○睦沢町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和61年8月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町立小学校及び中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 睦沢町立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(保護者の義務)

第3条 保護者は、次条第2項の規定によって指定学校を変更した場合を除き学齢児童又は学齢生徒をその現在する居住地の属する通学区域内の小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)に就学させなければならない。

(申立て)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定による指定学校の変更の申立てをする保護者は、指定学校変更許可申請書(様式第1号)を睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申立てを調査し、その理由が正当であると認めたときは、第2条の規定にかかわらず当該申立ての学校をもって指定学校とすることができる。

(区域外就学)

第5条 施行令第9条の規定により、町外に居住する保護者がその学齢児童又は学齢生徒を町内の小学校又は中学校に就学させようとするときは、町外居住者就学申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に睦沢町立小学校又は中学校に通学している学齢児童又は学齢生徒は、この規則の相当規定により通学しているものとみなす。

3 この規則の施行日前既になされた指定学校変更許可申請又は町外居住者就学申請の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請の手続きとみなす。

(平成3年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日教委規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成30年1月18日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 小学校

学校名

通学区域

睦沢小学校

睦沢町全域

2 中学校

学校名

通学区域

睦沢中学校

睦沢町全域

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睦沢町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和61年8月27日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年8月27日 教育委員会規則第4号
平成3年3月22日 教育委員会規則第2号
平成4年3月19日 教育委員会規則第6号
平成30年1月18日 教育委員会規則第2号