○町有林の貸付等に関する条例

昭和36年7月1日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 貸付け(第7条―第13条)

第3章 分収林契約の債権債務の移転(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 瑞沢及び土睦財産区の所有する山林を睦沢町に帰属させることに伴い町が所有することとなった山林(以下「町有林」という。)の貸付け並びに皇紀2,600年記念模範林造林規程(昭和15年千葉県告示第2号)及び千葉県講和記念県行造林規程(昭和26年千葉県告示第604号)の規定による睦沢町と千葉県との造林契約(以下「分収林契約」という。)に基づく、町の債権債務の移転については別に定めるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(貸付及び債権の譲渡)

第2条 町は、町有林をこの条例の定めるところにより地上権設定のないものについては貸付け(以下「貸付け」という。)地上権設定のあるものについては所有権に基づく債権債務を移転(以下「分収林契約の債権の譲渡」という。)しなければならない。

(契約の相手方)

第3条 この条例による契約の相手方は、旧慣による住民の総合体たる区とし、その代表者を区長とする。

2 区長制度が廃止された場合には契約の相手方となった区は、区ごとに代表者1人を選び町長に届け出でなければならない。

3 代表者が更迭した場合にもその都度新旧代表者連名で町長に届け出でなければならない。

(契約の方法)

第4条 貸付けを受けたもの(以下「借主」という。)は賃貸借契約を締結し、分収林契約の債権の譲渡を受けたものは、分収林契約の債権譲渡契約を締結し、別に町長が定める契約書2通を作成して双方代表者が署名しそれぞれ1通を所持しなければならない。

(契約の解除及び変更)

第5条 次の各号の一に該当する場合においては、町は賃貸借契約及び分収林契約の債権譲渡契約の全部若しくは一部を解除し、又は変更することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要があると認めたとき。

(2) 天災その他の事由により契約の目的を達することができないと認めたとき。

(3) 町有林を林野以外の用途に供すべき特別の必要があるとき。

(4) 債務の履行を怠り相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず履行のないとき。

(債権の譲渡又は転貸の制限)

第6条 借主及び分収林契約の債権の譲渡を受けたものは、町長の承認を受けなければ、その権利を譲渡し、又は賃借物件を転貸することができない。

第2章 貸付け

(管理)

第7条 借主は、契約期間中賃借物件の使用及び収益をなすことができるが森林の保続培養と森林生産力の増進とを図るようにしなければならない。

2 収益は、公共施設の整備に充て住民福祉の向上に役立てなければならない。

3 契約期間中の維持管理に要する経費は借主の負担とする。

4 1団地1ヘクタール以上の伐採を行う場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(契約期間)

第8条 契約期間は、契約締結の日から20箇年とする。ただし、期間満了前に一方から適法な更新拒絶の申入れがないときは更新するものとする。

(貸付料)

第9条 貸付料は、当該年度の睦沢町固定資産税に相当する額とする。ただし、固定資産税に相当する額を認定することが困難な場合は、町長と借主において固定資産税額を基準にして協議の上定めた額とする。

(貸付料の計算及び納付時期)

第10条 貸付料は暦年によりこれを計算し、納額告知書により毎年12月20日までに納付しなければならない。

(延滞損害金)

第11条 前条の貸付料の納付を遅延したときは、納期日の翌日から完納の日まで町税の延滞金の最高額に相当する額を延滞損害金として貸付料に加算して納付しなければならない。

(過納又は誤納)

第12条 納付された貸付料が過納又は誤納であったときは、直ちに納付者に過納分を還付し、又は納付者から不足分を徴収する。

(町有林の返還)

第13条 契約期間が満了し契約の更新をしないで町有林を町に返還する場合及び第5条の規定により契約を解除する場合は樹木の処分については、森林の保全を図るべく町長と協議の上行わなければならない。

第3章 分収林契約の債権債務の移転

(債務の引受け)

第14条 分収林契約の債権の譲渡を受けるものは、同時に債務を引き受けなければならない。

(管理)

第15条 第2条の規定による債権の譲渡を受けた者は、県規程を忠実に守り所期の効果を収めなければならない。

2 前項の場合においては、第7条第1項第2号の規定を準用する。

(契約期間)

第16条 契約期間は、当該分収林契約期間とする。

(使用料)

第17条 分収林契約の債権の譲渡を受けたものは、その反対給付としての使用料を第9条から第12条までの規定を準用して納付しなければならない。この場合において、「貸付料」とあるのは、それぞれ「使用料」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定により最初に賃貸借契約する際にある町有林の樹木は借主が使用収益をなすことができるものとする。

3 この条例の規定により契約を締結した第1年目の貸付料及び使用料は期間が1年に満たなくても1年分を納付しなければならない。

(令和3年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

町有林の貸付等に関する条例

昭和36年7月1日 条例第16号

(令和3年6月11日施行)