○睦沢町使用料条例

昭和30年7月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、本町の行政財産及び公の施設の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表第1から別表第6までに掲げる額に、次に掲げる額を加えた額とする。ただし、別表第1に掲げる土地使用料については、その土地の使用期間が1月以上の場合は、当該掲げる額とする。

(1) 当該掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額

(2) 当該掲げる額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額

2 前項の規定により算出された使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項のほか特別に定めがあるものについては、その定めによるものとする。

(使用料の計算)

第3条 使用料の額が、年、月若しくは時間を単位とするものについては、その端数の計算は次の各号による。

(1) 年を単位とするものにあっては、月割計算とする。

(2) 月を単位とするものにあっては、日割計算とする。

(3) 時間を単位とするものにあっては切り上げる。

2 前項の規定によって計算された使用料の額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(過納又は誤納)

第4条 納付された使用料が過納又は誤納であったときは、直ちに納付者に過納分を返付し、又は納付者から不足分を徴収する。

(還付)

第5条 既に納付した使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。

(2) 使用前日まで使用しないことを申し出たとき。

(使用料の徴収時期)

第6条 使用料は、行政財産又は公の施設の使用を許可したときに徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、行政財産の使用又は公の施設の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は、他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は、公益団体が使用する場合において、公益上特に必要があると認めるとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用に使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか必要と認めるとき。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年11月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月18日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例公布の日に現に占用許可を受けている占用者はこの条例により、占用許可を受けたものとみなす。

(昭和62年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和63年4月1日から、別表第4中ゆうあい館の部ゆうあい館使用料の項区分の欄中、1,000円未満の入場料を徴収する場合及び1,000円以上の入場料を徴収する場合以外の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月20日条例第8号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年9月25日条例第10号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日条例第16号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年7月2日条例第15号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第4号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第32号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第6号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月13日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月20日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成24年9月1日以後の使用に係るかずさ有機センターの施設使用料について適用する。

(平成25年3月12日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(睦沢町使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の睦沢町使用料条例別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5及び別表第6の規定は、この施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

使用料の名称

区分

単位

金額

行政財産

行政財産使用料

土地使用料

1平方メートル1月につき

評価価格の1,000分の3

家屋使用料

土地使用分

1平方メートル1月につき

評価価格の1,000分の3

家屋使用分

1平方メートル1月につき

評価価格の1,000分の5

別表第2(第2条関係)

種目

使用料の名称

区分

単位

金額

公民館

施設使用料

室名

和室(うめ)

1時間

300円

和室(さつき)

200円

会議室

400円

視聴覚室

300円

学習室

200円

音楽室

300円

調理実習室

300円

美術工芸室

200円

附帯施設使用料

陶芸機材

陶芸

1回

3,400円

摘要

1 町外に住所を有する者に係る使用料の額は、当該使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。

2 使用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。

3 使用時間には、準備、後片付けに要する時間も含む。

別表第3(第2条関係)

種目

使用料の名称

区分

単位

金額

ゆうあい館

ゆうあい館使用料

ホール

入場料を徴収しない場合

1時間

1,400円

1,000円未満の入場料を徴収する場合

2,100円

1,000円以上の入場料を徴収する場合

3,100円

冷暖房施設

1,800円

会議室

会議室

100円

冷暖房施設

(会議室)

100円

附帯設備使用料

舞台ホール設備

音響反射板

1回につき

1,000円

演台

500円

ジュウタン

500円

ホール用シート

2,000円

看板

500円

照明設備

第1ボーダーライト

1回につき

500円

第2ボーダーライト

500円

第1サスペンション

200円

第2サスペンション

200円

アッパーホリゾン

500円

ローアーホリゾン

500円

フットライト

300円

シーリングライト

400円

フロントサイド

300円

フロアーコンセント

200円

調光装置

10,000円

音響設備

インカム

1回につき

1,000円

モニタースピーカー

1,000円

ワイヤレスマイク

500円

マイクスタンド

300円

ダイナミックマイク

500円

カセットデッキ

1,000円

カラオケセット

500円

CDラジオカセット

500円

録音機

500円

拡声装置

10,000円

楽器設備

グランドピアノ

1回につき

1,000円

譜面台

100円

映写設備

16ミリ映写機

1回につき

3,000円

スクリーン

600円

摘要

1 ホールを使用する場合の区分に掲げる入場料は、次に掲げる額を加えた額とする。

ア)区分に掲げる入場料に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額

イ)区分に掲げる入場料に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額

2 町外に住所を有する者に係る使用料の額は、当該使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし、付帯設備使用料については、当該使用料の額とする。

