○睦沢町立小学校及び中学校管理規則

昭和39年3月11日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第10条の7)

第3章 教育課程(第11条―第14条)

第3章の2 学校評価(第14条の2―第14条の4)

第4章 教材(第15条―第18条)

第5章 学期及び休業日(第19条―第21条の2)

第6章 児童及び生徒(第22条―第31条)

第7章 施設等の管理(第32条―第38条)

第8章 服務(第39条―第45条)

第9章 文書(第46条―第50条)

第10章 雑則(第51条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、睦沢町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教員 副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)をいう。

(2) 学校職員 職員の給与に関する条例(昭和27年千葉県条例第50号)第1条の2第3項に規定する学校職員をいう。

第2章 組織

(職員)

第3条 学校には、校長、教員、事務職員、学校栄養職員、技術職員及びその他の職員を置く。

第4条 削除

(非常勤講師等)

第4条の2 第3条及び第6条の規定にかかわらず、必要に応じ、非常勤講師又は非常勤職員を置き、学校職員に準ずる職務に従事させることができる。

第5条 削除

(事務職員等の職及び職務)

第6条 事務職員、学校栄養職員、技術職員及びその他の職員の職及び職務は、次のとおりとする。

職員

職務

事務職員

事務長

主査

上司の命を受け、事務を掌理する。

副主査

主事

上司の命を受け、担任事務をつかさどる。

学校栄養職員

上席専門員

専門員

主任技師

技師

上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項に従事する。

技術職員

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

その他の職員

主事補

上司の命を受け、主事の職務を助ける。

事務助手

上司の命を受け、主事又は主事補の職務を助ける。

技術助手

上司の命を受け、技師の職務を助ける。

用務員

上司の命を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

調理員

上司の命を受け、給食に関する労務及び作業に従事する。

警備員

上司の命を受け、校舎等の警備に従事する。

運転手

上司の命を受け、自動車の運転に従事する。

2 教育委員会は、事務職員に別に定めるところにより、学校事務の共同実施を行う組織の業務に従事させることができる。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第7条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(職員会議)

第8条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議は、公開しない。

4 前各項に規定するもののほか、職員会議の組織運営について必要な事項は、校長が定める。

(校務の分掌)

第9条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。

(教務主任等)

第10条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び研究主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、研究主任を置かないことができる。

2 前項の学年主任は2以上の学級からなる学年に置くものとする。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 研究主任は、校長の監督を受け研究に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

(主任等の発令)

第10条の2 前条の規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第10条の3 学校に生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、小学校に生徒指導主事を置かないことができる。

2 中学校に進路指導主事を置く。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 第1項及び第2項の主事の発令は、前条の規定を準用する。

(その他の主任等)

第10条の4 学校には、第10条及び前条に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の職員の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第10条の5 第10条第10条の3及び前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし再任を妨げない。

2 学年の途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(司書教諭)

第10条の6 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭の発令については、第10条の2の規定を、司書教諭の任期については前条の規定を準用する。

(学校評議員)

第10条の7 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有する者のうちから、校長が委嘱する。

第3章 教育課程

(編成)

第11条 教育課程は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、校長が定める。

2 校長は、教育課程を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(実施報告)

第12条 校長は、当該年度における教育課程の実施状況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(特別活動等)

第13条 特別活動等のうち次に掲げるものについては、教育委員会が別に定める基準により行うものとする。

(1) 修学旅行

(2) 自然教室

(3) 当該学校以外の施設を利用する実習及び見学

(4) 運動、芸能等に関する対外競技

(5) 水泳、臨海学校その他教育委員会の定める特別な行事

2 校長は、修学旅行及び修学旅行以外の宿泊を要する行事を行う場合は、実施の日の14日前までに教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、当該学校以外の施設を利用する場合(前項の規定により届け出た場合を除く。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽易な場合は、この限りでない。

第14条 前条に規定する場合を除くほか、校長は、卒業式その他重要な行事を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第3章の2 学校評価

(自己評価)

第14条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第14条の3 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校運営協議会を設置している学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた評価を行い、その結果を公表するものとする。

(評価結果の設置者への報告)

第14条の4 学校は、第14条の2第1項並びに前条第1項及び第2項の規定により評価を行った場合はその結果を、当該学校の設置者に報告するものとする。

第4章 教材

(教材の選定)

第15条 学校において児童又は生徒の指導のため使用する図書その他の教材(学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)及び同条第2項に規定する教材(第17条第1号において「教科書代替教材」という。)を除く。以下この章において「教材」という。)は、校長が児童又は生徒の教育効果の向上に有効適切と認めるものでなければならない。

2 校長は、教材を児童又は生徒に購入させるに当たっては、保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)の経済的負担について考慮しなければならない。

(準教科書)

