○睦沢町立公民館管理規則

昭和50年3月20日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和50年睦沢町条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 条例第2条に規定する公民館の事業の対象となる主たる区域(以下「対象区域」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。

公民館の名称

対象区域

睦沢町立中央公民館

睦沢町全域

(分掌事務)

第3条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

(2) 所掌予算の経理、その他会計事務に関すること。

(3) 職員の人事管理に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 施設及び設備の整備管理利用に関すること。

(6) 学級講座等の実施に関すること。

(7) 討論会、講習会、展示会等の開催に関すること。

(8) 図書、資料等の整備及びその利用に関すること。

(9) 学習に関する相談及び情報の提供に関すること。

(10) 文化、芸術、レクリエーション等に関すること。

(11) 各種団体、期間との連絡に関すること。

(12) 公民館事業に関する調査研究を行うこと。

(職員の職及び職務)

第4条 公民館に置く職員の職及び職務は次の表に掲げるとおりとする。

職務

館長

副館長

主査

主査補

公民館の行う各種の事業の企画、実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

副主査

上司の命を受け、事業の実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

社会教育主事

主任主事

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

運転手

上司の命を受け、自動車の運転に従事する。

用務員

上司の命を受け、労務及び作業に従事する。

(臨時又は非常勤の職員)

第5条 公民館には、前条に定めるもののほか、必要に応じ臨時又は非常勤の職員を置くことがある。

(職員の進退に関する意見具申等)

第6条 館長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に具申しなければならない。

2 館長は職員が次の各号の一に該当する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 公務上の災害を受けたと認められたとき。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号の一に該当すると認められたとき。

(4) 欠勤(教育委員会又はその委任を受けた者の命令、許可又は承認を受けないで、当該職員に割り振られた勤務時間内において勤務をしない場合をいう。)したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。

(開館時間)

第7条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 夜間使用の場合には午後9時までとする。

3 館長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは開館時間を変更することがある。

(休館日)

第8条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 定期休館日 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 臨時休館日 特別の事情により館長が休館を必要と認めた日

2 前項第1号から第2号までに規定する休館日であっても館長が特に必要と認めた場合は、開館することがある。

(施設、設備の使用)

第9条 条例第5条第1項の規定により、公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、睦沢町公民館使用許可申請書(様式第1号)を館長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、原則として使用しようとする日の3箇月前から5日前までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。

3 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、許可したときは、睦沢町公民館使用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(使用後の返還)

第10条 使用者は、使用を終わったときは、原状に復し、完全に清掃の上、管理者に引渡さなければならない。

(入館の制限)

第11条 館長は、次の各号の一に該当する者に対して入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者等入館させることが不適当と認められる者

(2) 著るしく秩序を乱す行為をした者

(3) 使用に関して係員の指示に従わなかった者

(公民館備付表簿)

第12条 公民館に備えなければならない表簿は、条例又は他の規則に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 公民館に関係のある法令

(2) 公民館沿革誌及び公民館日誌

(3) 職員の出勤表

(4) 往復文書処理簿及び公文書つづり

(5) 施設台帳

(6) 備品台帳

(7) 支出負担行為票及び予算、決算関係つづり

(8) 職員出張命令簿

(9) 事業実施に関する諸帳簿

(報告)

第13条 館長は、各月の事業の実施状況を教育長に報告しなければならない。

2 館長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を教育長に連絡するとともに、速やかにその詳細を文書をもって報告しなければならない。

(1) 事故による利用者の死亡又は傷害

(2) 災害、盗難その他の突発事故

(事務の処理)

第14条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、睦沢町教育委員会処務規程(平成20年睦沢町教育委員会訓令第4号)の例による。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 公民館・講堂使用に関する規則(昭和30年睦沢村教育委員会規則第7号)は廃止する。

(昭和52年4月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年5月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月15日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年2月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日教委規則第3号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年9月11日教委規則第6号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月15日教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年2月21日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年8月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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睦沢町立公民館管理規則

昭和50年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月20日 教育委員会規則第3号
昭和52年4月21日 教育委員会規則第4号
昭和53年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年6月23日 教育委員会規則第2号
昭和61年12月15日 教育委員会規則第6号
昭和62年10月2日 教育委員会規則第3号
平成元年2月23日 教育委員会規則第4号
平成3年3月22日 教育委員会規則第3号
平成4年3月19日 教育委員会規則第4号
平成4年6月29日 教育委員会規則第3号
平成4年9月11日 教育委員会規則第6号
平成5年3月15日 教育委員会規則第7号
平成12年2月21日 教育委員会規則第7号
平成13年2月26日 教育委員会規則第2号
平成14年2月28日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成25年8月22日 教育委員会規則第4号
平成27年3月10日 教育委員会規則第1号