3 入場料を徴収するほか、営利等これに準ずる参加料等を徴収する場合は、入場料を徴収しているものとみなす。

4 使用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。

5 使用時間には、準備、後片付けに要する時間も含む。

別表第4(第2条関係)

種目

使用料の名称

区分

単位

金額

農村環境改善センター

施設使用料

室名

生活研修室

午前8時30分から午前12時まで

900円

午後1時から午後5時まで

1,000円

農事研修室

午前8時30分から午前12時まで

1,300円

午後1時から午後5時まで

1,500円

青年クラブ室

午前8時30分から午前12時まで

1,100円

午後1時から午後5時まで

1,300円

農産加工室

午前8時30分から午前12時まで

1,300円

午後1時から午後5時まで

1,300円

摘要

1 町外に住所を有する者に係る使用料の額は、当該使用料の額に100分の200を乗じた額とする。

2 規定時間を超過して使用するときは、その超過した時間1時間について規定料金1時間当たりの料金を徴収するものとする。

別表第5(第2条関係)

1 総合運動公園占用使用料

施設名

種別

単位

金額

アリーナ

(1/2面)

入場料を徴収しない場合

スポーツレクリエーション等に使用する場合

一般

1時間

1,400円

中学生以下

700円

スポーツレクリエーション以外の催し物等に使用する場合

6,800円

入場料を徴収する場合

興行、その他類似の事業で使用する場合

13,600円

スタジオ


400円

柔道場


900円

剣道場


900円

テニスコート

1面

700円

多目的広場

占用使用の場合

900円

野球場


1,700円

2 総合運動公園個人使用料

施設名

種別

単位

金額

トレーニングルーム

一般

1時間

400円

プール

一般

午前9時から午前12時まで

200円

午後1時から午後5時まで

300円

中学生以下

午前9時から午前12時まで

100円

午後1時から午後5時まで

150円

3 総合運動公園器具使用料

種別

区別

単位

金額

バスケットボール・バレーボール・サッカーボール・バドミントン・ソフトテニス・卓球・ロッカー等

1面(台)1式

1回

100円

放送設備・ゴール等

200円

摘要

1 町外に住所を有する者に係る使用料の額は、当該使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。

2 小学生未満については、無料とする。ただし、町外に住所を有する小学生未満の者に係る使用料の額は、町内中学生以下料金とする。

3 使用時間が1時間に満たない端数は、これを1時間とする。

4 使用時間には、準備、後片付けに要する時間も含む。

5 利用者が一般、中学生等2つ以上の種別にわたる場合は、使用料の高い種別の料金とする。

6 規定時間を超過して使用するときは、その超過した時間の料金を徴収するものとする。

別表第6(第2条関係)

種目

使用料の名称

基準頭数

年度別

金額

かずさ有機センター

施設使用料

前年度

11月1日調査、成牛頭数

令和6年度

基準頭数に18,600円を乗じた額

令和7年度

基準頭数に21,000円を乗じた額

令和8年度

基準頭数に23,400円を乗じた額

令和9年度

基準頭数に25,900円を乗じた額

令和10年度以降

基準頭数に28,300円を乗じた額

睦沢町使用料条例

昭和30年7月20日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和30年7月20日 条例第42号
昭和39年11月10日 条例第37号
昭和42年6月23日 条例第11号
昭和50年3月17日 条例第15号
昭和50年12月15日 条例第28号
昭和51年3月18日 条例第17号
昭和52年3月28日 条例第14号
昭和56年3月24日 条例第6号
昭和62年9月21日 条例第24号
昭和63年9月20日 条例第8号
平成2年9月25日 条例第10号
平成3年3月20日 条例第11号
平成4年3月26日 条例第10号
平成4年9月24日 条例第16号
平成5年7月2日 条例第15号
平成8年3月22日 条例第4号
平成10年3月23日 条例第10号
平成10年12月25日 条例第32号
平成11年3月18日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第17号
平成14年3月25日 条例第24号
平成14年6月13日 条例第34号
平成16年3月17日 条例第4号
平成18年3月10日 条例第5号
平成18年9月22日 条例第17号
平成19年3月9日 条例第7号
平成19年9月25日 条例第15号
平成23年12月9日 条例第12号
平成24年10月9日 条例第20号
平成25年3月12日 条例第12号
平成25年12月19日 条例第26号
平成28年3月11日 条例第12号
平成28年12月9日 条例第23号
令和5年12月5日 条例第22号