第16条 校長は、教科書の発行されていない教科について、教科書に準じて使用する教材(以下「準教科書」という。)を定めることができる。

2 校長は、準教科書を定める場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(副読本等)

第17条 校長は、学年又は学級の児童又は生徒全員の教材として次に掲げる図書を継続的に使用させようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書若しくは教科書代替教材又は準教科書と併用する副読本、解説書、参考書又はこれらに類するもの

(2) 学習の課程又は休業日に使用する学習帳、夏休帳、冬休帳又はこれらに類するもの

(教材の共同利用)

第18条 学校は、映写用フィルム、幻灯用スライド、録音テープ、実験用器具等の教材で高価なものについては、教育委員会が別に定めるところにより、学校間において共同利用に努めるものとする。

第5章 学期及び休業日

(学期)

第19条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定に基づく学期は、次の2学期とする。

前期 4月1日から10月の第2日曜日まで

後期 10月の第2日曜日の翌日から3月31日まで

(休業日)

第19条の2 施行令第29条第1項の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始め休業日 4月1日から4月4日まで(当該期間中に日曜日及び土曜日がある場合にあっては、4月1日から4月5日まで)

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日

(6) 臨時休業日 学年を通じて7日以内で、校長があらかじめ教育委員会の承認を得て定める日

(非常変災等による臨時休業)

第20条 校長は、感染病予防上必要があるときは、臨時に学校の全部又は一部の授業を行わないことができる。

2 校長は、前項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条(第79条の規定において準用する場合を含む。)の規定により授業を行わなかったときは、臨時休業報告書(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

(振替授業)

第21条 校長は、学校運営上特に必要があると認める場合には、休業日と授業日を相互に振り替えて授業を行うこと(以下「振替授業」という。)ができる。

2 校長は、振替授業を行うに当たっては、運動会、学芸会その他恒例の学校行事による場合を除くほか、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の場合の授業時数確保のための措置)

第21条の2 校長は、第20条の規定により臨時に授業を行わなかったため、施行規則第51条又は第73条に規定する授業時数の確保が困難と認められる場合は、休業日に授業を行うことができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により休業日に授業を行う場合について準用する。

第6章 児童及び生徒

(成績評価)

第22条 児童又は生徒の学習成績の判定は、担任教員の行った評価その他の資料に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として校長が行う。

(課程の修了及び卒業の認定)

第23条 学年末における当該学年の課程の修了(以下「課程の修了」という。)及び当該学校の全課程の修了(以下「卒業」という。)の認定は、校長が行う。

(卒業証書の様式)

第24条 卒業証書の様式は、様式第2号とする。

(原級留置き)

第25条 校長は、児童又は生徒の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くこと(以下「原級留置き」という。)ができる。

2 校長は、児童又は生徒を原級留置きしたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(健康診断)

第26条 校長は、毎学年定期に児童又は生徒の健康診断を行わなければならない。

2 校長は、必要があると認めるときは、臨時に児童又は生徒の健康診断を行うことができる。

3 校長は、健康診断を行ったときは、実施後20日以内に健康診断報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。

(予防措置等)

第27条 校長は、前条の健康診断の結果に基づき、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 病気の予防措置を行うこと。

(2) 病気の治療を受けるべきこと又は病気の予防措置を行うべきことを児童若しくは生徒又は保護者に指示すること。

(3) 児童又は生徒の運動及び作業を軽減すること。

(忌引等の取扱い)

第28条 校長は、児童又は生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 忌引

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(3) 風、水、火災その他の変災による事故

(4) 父母の祭日

(5) 進学、就職等のための受験

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合

2 前項第1号に掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、父母については7日、祖父母又は兄弟姉妹については3日、伯叔父母又は曾祖父母については1日とする。ただし、葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

3 第1項第2号から第6号までに掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、その都度必要と認められる日数とする。

(児童生徒に関する通知書等の様式)

第29条 校長が施行令第20条の規定により教育委員会に通知するときの通知書の様式は、様式第4号とする。

(出席停止の措置)

第30条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があり、出席停止の措置を講ずる必要があると認められる場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為

2 前項に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(卒業者の通知書の様式)

第31条 校長は、施行令第22条の規定により卒業者の氏名を教育委員会に通知するときの通知書の様式は、様式第6号とする。

第7章 施設等の管理

(施設等の管理)

第32条 校長は、学校の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を統轄し、職員は、校長の定めるところにより、施設等の管理を分掌する。

2 校長は、施設等の管理簿を備え、その現況を記載して置かなければならない。

3 校長は、毎年度の施設等の現況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(施設等の利用)

第33条 法第137条の規定により、施設等を社会教育その他公共のために利用させることに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施設の改造等)

第34条 校長は、学校の施設の一部を改造し、又は使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(滅失又は損傷の報告)

第35条 校長は、施設等の一部又は全部が滅失又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(防火管理者)

