○睦沢町ふるさと創生基金条例

平成元年9月25日

条例第34号

(設置)

第1条 睦沢町の伝統と文化を継承し、自然をまもる環境の整備と地域づくりを推進するため、睦沢町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる経費の財源に充てる場合に限り予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 睦沢ふるさとまつりの推進及び運営に要する経費

(2) 町内美化運動の普及と啓発(フラワーアンドクリーン作戦)に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に定める目的を達成するために必要な事業に要する経費

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

睦沢町ふるさと創生基金条例

平成元年9月25日 条例第34号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成元年9月25日 条例第34号
平成22年3月12日 条例第7号
平成26年3月11日 条例第5号