○睦沢町社会教育委員の定数等に関する条例

昭和34年12月26日

条例第16号

第1条 睦沢町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は12人とし、次に掲げる者の中から睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

第2条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 教育委員会は、特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解嘱することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し、必要な事項は、睦沢町教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年睦沢村条例第31号睦沢村社会教育委員に関する条例は、この条例施行の日限り廃止する。ただし、この条例施行のとき従前の条例の規定により委嘱された委員の任期については、この条例の規定による委員の任期とみなす。

(昭和35年7月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。

(昭和36年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月10日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月10日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月6日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第16号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月25日条例第16号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

睦沢町社会教育委員の定数等に関する条例

昭和34年12月26日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年12月26日 条例第16号
昭和35年7月12日 条例第15号
昭和36年3月15日 条例第7号
昭和38年3月6日 条例第6号
昭和39年3月16日 条例第8号
昭和44年6月26日 条例第20号
昭和45年3月10日 条例第9号
昭和45年10月1日 条例第22号
昭和46年3月10日 条例第12号
昭和47年3月6日 条例第12号
昭和48年3月16日 条例第8号
昭和49年3月13日 条例第8号
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和50年3月17日 条例第9号
昭和51年3月18日 条例第13号
昭和52年3月28日 条例第8号
昭和53年3月25日 条例第8号
昭和54年3月19日 条例第16号
昭和55年3月15日 条例第11号
昭和56年3月24日 条例第15号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和57年9月28日 条例第31号
平成13年9月25日 条例第16号
平成26年3月11日 条例第6号