○睦沢町教育委員会会議規則

平成9年4月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものを除き、睦沢町教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、第3木曜日に開く。ただし、その日が休日にあたるときは翌日に繰り下げる。

3 教育長は、特別な理由があるときは前項の定例会開催の日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は、委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があったときに開くものとする。

(会議の招集及び公示)

第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所、会議に付すべき案件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所、会議に付すべき案件を公示するものとする。

(議案の発議)

第4条 委員が議案を発議しようとするときは、その案を添え、理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。

(欠席等の届出)

第5条 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(議席の指定)

第6条 委員の議席は、教育長が指定する。

(議事日程)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には、会議開催の日時、会議に付すべき案件及びその順序等を記載しなければならない。

3 教育長が必要と認めたとき、又は委員の動議があったときは、教育長は、会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の案件を議事日程に追加することができる。

4 議事日程に記載した案件について会議を開くことができなかったとき、又はその議事を終わることができなかったときは、教育長は、これを次の会議の議事日程に記載しなければならない。

(開会及び閉会)

第8条 開会及び閉会は、教育長が宣告する。

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 議事録署名人の指名

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(会議の公開)

第10条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

(職員の出席等)

第11条 教育長は、必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。

2 教育委員会は、その議決により特に秘密を要すると認める場合には秘密会とし、教育長は、教育長の指定する職員以外の者を退席させるものとする。

(議案等の配布)

第12条 委員に配布する議案その他の書類は、会議の始めに議席において配布する。ただし、急を要するもの及び秘密を要するものは、この限りでない。

(議題の宣告)

第13条 教育長は案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(議案の説明等)

第14条 教育長は、議題となった議案について提出者の説明を求め、委員に質疑の機会を与えなければならない。

(発言)

第15条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が同時に発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認めるものを指名して発言させるものとする。

第16条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

2 教育長は発言の内容が議題の趣旨に反すると認めたときは、これを制止することができる。

第17条 教育長は質疑が容易に終わらないとき、又は論旨が尽きたと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第18条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 すべて動議は、1人以上の賛成者をもって議題とする。ただし、議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

3 議題となった動議は、会議の議決がなければこれを修正し、又は撤回することができない。

(表決)

第19条 教育長は、表決をとろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。

2 前項の場合、議場にいる委員は、表決に加わらなければならない。

第20条 表決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、教育長が表決の順序を定める。この場合において、教育長は、その趣旨が原案に最も遠いものから順次表決に付するものとする。

第21条 表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とする。ただし、教育長は、議題に対する異議の有無をはかり、異議がないときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。

(投票)

第22条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 教育長は投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、必要と認めたときは、委員1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。

(継続審議)

第23条 午後5時を過ぎても議事日程に記載した案件の議事が終わることができないときは、会議の議決により、その案件を次の会議に継続させることができる。

(請願)

第24条 教育委員会に請願しようとする者は、請願の趣旨、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を教育長に提出しなければならない。

2 請願は会議において採択又は不採択を決める。

(陳情)

第25条 文書による陳情で請願として取り扱うことが適当であると認められるものについては、請願の例により処理するものとする。

(議事録の作成)

第26条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成する。

2 議事録は、会議終了後速やかに作成しなければならない。

第27条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 議場に出席した職員の氏名

(4) 委員、教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録の署名)

第28条 議事録には、教育長、教育長が指名した委員1人及びこれを作成した職員が署名するものとする。

(傍聴)

第29条 会議の傍聴については、睦沢町教育委員会傍聴人規則(平成13年睦沢町教育委員会規則第16号)の定めるところによる。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は会議で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第15号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成18年10月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(睦沢町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の睦沢町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の睦沢町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

睦沢町教育委員会会議規則

平成9年4月30日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成9年4月30日 教育委員会規則第1号
平成13年8月29日 教育委員会規則第10号
平成13年12月27日 教育委員会規則第15号
平成18年10月23日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号