○睦沢町浄化槽維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成11年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 睦沢町が行う浄化槽の維持管理を円滑に実施するため睦沢町浄化槽維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる経費の財源に充てる場合に限り予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 大上団地の浄化槽及び付帯施設の改築並びに維持管理に要する経費

(2) むつざわ中央団地の浄化槽及び付帯施設の改築並びに維持管理に要する経費

(3) 睦沢町特定地域合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成13年睦沢町条例第19号)の規定による施設の改築及び維持管理に要する経費

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年3月31日から施行する。

(平成18年3月10日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

睦沢町浄化槽維持管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成11年3月8日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成11年3月8日 条例第3号
平成18年3月10日 条例第4号