○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、12,000円とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

2 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第1項中「12,000円」とあるのは「12,000円に100分の70を乗じて得た額」と、第3条第1項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年1月29日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)