103  | 78  | 75  | 87  | 
104  | 78  | 76  | 88  | 
105  | 79  | 77  | 88  | 
106  | 79  | 77  | 88  | 
107  | 80  | 77  | 89  | 
108  | 80  | 78  | 89  | 
109  | 81  | 78  | 89  | 
110  | 81  | 78  | 90  | 
111  | 81  | 79  | 90  | 
112  | 81  | 79  | 90  | 
113  | 81  | 79  | 91  | 
114  | 82  | 80  | 91  | 
115  | 82  | 80  | 91  | 
116  | 82  | 80  | 92  | 
117  | 82  | 81  | 92  | 
118  | 82  | 81  | 92  | 
119  | 83  | 81  | 93  | 
120  | 83  | 81  | 93  | 
121  | 83  | 82  | 93  | 
122  | 83  | 82  | |
123  | 83  | 82  | |
124  | 84  | 82  | |
125  | 84  | 83  | |
126  | 84  | 83  | |
127  | 84  | 83  | |
128  | 84  | 83  | |
129  | 85  | 84  | |
130  | 85  | 84  | |
131  | 85  | 84  | |
132  | 86  | 84  | |
133  | 86  | 85  | |
134  | 86  | 85  | |
135  | 87  | 85  | |
136  | 87  | 86  | |
137  | 87  | 86  | |
138  | 88  | 86  | |
139  | 88  | 86  | |
140  | 88  | 86  | |
141  | 89  | 87  | |
142  | 89  | 87  | |
143  | 89  | 87  | |
144  | 89  | 87  | |
145  | 90  | 87  | |
146  | 90  | 88  | |
147  | 90  | 88  | |
148  | 90  | 88  | |
149  | 91  | 88  | |
150  | 91  | 88  | |
151  | 91  | 89  | |
152  | 91  | 89  | |
153  | 92  | 89  | |
154  | 92  | ||
155  | 92  | ||
156  | 92  | ||
157  | 93  | ||
158  | 93  | ||
159  | 93  | ||
160  | 94  | ||
161  | 94  | ||
162  | 94  | ||
163  | 95  | ||
164  | 95  | ||
165  | 95  | ||
166  | 96  | ||
167  | 96  | ||
168  | 96  | ||
169  | 97  | ||
別表第8(第21条関係)
休職期間等調整換算表
事由  | 引き続き勤務しない期間についての換算率  | 
条例第21条第1項の休職及び睦沢町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年睦沢町条例第17号。以下「休暇条例」という。)第6条第1項の療養休暇  | 3分の3以下  | 
条例第21条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)又は休暇条例第6条第2項の療養休暇(通勤による災害に係るものに限る。)  | 3分の2以下  | 
条例第21条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は休暇条例第6条第2項の療養休暇(通勤による災害に係るものを除く。)  | 2分の1以下  | 
条例第21条第4項の休職  | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)  | 
専従許可  | 3分の2以下  | 
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。