○睦沢町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納処分条例

平成6年3月18日

条例第16号

諸収入金督促手数料及び延滞金等徴収並びに滞納処分施行条例(昭和30年睦沢町条例第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、本町において徴収する分担金、使用料、手数料及び過料その他収入(以下「諸収入金」という。)を納期内に納めない場合における督促と延滞金の徴収及び滞納処分の執行に関することを定める。

(督促)

第2条 諸収入金を納期内に完納しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行日から15日以内とする。

3 督促状の様式は、睦沢町税条例(昭和30年睦沢町条例第34号)の例による。

(延滞金)

第3条 諸収入金に係る徴収金の納付義務者は、その期限後に諸収入金を納付する場合においては、その諸収入金に係る徴収金額が2,000円以上であるときは、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第4条 前条の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに諸収入金に係る徴収金を完納しない場合においては、督促状の指定期限後60日以内に滞納処分を執行する。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の睦沢町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分条例第3条及び附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の睦沢町介護保険条例附則第6条の規定及び第3条の規定による改正後の睦沢町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定及び第4条の規定による改正後の睦沢町営住宅設置及び管理条例第18条第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月8日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度以前の会計年度に属する収入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日条例第36号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

睦沢町諸収入金の督促及び延滞金徴収並びに滞納処分条例

平成6年3月18日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成6年3月18日 条例第16号
平成25年9月12日 条例第22号
平成30年3月8日 条例第6号
令和2年12月7日 条例第36号