○睦沢町補助金等交付規則

昭和56年7月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外のものに対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(町長が別に定める負担金及び給付金を除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、使用方法及び完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(3) 補助事業等の効果

(4) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は前項の規定による添付書類を省略することがある。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(5) 補助事業等の完了により当該事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては当該補助金等の交付目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すること。

(6) その他町長が必要と認める条件

2 前項の規定により付される条件には当該補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請した者が、前条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり当該申請を取り下げようとするときは、10日以内にその理由を付してこの旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により、補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 町長は、前2項の規定による補助金等の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令その他の規定(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、法令等に基づく町長の指示及び処分に従い善良な管理者の注意をもって、補助事業等を行われなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、町長の定めるところにより補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。

2 町長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(是正のための措置)

第13条 町長は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

2 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(交付の請求)

第15条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第16条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者として町長が定める者であることが判明したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金等が交付されているときは期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前2項の返還の請求に係る補助金等で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。

(延滞金)

第19条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、睦沢町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納金処分条例(平成6年睦沢町条例第16号)の規定の例により計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(他の補助金等の一時停止)

第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第5号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。

(1) 不動産

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めたもの

2 第17条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産処分をしたときにこれを準用する。

(適用除外)

第22条 補助金等が1件10万円以下及び補助事業等の内容により町長は、第10条及び第12条に係る報告を省略することがある。

(細則への委任)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の補助金等から適用する。

(平成25年12月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の睦沢町補助金等交付規則第19条の規定及び第2条の規定による改正後の睦沢町奨学資金貸付基金管理規則第2条の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについ

て適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の睦沢町補助金等交付規則第17条第1項第4号の規定は、この規則の施行の日以降に交付の申請のあった補助金等について適用し、同日前に交付の申請のあった補助金等については、なお従前の例による。

睦沢町補助金等交付規則

昭和56年7月1日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)