○職員の職務分類基準に関する規則

昭和59年7月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号)第5条第2項の規定に基づき、教育委員会所属職員の職務分類基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的職務の内容は、別表に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(睦沢町公民館の職員の職務分類基準に関する規則の廃止)

2 睦沢町公民館の職員の職務分類基準に関する規則(昭和51年睦沢町教育委員会規則第3号)は廃止する。

(昭和61年2月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表行政職給料表(1)級別職務区分表の規定の適用については、昭和61年7月1日から昭和61年3月31日までの間、同表の区分の項中「4級」とあるのは「3級」とする。

(平成2年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日教委規則第2号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成11年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年12月20日教委規則第20号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年8月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

(施行期日)

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

別表(第2条関係)

1 行政職給料表(1)級別職務区分表

区分

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

本庁

課長

主幹

副課長

主査

主査補

副主査

主事

主事補

教育機関

園長

主幹

館長

所長

館長

所長

園長

副園長

主任保育教諭

副館長

副所長

副園長

主査

教諭

主任保育教諭

主任技師

主任運転手

主査補

教諭

主任保育教諭

主任技師

主任運転手

副主査

教諭

主任保育教諭

主任技師

主任運転手

主事

教諭

保育教諭

技師

運転手

主事補

教諭

保育教諭

運転手

2 行政職給料表(2)級別職務区分表

区分

2級

1級

教育機関

主任調理員

主任用務員

調理員

用務員

3 医療職給料表級別職務区分表

区分

4級

3級

2級

1級

教育機関

主査補

主任栄養士

主任保健師

養護教諭

主任栄養士

主任保健師

養護教諭

栄養士

保健師

養護教諭

栄養士

備考

1 行政職給料表(2)の職務は用務員、給食従事者とする。

2 医療職給料表級別職務区分表は、学校給食等栄養士睦沢こども園保健師に適用する。

職員の職務分類基準に関する規則

昭和59年7月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和59年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年2月28日 教育委員会規則第2号
平成2年3月17日 教育委員会規則第2号
平成4年6月29日 教育委員会規則第2号
平成11年3月29日 教育委員会規則第5号
平成12年12月20日 教育委員会規則第20号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第10号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成25年8月22日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号