第36条 校長は、教頭又はこれに準ずる者に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を命ずる。

(非常変災等の対策措置)

第37条 校長は、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童又は生徒の避難その他職員の講ずべき処置等に関する計画を年度当初に策定し、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、避難又は消火訓練及び消防設備の点検を定期的に実施しなければならない。

3 学校の重要な文書、記録、備品については、非常持出品目録を作成し、標識を付けるものとする。

(宿日直)

第38条 校長は、職員(警備員を除く。以下この条において同じ。)に、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、宿日直勤務(学校職員の宿日直手当の支給に関する規則(昭和33年千葉県教育委員会規則第10号)第2条第1号に規定する勤務をいう。)を命ずることができる。

(1) 非常変災の場合

(2) 警備員の勤務条件を考慮して必要と認める場合

(3) その他校長が必要と認める場合

2 宿日直勤務を行う職員は、特に教育委員会が承認した場合を除き、1人とする。

3 特に必要がある場合は、宿日直を行わせるため、非常勤の嘱託を置くことがある。

4 第1項に定めるもののほか、宿日直の勤務について必要な事項は、校長が定める。

第8章 服務

(履歴書)

第39条 校長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(講師を除く。)の人事カード(様式第7号)を常に整理し、及び保管しておかなければならない。

2 校長は、前項に掲げる教職員以外の職員については、履歴書(様式第7号の2)を作成し、常に整理し、及び保管しておかなければならない。

(出勤簿)

第40条 校長は、出勤簿(様式第8号)を作成して置かなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、週休日、代休日、休暇、育児休業、部分休業、大学院修学休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職等の処分を受けた場合についても同様とする。

(出張命令)

第41条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する県外出張(第13条第2項に定める出張を除く。)にあっては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(教員の研修)

第42条 校長は、教員の職責を遂行するために必要な研修を奨励するとともに研修計画を策定し、その実施に努めなければならない。

2 教員の勤務場所を離れて行う研修は、校長が承認する。ただし、8日以上にわたるものについては、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第42条の2 職員の職務専念義務の免除は、校長が承認する。ただし、校長の引き続き3日以上にわたるもの及び職員の引き続き8日以上にわたるものは、教育長が承認する。

(休暇)

第43条 年次休暇は、職員の請求する時季に、校長が与える。ただし、校長の引き続き5日以上にわたるものは、教育長が与える。

2 前項の場合において、校長又は教育長は、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

3 職員の療養休暇(結核性疾患によるものを除く。)、特別休暇(女性職員の出産によるものを除く。)、看護休暇及び組合休暇は、校長が承認する。ただし、校長の看護休暇及び引き続き5日以上にわたるものは、教育長が承認する。

4 職員の結核性疾患による療養休暇は、教育長が承認する。

5 女性職員の出産による特別休暇は、教育長が与える。

(報告)

第44条 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。

(3) 法第9条第1号、第2号又は第4号に該当することとなったとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1号から第3号まで又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(5) 教育職員免許状の有効期間が満了前2月に達したとき。

(6) 休職期間が満了前2月に達したとき。

(7) 引き続き30日以上にわたる療養休暇(結核性疾患によるものを除く。)を承認したとき。

(8) 療養休暇の期間が30日を超えたとき。

(9) 結核性疾患による療養休暇の期間が職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年千葉県人事委員会規則第2号)第8条第2項に規定する期間の満了する日の1月前に達したとき。

(10) 欠勤(職員が任命権者又は教育委員会若しくはその委任を受けた者の命令、許可又は承認を受けないで、当該職員に割り振られた勤務時間内において勤務しない場合をいう。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千葉県条例第1号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日が指定された場合にあっては、当該代休日)において勤務しない場合を除く。)をしたとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。

(業務量の適正な管理)

第44条の2 教育委員会は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に関する条例(昭和46年千葉県条例第66号。以下「給特条例」という。)第11条の規定により、町立の義務教育諸学校等(給特条例第2条第1項に規定する義務教育諸学校等をいう。以下同じ。)の教育職員(学校職員であって、給特条例第2条第2項に規定する教育職員であるものをいう。以下同じ。)が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(学校職員の勤務時間等に関する規則(平成7年千葉県教育委員会規則第2号。以下「学校職員の勤務時間規則」という。)第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(学校職員の勤務時間規則第11条第1項の規程により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合における当該休日を除く。)、当該代休日並びに職員の給与に関する条例第17条に規定する人事委員会規則で定める日以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、町立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月において45時間

(2) 1の年度において360時間

2 教育委員会は、町立の義務教育諸学校等の教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、当該教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、当該教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 1の年度において720時間

(3) 1の年度の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1の年度のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 学校職員の勤務時間規則第3条の規定により町立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りを定める場合における当該教育職員についての前各項の適用については、第1項中「45時間」とあるのは「42時間」と、「360時間」とあるのは「320時間」とし、第2項中「45時間」とあるのは「42時間」とする。

4 前各項に定めるもののほか、町立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(補則)

第45条 この章に定めるもののほか、職員の服務については、教育委員会が別に定める。

第9章 文書

(事務処理の原則)

第46条 事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。

(押印)

第47条 発送する文書には、相当の公印を押さなければならない。ただし、校長の指示する文書については、公印を押さないことができる。

(表簿)

第48条 施行規則第28条第1項に規定するもののほか、学校において備えなければならない表簿及び公文書(以下「表簿等」という。)並びにその保存期間は次のとおりとする。

表簿等

保存期間

学校沿革誌

永年

卒業証書授与台帳

永年

学校一覧表

5年

教育指導に関するもの

5年

保健体育に関するもの

5年

文部科学大臣を作成者とする統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計に関するもの

5年

児童又は生徒の転入又は転出に関するもの

5年

第29条の規定による通知に関するもの

5年

職員の人事及び給与に関するもの

5年

職員会議に関するもの

5年

職員旅行命令簿

5年

宿日直命令簿

5年

宿日直勤務記録簿

5年

その他の公文書

内容が重要なもの

5年

内容が軽易なもの

1年

(保存期間の起算)

第49条 前条に規定する表簿等の保存期間は、会計年度をもって作成し、又は編冊する表簿等にあっては当該年度の決算の終わった日の属する年度の翌年度から、学年をもって作成し、又は編冊する表簿等にあっては翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年で整理するものにあっては、当該文書が完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(表簿等の廃棄)

第50条 校長は、保存期間の経過した表簿等を廃棄することができる。

第10章 雑則

第51条 削除

(定例報告)

第52条 校長は、4月16日、7月31日及び12月31日現在における児童生徒数、学級数及び職員数等を、組織編制報告書(様式第9号)により、それぞれ4月20日、8月5日及び1月10日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、各学期ごとの職員の勤務状況を職員の勤務状況報告書(様式第10号)により、前期分にあっては10月25日まで、後期分にあっては4月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第53条 校長は、次に掲げる事故が発生したときは直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、速やかに事故報告書(様式第11号)により報告しなければならない。

(1) 児童又は生徒のはなはだしい非行

(2) 事故による職員又は児童若しくは生徒の死亡又は傷害

(3) 職員又は児童若しくは生徒の伝染病その他の集団の病気

(4) 災害、盗難、その他の事故

(委任)

第54条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 睦沢村立小、中学校管理規則(昭和31年睦沢村教育委員会規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行前に旧規則の規定に基づいて調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

(司書教諭の設置の特例)

5 学校には、平成15年3月31日までの間(学級数が11以下の学校にあっては、当分の間)第10条の6第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(昭和42年6月14日教委規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年6月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月2日教委規則第1号)

この規則は、昭和46年7月21日から施行する。

(昭和48年6月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月29日教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年2月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年5月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。

(昭和56年11月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和56年9月1日から適用する。

(昭和60年2月13日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年5月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月24日教委規則第11号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日教委規則第13号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月20日教委規則第19号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年7月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第17号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第15条第2項、第20条第2項、第21条の2第1項、第33条及び第48条の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成24年4月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年8月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月23日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第5号 削除

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睦沢町立小学校及び中学校管理規則

昭和39年3月11日 教育委員会規則第1号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月11日 教育委員会規則第1号
昭和42年6月14日 教育委員会規則第1号
昭和45年6月20日 教育委員会規則第1号
昭和46年7月2日 教育委員会規則第1号
昭和48年6月13日 教育委員会規則第1号
昭和49年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和52年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和53年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年12月25日 教育委員会規則第1号
昭和56年11月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年2月13日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和61年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和62年6月9日 教育委員会規則第1号
平成元年2月23日 教育委員会規則第2号
平成4年3月31日 教育委員会規則第8号
平成5年5月31日 教育委員会規則第1号
平成6年5月18日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成8年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年5月1日 教育委員会規則第5号
平成11年2月1日 教育委員会規則第1号
平成11年3月29日 教育委員会規則第3号
平成11年8月24日 教育委員会規則第11号
平成12年2月21日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第11号
平成12年6月29日 教育委員会規則第13号
平成12年12月20日 教育委員会規則第19号
平成13年7月25日 教育委員会規則第9号
平成13年12月27日 教育委員会規則第17号
平成14年3月29日 教育委員会規則第15号
平成18年4月28日 教育委員会規則第2号
平成19年2月15日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年4月19日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年4月19日 教育委員会規則第1号
平成26年8月22日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
平成29年10月23日 教育委員会規則第6号
平成31年3月20日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年2月18日 教育委員会規則第1号
令和5年12月21日 教育委員会規則第4号